健康・福祉・教育

就学援助

経済的な理由により、小・中学校へ就学することが困難な児童・生徒の保護者に対して、学用品費等を援助する制度です。

援助を受けることができる方

この制度によって援助が受けられる方は、就学困難な児童生徒の保護者で、生活保護を受けている方に準じて生活が困窮されている方です。(準要保護者といいます。)  

準要保護者の認定にあたっては、次の項目のいずれかに該当する方について審査し、認定します。

  1. 前年度または本年度に、次のいずれかの措置を受けた方
    • 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
    • 地方税法に基づく市町村民税の非課税・減免、固定資産税の減免、個人事業税の減免
    • 国民年金法に基づく国民年金保険料の減免
    • 地方税法に基づく国民健康保険税の減免
    • 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給
    • 生活福祉資金の貸付
  2. 上記の場合と同程度に経済的に困窮していると認められる方

file小山町就学援助制度のご案内.pdf

申請手続き

  1. 直接学校へ申し出てください。
  2. 申出書などの必要書類を学校へ提出してください。

認定手続き

  1. 学校は、生活状況などを把握し、必要書類を教育委員会に提出します。
  2. 教育委員会では、学校長から提出された書類に基づき、調査・審査を行い認定します。

問い合わせ

学校教育課
電話 0550-76-6122