新型コロナウィルス感染症の影響に係る令和3年度の固定資産税の軽減措置等について
新型コロナウィルス感染症の影響に係る固定資産税の対応として、以下の2点に関して、地方税法の改正がありました。
○中小企業・小規模事業者(個人事業主も含みます)の所有する償却資産および
事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置
○「わがまち特例」の生産性改革実現に向けた固定資産税の軽減措置の対応
中小企業・小規模事業者(個人事業主も含みます)の所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置
新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業等の税負担を軽減するため、事業者の所有する建物や設備(償却資産)に係る令和3年度(2021年度)の固定資産税を、事業収入の減少率に応じ、ゼロまたは2分の1とします。
軽減率
令和2年(2020年)2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の 事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
軽減対象
軽減の対象となる中小企業者・小規模事業者とは
個人の場合 | 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 (租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人) |
法人の場合 | 資本金または出資金の額が1億円以下の法人 および 資本または出資をしない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人 (大企業の子会社を除く) (租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人) |
大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(出資金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社。)から2分の1以上の出資を受ける法人。
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人。
対象となる税金
・設備等の償却資産および事業用家屋に対する令和3年度分の固定資産税
事業用であっても、土地は軽減の対象外となります。
令和2年度分は軽減されません。
軽減を受けるための手続
(1)依頼
軽減措置の対象となることについて、「認定経営革新等支援機関等(注釈1)」の確認を受ける必要があります。
町に提出する申告書の内容の確認を同機関に依頼してください。
(注釈1)国の認定を受けている税理士や金融機関、商工会議所などです。具体的な認定経営革新等支援機関については、下記のリンクをご覧ください。
○中小企業庁HP「経営革新等支援機関認定一覧について」(外部リンク)
○金融庁HP「認定経営革新等支援機関一覧」(外部リンク)
必要書類
1.軽減申告書 | 申告書の様式は、下記「新型コロナウィルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書」をダウンロードしてください。 なお、事業用家屋に対する軽減措置を受けようとする場合は、申告書の「(別紙)特例対象資産一覧」についても、認定経営革新等支援機関等に確認依頼してください。 |
2.収入源を証する書類 | 会計帳簿や青色申告決算書の写しなど |
3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類 | 所得税青色・白色申告決算書、収支内訳書等 (事業用家屋の固定資産税の軽減を受けようとされる方のみ) |
4.その他 場合によって提出が必要となる書類 | 法人の場合 ・法人の登記簿謄本の写しなどの資本金を確認するための資料 収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合 ・猶予の金額や期間等を確認できる書類 |
申請書のダウンロード
○新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書(Word)【小山町】固定コロナ特例申告書様式.docx
○新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書(PDF)【小山町】固定コロナ特例申告書様式.pdf
○新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書(記載例)【小山町記入例】固定コロナ特例申告書様式.docx
(2)確認
下記について、申告書の裏面に、認定経営革新等支援機構の確認を得てください。
中小事業者であること | 個人の場合 ・常時使用する従業員数が1,000人以下であること (申告書の誓約事項で確認) ・性風俗関連特殊営業を行っていないこと (申告書の誓約事項で確認) 法人の場合 ・資本金または出資金の額が1億円以下であること (登記簿謄本の写し等で確認) ・大企業の子会社でないこと (申告書の誓約事項で確認) ・性風俗関連特殊営業を行っていないこと (申告書の誓約事項で確認) ・資本・出資を有しない法人は、従業員数が1,000人以下であること (申告書の誓約事項で確認) |
事業収入が一定以上落ち込んでいること | ・令和2年(2020年)2月から10月までの任意の連続する3か月の期間の事業収入が、前年同期間と比べて減少していることを会計帳簿等で確認 |
事業の用に供している資産であること | ・特例の対象資産について、事業用の割合を所得税青色・白色申告決算書、収支内訳書等を用いて確認 |
(3)申告
下記の書類を役場1階税務課に提出してください。
・軽減申告書(認定支援機関等の確認を受けた原本
・認定経営革新等機関等に提出した書類一式(コピー可)
・令和3年度 償却資産申告書一式
役場への軽減申請の提出期間は、令和3年(2021年)1月4日から令和3年(2021年)2月1日までです。
※土日祝祭日を除く8時30分から17時15分まで
※提出期間を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますのでご注意ください。軽減措置を受ける場合、必ず期間内に提出をお願いします。
なお、郵送で提出の場合は、令和3年(2021年)2月1日までの消印有効となります。
それまでに、認定支援機関等で確認を受け、書類を添えて申請いただく必要があります。
この制度について、詳しくは、下記リンク先もご覧ください。
○新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税の減免を行います(外部リンク)
「わがまち特例」の生産性改革実現に向けた固定資産税の軽減措置の対応
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備等に課税される固定資産税の軽減措置の適用対象に、事業用家屋と構築物を追加します。
対象資産
中小事業者等が、認定先端設備等導入計画に従って取得した事業用家屋と、構築物・機械・装置・器具・備品などの償却資産で、生産、販売活動等の用に直接供されるもの。
・事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
・構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
取得時期
・機械設備・器具備品などの償却資産 平成30年6月6日から令和3年3月31日までの期間内に取得したもの
・事業用家屋と、構築物(償却資産) 令和2年4月30日から令和3年3月31日までの期間内に取得したもの
特例措置・期限
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分を零に軽減
申請手続き等について
申請時期事務処理の都合上、償却資産の申告に合わせて提出いただきますようお願いいたします。
なお、償却資産(固定資産税)申告の法定期限は、令和3年(2021年)1月31日です。
添付書類
- 工業会証明書の写し
- 先端設備等導入計画および認定書の写し
- リース会社が申請する場合は、併せて「リース見積書」および「固定資産税軽減計画書」の写し
認定手続きについて
計画の認定手続きについては、下記をご覧ください。
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
この制度について、詳しくは、下記のリンクもご覧ください。
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(外部リンク)
その他の小山町の「わがまち特例」による特例について
先端設備以外の小山町の「わがまち特例」による固定資産税の特例割合等については、下記のリンク先をご覧ください。
○小山町が制定済みの「わがまち特例」一覧(PDF)小山町 わがまち特例一覧.pdf
お問合せ先
企画総務部 税務課
〒410-1395
静岡県駿東郡小山町藤曲57番地の2
電話番号:0550-76-6102
ファックス:0550-76-4770