過誤納金還付

過誤納金還付


固定資産税の過誤納金還付について

平成25年9月26日

企画総務部 税務課 

 小山町企画総務部税務課において、固定資産税の課税誤りが判明しましたので、下記のとおり公表します。

 このような重大な事態を発生させましたことについて、深く反省し、再発防止に努めますとともに、関係者の方々に多大なご迷惑をおかけし、町民及び町税納税者の皆様の信頼を損ねることとなったことに対しまして、深くお詫び申し上げます。

 

 

(1)概要

 固定資産税(家屋)の評価額算出過程において、ゴルフ場のクラブハウス(非木造家屋)に対する経年減点補正率基準表の適用誤りのあることが判明した。

 具体的には、経過年数によって減価率が高い「別表13 非木造家屋経年減点補正率基準表3 店舗及び病院用建物」を適用するところを、減価率が低い「別表13 非木造家屋経年減点補正率基準表1 事務所、銀行用建物及び2~7以外の建物」を適用したため、本来の評価額より高く算出されていた。 

 

(2)内容

1.還付対象 

 町内4社、8棟

 

2.還付税額 

  約 2千万円

※地方税法の規定による5年を超えない範囲と、小山町固定資産税等過誤納金補填金支払い要綱の規定による還付不能額について5年を超え10年を超えない範囲。還付額及び還付不能額に還付加算金及び利息相当額を加える。

 

3.手続き等 

 納税義務者の事務所を訪問、評価誤りのお詫びと還付手続きの説明を行った上、「過誤納金還付請求書」を提出していただき、指定の口座に振り込む。

 

4.再発防止 

 基準どおりの評価替えが行われているか、複数の職員による確認作業を行い、職員の業務に対する姿勢や意識を改善する。

 

【問い合わせ先】

 税務課 電話 76-6102