町の施設の使用料を改定します
町施設の使用料が変わります(平成25年7月1日利用分から)
町の施設は、継続的な施設運営のため、維持管理に必要な財源を税金だけでまかなうのではなく、施設を利用する人にサービスの対価として、一定の負担をお願いしています。施設使用料については、施設ごとにさまざまな算定基準で近隣の類似施設を参考に設定し、長年にわたって据え置かれてきたものが多く、社会経済状況の変化などを踏まえた見直しをすることとしました。
今回の施設使用料の改定については「第8次小山町行政改革大綱」に掲げられた項目のひとつとして、受益者負担の適正化と、負担の公平性を確保する観点から検討を行い実施するものです。町民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
今回の改定は、歳入を確保するという面だけではなく、各施設に応じた使用料の適正化、使用料の算定方法と減免基準の統一を図ることを目的として実施します。
- 改定後の使用料はこちら→改定後の各施設使用料.pdf
改定内容
対象施設
総合文化会館、総合体育館、多目的広場、小山球場、小山道場、弓道場、夜間照明施設、パークゴルフ場、学校等(体育館、格技室、グラウンド)、健康福祉会館、農村活性化センター、足柄地区コミュニティセンター、北郷地区コミュニティセンター、須走地区コミュニティセンター
改定額の算定方法
行政コスト、受益者負担割合に基づき算定
改定時期
平成25年7月1日利用分から
問い合わせ
施設使用料改定について
町長戦略課 電話 76-6132
各施設の使用料について
- <総合文化会館、総合体育館その他体育施設等> 生涯学習課 電話 76-5701
- <健康福祉会館> 健康課 電話 76-4865
- <農村活性化センター> 農林課 電話 76-6121
- <足柄地区コミセン> 足柄支所 電話 76-0134
- <北郷地区コミセン> 北郷支所 電話 78-0502
- <須走地区コミセン> 須走支所 電話 75-2211