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町職員の屋外業務や屋外作業時等のサングラス着用について

職員が屋外での業務や作業をする際の、紫外線による目への健康被害の防止、車両運転時の視認性を確保するため、勤務中のサングラスの着用を認めることとしました。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

運用基準

(1)サングラスの着用は、日中の屋外業務や作業、車両の運転時に限ります。ただし、町民の皆様等と直接対話をする際は、サングラスを外します。

(2)着用するサングラスは、職員としての品位を損なわないものであって、レンズ及びフレームともに黒色や茶色系とし、ミラーレンズや奇抜なデザイン、ファッション性重視のものは着用しません。

(3)サングラスを着用する際は、事前に所属長の承認を得るものとします。