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町政情報

選挙について

お知らせ

選挙権

日本国民は満18歳になると選挙権が与えられます。ただし、投票するためには、同一市町村に引き続き3か月以上住んでいて、かつ、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

※公職選挙法の改正により、平成28年7月10日執行の第24回参議院議員通常選挙から、選挙権年齢が、満20歳以上から満18歳以上に引き下げられました。

被選挙権

選挙で候補者になれる資格を被選挙権といいます。被選挙権は選挙の種類によって次のように定められています。

・衆議院議員    25歳以上の日本国民

・参議院議員    30歳以上の日本国民

・都道府県知事   30歳以上の日本国民

・市町村長     25歳以上の日本国民

・都道府県議会議員 25歳以上の日本国民で当該都道府県議会議員の選挙権がある方

・市町村議会議員  25歳以上の日本国民で当該市町村議会議員の選挙権がある方

期日前投票など

こんな投票もできます。

期日前投票

選挙当日、仕事、入院、冠婚葬祭、旅行など一定の理由で投票できない方は、期日前投票をすることができます。

小山町で期日前投票をできる方は、小山町の選挙人名簿に登録されている方のみですので、御注意ください。

  • 期 間  公示(告示)の翌日から投票日の前日まで
  • 時 間  午前8時30分から午後8時まで
  • 場 所  小山町役場
  • 持ち物  投票所入場券(入場券がなくても投票できます)

不在者投票

指定された病院などの施設に入院・入所している方は施設の長に申し出ると、その施設で不在者投票を行うことができます。

また、長期出張などの理由により名簿登録地の市町村で投票できない方は、次の手順で滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

①「不在者投票宣誓書・投票用紙等交付請求書」に必要事項を記入の上、

 名簿登録市区町村の選挙管理委員会に直接又は郵送で投票用紙を請求する。

file不在者投票宣誓書・投票用紙等交付請求書(町議・町長).docx

file不在者投票宣誓書・投票用紙等交付請求書(町議・町長).pdf

②郵送された投票用紙等を開封せずに、滞在地の選挙管理委員会に持参し投票する。

③滞在先の選挙管理委員会から名簿登録選挙管理委員会に、投票用紙が郵送される。

※期間を要するので早めに手続してください。

郵便投票

身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方は、郵便による投票ができる制度があります。ただし、障害の部位又は等級により該当しない場合もありますので選挙管理委員会までお問い合わせください。

点字投票

目の見えない方は、点字で投票することができます。投票所で申し出てください。

代理投票

身体の故障などで自ら投票用紙に候補者の氏名などを書くことができない場合、指定された代理者が代わって記載します。

特例郵便等投票

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の施行に伴い、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以降にその期日を公示又は告示される選挙から、「特例郵便等投票」ができるようになりました。

file特例郵便等投票ができます.pdf

特例郵便等投票の対象となる方

「特定患者等」に該当する選挙で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

特定患者等とは

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
●検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

在外選挙人名簿に登録されている方が、上記に該当することとなった場合も対象となります。
※衆議院議員または参議院議員の選挙における投票に限ります

手続の概要

特例郵便等投票.png

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿登録地の市区長の選挙管理委員会に「外出自粛要請、または隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。投票用紙を請求される前に、まずは小山町選挙管理委員会へお電話ください。

【投票用紙等請求手順】

(1)小山町選挙管理委員会に電話で請求書類一式を取り寄せて手続きを行う方法

①投票用紙請求の事前連絡の方法について
小山町選挙管理管理委員会に電話連絡いただければ、請求に必要な書類一式を現在療養されている場所(自宅、宿泊施設等)に郵送いたします。
●連絡先:0550-767-6131

②特例郵便等投票の方法について
下記の「手続概要」をご確認ください。
file投票の手続について.pdf

(2)ご自身で請求書様式等をダウンロードして手続きを行う方法

※小山町選挙管理委員会に電話で請求いただく場合には、この作業は必要ありません。
ご自身で請求書様式をダウンロードして手続される場合でも、最近(およそ3か月以内に)住所移転をされた方などは、新住所の選挙人名簿に登録されているか、新住所地の選挙管理委員会に電話により事前に確認いただくようお願いします。

この方法の場合には、以下の作業が必要となりますのでご注意ください。

①本ページから投票用紙等の請求書の様式をダウンロード・印刷
②本ページから料金受取人払の宛名表示をダウンロード・印刷
③料金受取人払の宛名表示を私製の封筒に貼り付ける(封筒の右上に朱線をひく)
④ファスナー付きの透明ケース等を準備(ファスナー付きの透明のケース等の入手が困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れ、テープ等で密封し、表面を消毒してください。)

【請求書様式
●令和5年4月23日執行 小山町議会議員選挙・小山町長選挙
・請求書
 file特例郵便等投票請求書(小山町議会議員選挙・小山町長選挙).docx
 file特例郵便等投票請求書(小山町議会議員選挙・小山町長選挙).pdf
・請求書<記載例>
 file特例郵便等投票請求書(小山町議会議員選挙・小山町長選挙)≪記入例≫.docx
 file特例郵便等投票請求書(小山町議会議員選挙・小山町長選挙)≪記入例≫.pdf
・小山町選挙管理委員会の料金受取払いの宛名表示
 file受取人払郵便物の表示(小山町).pdf

罰則について

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉材(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。

濃厚接触者の方の投票について

新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差支えありません。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合は、お住いの地域を所管する保健所または小山町選挙管理委員会にお問い合わせください。

お問い合わせ

小山町選挙管理委員会(総務課総務法規・監査班)
電話 0550-76-6131