○小山町新生児等オプショナルスクリーニング検査費用助成事業実施要綱
令和5年3月17日
告示第38号
(趣旨)
第1条 町長は、新生児等のオプショナルスクリーニング検査(以下「オプショナル検査」という。)の受診を促進することにより、疾病の早期発見及び早期治療を図り、もって小児の健やかな成長に資することを目的に、新生児等の保護者に対し、予算の範囲内において小山町新生児等オプショナルスクリーニング検査費用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象(以下「助成対象者」という。)は、次条に規定する検査を受けた新生児等の保護者とし、オプショナル検査を行った日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されているものとする。
(助成対象となる検査)
第3条 助成金の交付の対象となる検査は、医療機関等が実施する新生児等が出生後初めて受けるオプショナル検査(再検査及び精密検査を除く。)とする。
2 新生児等が出生した施設においてオプショナル検査を行う場合は、当該施設での入院期間中に行うものとする。
3 前項の場合を除き、オプショナル検査は、生後1か月以内に行うものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、新生児等に特別な事情等があると町長が認めた場合は、助成金の交付の対象とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、新生児等1人当たり7,000円を限度とする。ただし、オプショナル検査に要する費用(以下「検査費用」という。)が当該助成金の額に満たない場合は、その額とする。
(受診票の交付等)
第5条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出を受理したときは、小山町新生児等オプショナルスクリーニング検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(契約医療機関等におけるオプショナル検査等)
第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、オプショナル検査を受ける際に、受診票を当該オプショナル検査を実施する契約医療機関等(町長とオプショナル検査に係る委託契約を締結した医療機関及び助産所をいう。以下同じ。)に提出することによりオプショナル検査を受けられるものとし、検査費用の助成を受けたものとみなす。
2 前項の規定によりオプショナル検査を受けた助成対象者は、当該契約医療機関等に対し、オプショナル検査に係る自己負担金を支払うものとする。
3 前項の規定による自己負担金の額は、検査費用から7,000円を控除した額(当該費用が7,000円以下の場合は、0円)とする。
(検査結果の記載)
第7条 オプショナル検査を実施した契約医療機関等は、前条の規定により提出を受けた受診票に必要事項を記載するとともに、検査結果を母子健康手帳に記載するものとする。
(契約医療機関等以外の医療機関等におけるオプショナル検査等)
第9条 助成対象者は、次のいずれかに該当する場合は、当該オプショナル検査の実施日から1年以内に小山町新生児等オプショナルスクリーニング検査費用助成金請求書(様式第4号)に当該オプショナル検査に係る領収書及び受診票を添えて町長に助成金を請求するものとする。
(1) 疾病等のため、契約医療機関等以外の医療機関等においてオプショナル検査を受けた場合
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以降に生まれた新生児等について適用する。
附則(令和5年12月4日告示第194号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。