○小山町乳児健康診査費用助成事業実施要綱
令和6年11月25日
告示第172号
(趣旨)
第1条 町長は、乳児の疾病の早期発見及び適切な保健指導を図ることを目的に、乳児健康診査(以下「乳児健診」という。)を受診する乳児の保護者に対し、予算の範囲内において小山町乳児健康診査費用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、乳児健診を受診した時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている乳児の保護者とする。
(助成対象となる乳児健診の区分及び項目)
第3条 助成金の交付の対象となる乳児健診は、別表に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 乳児健診は、別表に定める項目の診査を行わなければならないものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、乳児健診1回につき6,446円とし、助成の回数は、乳児健診の区分ごとに1回を限度とする。
2 町長は、受診票の交付に際して、乳児健診の目的、内容及び利用方法等を十分に説明するとともに、町が乳児健診の結果(以下「健診結果」という。)を把握及び管理することをあらかじめ周知するものとする。
(乳児健診の費用の助成)
第6条 受診票の交付を受けた者が、静岡県知事が静岡県医師会及び日本助産師会静岡県支部と締結した乳児健診に係る協定書に基づく病院、診療所又は助産所(以下「契約医療機関等」という。)で乳児健診を受けるときは、別表の区分による受診票を契約医療機関等に提出することにより、助成金の交付を受けたものとみなす。
(契約医療機関等からの費用の請求)
第7条 乳児健診を実施した契約医療機関等は、請求書(様式第5号)に当該乳児健診に係る受診票を添えて、当該乳児健診を実施した日の属する月の翌月の10日までに町長に提出するものとする。
2 町長は、前項に規定する請求があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求額を当該請求のあった日から15日以内に契約医療機関等に支払うものとする。
(契約医療機関等以外における乳児健診)
第8条 契約医療機関以外の病院、診療所又は助産所において乳児健診(1か月児健康診査に限る。)を受診し助成金の交付を受けようとする助成対象者は、当該受診日から1年以内に小山町乳児健康診査費用助成申請書兼請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 健診費用の支払いを証する領収書の写し
(2) 母子健康手帳
(3) 未使用の受診票
2 町長は、前項に規定する請求があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求に係る助成金を交付するものとする。
(契約医療機関等との連携)
第9条 町長は、契約医療機関等と緊密な連携を図り、乳児健診を受診した乳児(以下「受診者」という。)の保護者に対して適切な指示を講ずるよう指導するとともに、保健師等による訪問指導を行う等事後指導の徹底を図るものとする。
2 契約医療機関等は、健診結果を各医療機関が用意した乳児健診専用の健康診査票に記入し、町長に提出するものとする。
3 契約医療機関等は、乳児健診を実施した結果、受診者の保護者に指示する事項があれば速やかに指示するとともに、精密検査及び治療を要する場合は適切な処置を講ずるほか、必要があれば他の医療機関に紹介するものとする。
4 契約医療機関等は、本町が実施する保健師等による訪問指導等との連携が十分に図れるよう配慮するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行するものとする。
(小山町妊婦健康診査費用助成実施要綱の一部改正)
2 小山町妊婦健康診査費用助成実施要綱(令和5年小山町告示第194号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町多胎妊婦健康診査費用助成実施要綱の一部改正)
3 小山町多胎妊婦健康診査費用助成実施要綱(令和4年小山町告示第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町妊婦歯科健康診査実施要綱の一部改正)
4 小山町妊婦歯科健康診査実施要綱(平成29年小山町告示第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町産婦健康診査費用助成事業実施要綱の一部改正)
5 小山町産婦健康診査費用助成事業実施要綱(平成30年小山町告示第95号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町新生児聴覚スクリーニング検査費用助成事業実施要綱の一部改正)
6 小山町新生児聴覚スクリーニング検査費用助成事業実施要綱(平成29年小山町告示第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町新生児等オプショナルスクリーニング検査費用助成事業実施要綱の一部改正)
7 小山町新生児等オプショナルスクリーニング検査費用助成事業実施要綱(令和5年小山町告示第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条、第6条関係)
区分 | 乳児の月齢 | 項目 |
1か月児健康診査 | おおむね生後27日から生後6週未満 | (1) 身体発育状況 (2) 栄養状態 (3) 疾病及び異常の有無 (4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認 (5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与 (6) 育児上問題となる事項 |
4か月児健康診査 | おおむね生後4か月から5か月未満 | (1) 身体発育状況 (2) 栄養状態 (3) 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 (4) 皮膚の疾患の有無 (5) 眼の疾病及び異常の有無 (6) 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無 (7) 四肢運動障害の有無 (8) 精神発達の状況 (9) 予防接種の実施状況 (10) その他疾病及び異常の有無 (11) 口腔内の以上の有無 (12) 育児上問題となる事項 |
10か月児健康診査 | おおむね生後10か月から11か月未満 |