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緊急事態宣言発令に伴う町内公共施設の利用制限延長について

概要 

 町では、新型コロナウイルス感染症に係る国の緊急事態宣言の延長により、下記の施設について、9月13日以降引き続き9月30日まで施設の利用制限を延長します。

利用制限の内容

 利用制限は、以下のとおり変更なく延長する。

1)夜間営業の施設について、利用時間を午後8時までに短縮する。

2)施設利用の対象と新規貸出を小山町民に限定する。但し、生涯学習課所管施設は町外利用者でも9月30日までの利用申込がされている場合は利用可とする。

3)時間短縮に相当する利用料金を減額する。

4)夜間照明施設及び学校体育施設は、当面の間利用を中止する。

対象施設

1)生涯学習所管施設

総合文化会館、図書館、総合体育館、総合体育館トレーニング室所管目的グラウンド、小山球場、小山道場、弓道場、夜間照明施設(小山中、北郷中、須走小の各グラウンド)、パークゴルフ場、学校体育施設(体育館及びグラウンド)

2)健康増進課所管施設

健康福祉会館、健康福祉会館リラクゼーションスタジオ

期間

8月20日〜9月30日(今後の感染状況等によっては期間延長も考慮する)

問い合わせ先

生涯学習課 電話 0550-76-5722
健康増進課 電話 0550-76-6668