○小山町新生児聴覚スクリーニング検査費用助成事業実施要綱

平成29年3月24日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害の早期発見・早期療育を図るため、新生児聴覚スクリーニング検査(以下「検査」という。)を受ける者に対し、予算の範囲内において検査に要する費用(以下「検査費用」という。)の一部を助成することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 検査費用の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次条に規定する検査を受けた新生児等の保護者とし、検査を行った日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されているものとする。

(助成対象となる検査)

第3条 助成対象となる検査は、出生後初めて実施する検査であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

(2) 耳音響放射検査(OAE)

2 前項の規定にかかわらず、出生後12か月を超えて実施した検査は助成の対象としない。ただし、町長が特に必要と認める場合にあっては、この限りでない。

(検査の実施時期)

第4条 検査は、新生児等が出生後入院中に実施するものとする。ただし、入院中に実施できない新生児等にあっては、出生後1か月までに実施するものとする。

2 分娩取扱医療機関において検査を実施しない場合は、新生児等の退院後可能な限り早期に検査を受診できるよう検査機関との連携を図り、生後3か月以内に検査を受けるものとする。

3 特別な配慮が必要な新生児等への検査時期については、医師の判断によるものとする。

(助成金)

第5条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、検査費用の額が上限に満たない場合は、その金額とする。

(受診票の交付等)

第6条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出を受理したときは、新生児聴覚スクリーニング検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 他の市区町村で母子健康手帳の交付を受けた後に小山町に転入した者又は前項の規定により交付を受けた受診票を紛失し、若しくは毀損した者は、小山町新生児聴覚スクリーニング検査受診票交付(再交付)申請書(様式第2号)を町長に提出し、受診票の交付を受けるものとする。

(委託医療機関での検査)

第7条 助成対象者の新生児等が静岡県と検査に係る協定を締結した病院、診療所及び助産所(以下「委託医療機関」という。)で検査を受けるときは、当該委託医療機関に受診票を提出することにより検査費用の助成を受けたものとみなす。

2 委託医療機関は、検査を実施したときは、検査を実施した日の属する月の翌月10日までに、小山町新生児聴覚スクリーニング検査請求書(様式第3号)に受診票を添付して町長に請求するものとする。

3 町長は、委託医療機関から前項の請求書の提出があったときは、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。

(助成の申請等)

第8条 新生児等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成対象者は町長に検査費用の助成を申請するものとする。

(1) 委託医療機関以外で検査を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条によることができないと町長が認めたとき。

2 前項に規定する助成対象者が助成を受けようとするときは、小山町新生児聴覚スクリーニング検査費用助成申請書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 検査費用の支払いを証する領収書

(2) 母子健康手帳

(3) 交付済みの受診票

3 町長は前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、該当申請に係る助成金の額を第5条の規定に基づき助成対象者に支給するものとする。

4 第2項の申請書の提出は、検査を受けた日から起算して原則として1年以内に行わなければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたものがあるときは、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行し、同日以降に生まれた新生児等から適用する。

(令和3年3月18日告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行し、同日以降に生まれた新生児から適用する。

別表(第5条関係)

区分

上限

自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

4,700円

耳音響放射検査(OAE)

2,100円

画像

画像

画像

画像

小山町新生児聴覚スクリーニング検査費用助成事業実施要綱

平成29年3月24日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)