交通事故等による介護保険サービスの 利用(第三者行為求償)について
第三者行為の届出義務化について
65歳以上の方(第1号被保険者)について、第三者から受けた交通事故等の不法行為(「第三者行為」といいます。)により介護保険のサービスを利用する場合は、保険者(小山町)に届出が必要となりました。
第三者行為に遭った際に必要な対応のフロー・提出書類等は
静岡県国民健康保険連合会のホームページに掲載されています。
※40歳から64歳までの方(第2号被保険者)については、特定疾病に伴い介護が必要となる場合に限られるため、当該事由によるサービスの利用はできません。
第三者行為求償とは
第三者行為によって生じた介護保険の給付について、医療費と同様に事故を起こした相手方が負担することが原則となります。本来、第三者行為によって要介護・要支援状態になった被害者は、加害者に対し直接介護サービスにかかった利用者負担額を請求する必要がありますが、町が一時的に立替を行い損害賠償請求権を代位取得し、加害者に請求します。
問い合わせ
長寿介護課 長寿介護班
電話 0550-76-6669