○小山町妊婦歯科健康診査実施要綱
平成29年3月24日
告示第42号
小山町妊婦歯科健康診査受診票交付要綱(平成3年小山町告示第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦自身の健康管理と生まれてくる子どもの口腔衛生の向上を図るため、妊婦に対する歯科健康診査(以下「健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(健診の対象者)
第2条 健診の対象者は、町内に住所を有する妊婦(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条に規定する妊娠の届出をした者をいう。)とする。
(実施医療機関)
第3条 健診は、町長が指定した歯科医療機関で行うものとする。
(健診内容)
第4条 健診の内容は、妊婦成人歯科健診受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)のとおりとする。
(健診費用)
第5条 健診の費用は、予算の範囲内において、別に定めるところにより町が負担する。
(受診券の交付申請)
第6条 健診を受けようとする妊婦は、妊娠届出書(法第15条に規定する妊娠の届出をいう。)又は小山町妊婦健康診査等受診票交付(再交付)申請書(様式第2号。以下「交付申請書等」という。)を町長に提出しなければならない。
(受診券の交付)
第7条 町長は、交付申請書等を受理したときは、その内容を審査の上、妊婦歯科健康診査受診券(様式第3号。以下「受診券」という。)を交付する。ただし、その交付は1妊娠につき1回とする。
(受診方法)
第8条 受診券の交付を受けた妊婦が健診を受診しようとするときは、実施医療機関に受診券を提出するものとし、受診回数は1回とする。
(請求)
第9条 実施医療機関は、健診を実施したときは、健診を実施した日の属する月の翌月10日までに妊婦歯科健康診査請求書(様式第4号)に受診券及び受診票を添付して町長に請求するものとする。
附則
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前に改正前の小山町妊婦歯科健康診査受診票交付要綱の規定によってした手続その他の行為であって、改正後の小山町妊婦歯科健康診査実施要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年12月4日告示第194号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日告示第197号)
(施行期日)
この告示は、告示の日から施行する。