小山町トップ / 町政情報 / 直接請求 / 条例の制定又は改廃の直接請求

条例の制定又は改廃の直接請求

条例の制定又は改廃の直接請求とは

 住民は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の規定に基づき、有権者の50分の1以上の署名をもって、町長に対し、条例の制定又は改廃を請求することができます。

 有効な請求がなされた場合には、町長は、その請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、住民(条例制定又は改廃請求代表者)から提出された条例案に意見を付けて付議することとされています。

小山町営温水プール建設の賛否を問う住民投票条例の制定を求める直接請求について

 令和7年9月12日に、小山町営温水プール建設の賛否を問う住民投票条例の制定を求める直接請求に向け、条例制定請求代表者から町長に対し、条例制定請求代表者証明書の交付の申請がありましたので、その経過についてお知らせいたします。

<経過>(令和7年12月12日更新)

年月日 内容 
令和7年9月12日 条例制定請求代表者から町長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。 
令和7年9月19日 町長は、条例制定請求代表者が小山町の選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 
令和7年9月19日から
令和7年10月19日まで 
条例制定請求代表者による署名収集期間(1か月以内) 
令和7年10月21日 条例制定請求代表者から小山町選挙管理委員会に署名簿が提出されました。 
令和7年11月10日 小山町選挙管理委員会が、署名簿を審査し、署名した者の総数及び有効署名数を告示しました。
また、署名簿の縦覧の期間及び場所について告示しました。
file小山町選挙管理委員会告示第28号.pdf
file小山町選挙管理委員会告示第29号.pdf 
令和7年11月11日から
令和7年11月17日まで 
小山町選挙管理委員会は、署名簿を縦覧しました。 
令和7年11月18日 小山町選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申出がなかったため、有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。
file小山町選挙管理委員会告示第31号.pdf 
令和7年11月20日 条例制定請求代表者から、署名簿を添えて条例制定請求がありましたので、町長はこれを受理し、告示するとともに公表しました。
file小山町告示第1014号.pdf
 
令和7年11月28日 町長は、小山町議会12月定例会に条例案を付議しました。
file議案第89号_小山町営温水プール建設の賛否を問う住民投票条例について.pdf
小山町議会は、条例制定請求代表者の意見陳述の機会の付与について告示しました。
file小山町議会告示第1号.pdf 
令和7年12月1日 議会本会議において、条例制定請求代表者が意見を陳述しました。
 
令和7年12月12日 町議会において、制定請求のあった条例案(議案第89号)は否決されました。
町長は、町議会の審議の結果を告示(公表)しました。
file小山町告示第1034号.pdf