○小山町多胎妊婦健康診査費用助成実施要綱

令和4年3月17日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、単胎妊娠よりも負担の大きい多胎妊娠のより安全な分娩と健康な児の出産のため、多胎妊婦の保健管理の向上を図り、静岡県知事が静岡県医師会及び静岡県助産師会静岡県支部と締結した多胎妊婦健康診査に係る協定書(以下「協定書」という。)に基づき、協定を締結した病院、診療所(以下、「契約医療機関等」という。)において多胎妊婦健康診査(以下「多胎妊婦健診」という。)を受診する者に対し、その多胎妊婦健康診査費用(以下「健診費用」という。)の全部又は一部を予算の範囲内において助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 健診費用の対象者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する多胎妊婦とする。

(多胎妊婦健診の実施)

第3条 多胎妊婦健診は、多胎妊娠により平成27年3月31日厚生労働省告示第226号の「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」を根拠とする14回程度の妊婦健康診査よりも追加で受診する健康診査とし、5回を限度として実施する。健診内容は次のとおりとする。

なお、実施主体の判断により健診内容を追加することができるものとする。

(1) 健康状態の把握及び保健指導

(2) 定期検査(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、身長、体重等)

(3) その他医師等が必要と求めた内容等

(受診票の交付等)

第4条 町長は、助成対象者に対し、多胎妊婦健康診査受診票(様式第1号)(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 他の市区町村で母子健康手帳の交付を受けた後に小山町に転入した者又は前項の規定により交付を受けた受診票を紛失し、若しくは毀損した者は、小山町多胎妊婦健康診査受診票交付(再交付)申請書(様式第2号)を町長に提出し、再交付を受けるものとする。

3 受診票の有効期間は、交付の日から分娩日の前日までとする。

(健診費用の助成)

第5条 受診票の交付を受けた者が多胎妊婦健診を受けるときは、受診票を契約医療機関等に提出することにより健診費用の助成を受けたものとみなす。

(契約医療機関等からの費用の請求)

第6条 多胎妊婦健診を実施した契約医療機関等は、協定書の規定に基づき多胎妊婦健康診査請求書(様式第3号)に受診票を添えて町長に請求するものとする。

(契約外医療機関等における多胎妊婦健診の実施の申請等)

第7条 契約外医療機関等で多胎妊婦健診を受け健診費用の助成を受けようとする者は、小山町多胎妊婦健康診査契約外医療機関等受診申請書(様式第4号)を、あらかじめ町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を小山町多胎妊婦健康診査契約外医療機関等受診決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(助成金の請求)

第8条 前条第2項の決定を受けた者が契約外医療機関等において多胎妊婦健診を受診したときは、当該受診日から1年以内に小山町多胎妊婦健康診査契約外医療機関等受診費用助成金請求書(様式第6号)に当該多胎妊婦健診の領収書の写しを添えて町長に受診費用助成金を請求するものとする。

(健診費用の助成限度額及び回数)

第9条 健診費用の助成限度額及び回数は、次のとおりとする。

妊婦健診の区分

1回あたりの助成限度額

回数

多胎妊婦健康診査

4,010円

5回

(多胎妊婦健診結果の提出)

第10条 多胎妊婦健診を実施した契約医療機関等は、多胎妊婦健診の結果を受診票に記載し、町長に提出するものとする。

2 契約外医療機関等で多胎妊婦健診を受診した第7条第2項の決定を受けた者は、受診票を町長に提出するものとする。

3 前2項の規定に係わらず特別の事情があると町長が認めた場合は、受診票の提出を省略できるものとする。

(台帳の整備)

第11条 町長は、受診票の交付状況及び助成金の支給状況を明確にするため、小山町多胎妊婦健康診査費用助成台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小山町多胎妊婦健康診査費用助成実施要綱

令和4年3月17日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)