○小山町妊婦健康診査費用助成実施要綱

平成21年3月30日

告示第29号

小山町妊婦健康診査費用助成要綱(平成20年小山町告示第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦の健康管理の向上と費用負担の軽減を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条に規定する妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)について静岡県知事が静岡県医師会及び静岡県助産師会静岡県支部と締結した妊婦健康診査に係る協定書(以下「協定書」という。)並びに静岡県が定める妊婦健康診査実施要領に基づく医療機関及び助産所(以下「契約医療機関等」という。)又は契約医療機関等以外の医療機関及び助産所(以下「契約外医療機関等」という。)において受診する者に対し、妊婦健康診査費用(以下「健診費用」という。)の全部又は一部を予算の範囲内において助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 健診費用の助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する妊婦(法第15条に規定する妊娠の届出をした者をいう。以下同じ。)とする。

(対象となる妊婦健診受診週数の目安及び種類)

第3条 対象となる妊婦健診受診週数の目安は、妊娠週数に応じて別表第1のとおりとし、妊婦健診の種類は、別表第2のとおりとする。

(受診票の交付等)

第4条 町長は、助成対象者に対し、妊娠週数に応じ別表第1に規定する回数分の妊婦健康診査受診票(様式第1号様式第2号様式第3号及び様式第4号)、超音波受診票(様式第5号及び様式第6号)、血液検査受診票(様式第7号)、血算検査受診票(様式第8号)及びGBS検査受診票(様式第9号)(以下これらを「受診票」という。)を交付するものとする。

2 他の市区町村で母子健康手帳の交付を受けた後に小山町に転入した者又は前項の規定により交付を受けた受診票を紛失し、若しくは毀損した者は、小山町妊婦健康診査受診票交付(再交付)申請書(様式第10号)を町長に提出し、再交付を受けるものとする。

3 受診票の有効期間は、交付の日から分娩日の前日までとする。

(健診費用の助成)

第5条 受診票の交付を受けた者が妊婦健診を受けるときは、別表第2の妊婦健康診査の種類による当該回数の受診票を契約医療機関等に提出することにより健診費用の助成を受けたものとみなす。

(契約医療機関等からの費用の請求)

第6条 妊婦健診を実施した契約医療機関等は、協定書の規定に基づき当該医療機関等の区分に応じ当該各号に掲げる請求書に受診票を添えて町長に請求するものとする。

(1) 医療機関 様式第11号

(2) 助産所 様式第12号

(契約外医療機関等における妊婦健診の実施の申請等)

第7条 契約外医療機関等で妊婦健診を受け健診費用の助成を受けようとする者は、小山町妊婦健康診査契約外医療機関等受診申請書(様式第13号)を、あらかじめ町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を小山町妊婦健康診査契約外医療機関等受診決定通知書(様式第14号)により申請者に通知する。

(助成金の請求)

第8条 前条第2項の決定を受けた者が契約外医療機関等において妊婦健診を受診したときは、当該受診日から1年以内に小山町妊婦健康診査契約外医療機関等受診費用助成金請求書(様式第15号)に当該妊婦健診の領収書の写しを添えて町長に受診費用助成金を請求するものとする。

(健診費用の助成限度額及び回数)

第9条 健診費用の助成限度額及び回数は、次のとおりとする。

妊婦健診の区分

1回あたりの助成限度額

回数

初回妊婦健康診査

20,410円

1回

第2回~第14回の妊婦健康診査

4,010円

13回

超音波検査

5,300円

4回

血液検査

3,360円

1回

血算検査

1,810円

1回

GBS検査

1,700円

1回

(妊婦健診結果の提出)

第10条 妊婦健診を実施した契約医療機関等は、妊婦健診の結果を受診票に記載し、町長に提出するものとする。

2 契約外医療機関等で妊婦健診を受診した第7条第2項の決定を受けた者は、受診票を町長に提出するものとする。

3 前2項の規定に係わらず特別の事情があると町長が認めた場合は、受診票の提出を省略できるものとする。

(台帳の整備)

第11条 町長は、受診票の交付状況及び助成金の支給状況を明確にするため、小山町妊婦健康診査費用助成台帳(様式第16号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の小山町妊婦健康診査費用助成実施要綱の規定は、平成21年4月1日以降に妊婦健診を受けた者について適用し、同日前に妊婦健診を受けた者については、なお従前の例による。

(平成28年3月29日告示第36号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の小山町妊婦健康診査費用助成実施要綱の規定は、平成28年4月1日以降に妊婦健診を受けた者について適用し、同日前に妊婦健診を受けた者については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日告示第43号)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の小山町妊婦健康診査費用助成実施要綱の規定は、平成29年4月1日以後に妊婦健診を受けた者について適用し、同日前に妊婦健診を受けた者については、なお従前の例による。

(令和2年3月2日告示第36号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日告示第42号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月5日告示第171号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

妊婦健診受診週数の目安

妊娠週数

医療機関

助産所

基本健診

(全14回)

超音波

(全4回)

血液検査

(1回)

血算検査

(1回)

GBS検査

(1回)

基本健診

(全11回)

8

初回(緑色)

9

10

11

12

2回目(白色)

(藤色)

(12~15週)

※2回目の基本健診と併用

13

14

15

16

3回目(白色)

3回目(白色)

17

18

19

20

4回目(白色)

(藤色)

(20~23週)

※4回目の基本健診と併用

21

22

23

24

5回目(白色)

(藤色)

(24~35週)

※5~10回目のいずれかの基本健診と併用

(桃色)

(24~35週)

※5~10回目いずれかの基本健診と併用

5回目(白色)

25

26

6回目(白色)

6回目(白色)

27

28

7回目(白色)

7回目(白色)

29

30

8回目(白色)

8回目(白色)

31

32

9回目(白色)

9回目(白色)

33

34

10回目(白色)

(黄色)

(34~37週)

※10~12回目のいずれかの基本健診と併用

10回目(白色)

35

36

11回目(白色)

(藤色)

(36~38週)

※11~13回目のいずれかの基本健診と併用

(水色)

(36~39週)

※11~14回目いずれかの基本健診と併用

11回目(白色)

37

12回目(白色)

12回目(白色)

38

13回目(白色)

13回目(白色)

39

14回目(白色)

14回目(白色)

(注) ( )は受診票の色の目安

別表第2(第3条関係)

妊婦健診の種類

項目

基本健診

初回

(1) 健康状態(保健指導、定期検査を含む)の把握

(2) 子宮頸がん検診(細胞診)

(3) 血液検査:血液型(ABO血液型・RH血液型・不規則抗体)、血算、血糖、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、梅毒血清反応検査

(4) 風疹ウイルス抗体価検査

(5) トキソプラズマ

(6) HIV抗体価検査

(7) HTLV―1

(8) クラミジア検査

2~14回

(1) 健康状態(保健指導、定期検査を含む)の把握

超音波検査

4回分

断層撮影法による腹部超音波検査

血液検査等

血算・血糖検査、血算検査

GBS検査

(9) B群溶血性レンサ球菌(GBS)

(注1)HIV抗体価検査は、事前に本人が了承した場合に限る。

(注2)初回の妊婦健診の項目のうち(4)~(8)の項目については、妊婦の状況により検査が適当でないと医師が判断するときは実施しない場合がある。

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小山町妊婦健康診査費用助成実施要綱

平成21年3月30日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月30日 告示第29号
平成28年3月29日 告示第36号
平成29年3月24日 告示第43号
令和2年3月2日 告示第36号
令和3年3月18日 告示第42号
令和3年11月5日 告示第171号