○小山町水道事業及び下水道事業管理規程

平成17年3月25日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、小山町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に関し、能率的運営を図るため必要な事項を定めるものとする。

(管理者に属する権限)

第2条 小山町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年小山町条例第11号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、管理者に属する権限は、町長(以下「管理者」という。)が行うものとする。

(組織)

第3条 条例第4条第2項に定める都市基盤部上下水道課に、次の班を置く。

(1) 経理班

(2) 工務班

(職員の任免)

第4条 職員の任免は、法第39条に定める地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用除外を除き、同法の規定に基づいて管理者が行うものとする。

(職名)

第5条 職員の職は、参事、副参事、主任、副主任、主査、主事及び業務員とする。

(職の設置等)

第6条 部に部長、課に課長、班に班長を置く。

2 課に課長補佐を置くことができる。

3 部長及び課長は、参事の中から管理者がこれを命ずる。

4 課長補佐は、副参事の中から管理者がこれを命ずる。

5 班長は、副参事又は主任の中から管理者がこれを命ずる。この場合において、班長は、課長補佐に兼務させることができる。

6 第1項及び第2項に規定する役職者のほか、課には、必要な職員を置く。

第7条 部及び課に参事、副参事又は主任を配属する場合は、管理者が、次の表に定めるところにより主たる担当を命ずるものとする。

主たる担当を置くことができる組織

名称

経理班

経理担当

工務班

上下水道担当

(職務)

第8条 職員の基本的な職務は、第6条の職に応じ次のとおりとする。

(1) 部長

 上下水道事業に属する事務の執行及び管理について、管理者の行う重要施策の決定を補佐し、課の分掌事務の執行方針及び基本的計画を作成し、管理すること。

 課の分掌事務について、執行組織及び実施状況の管理を行い、所属職員を指揮監督するとともに、町長その他の執行機関及び補助機関との相互調整を行うこと。

(2) 課長

 上司が行う分掌事務の執行方針及び基本計画の作成を補佐し、処理方針を決定するとともに、これに基づく個別の事業計画及び実施計画を作成し、分掌事務の執行に当たること。

 課内の事務分担及び事務処理方針の決定、課の構成員(以下「課員」という。)の流動態勢の確立並びに課員の指揮監督を行うとともに、課員の事務事業の遂行をサポートし、課の能率向上及び士気向上に努めること。

(3) 課長補佐

 上司の命を受け担当の事務を掌理するとともに、課長を補佐し、課長不在時の対応に当たるほか、課員に対して適切な指導助言を行い、課内の協働体制及び職務補完に努めること。

 自らの事務事業の一部として、文書事務の指導及び改善、文書処理の促進並びに文書の審査及び課内の令達文書に係る事務を分掌すること。

(4) 班長

 上司の命を受け担当の事務を掌理するとともに、班の構成員(以下「班員」という。)の指揮監督を行い、班員の事務事業の遂行をサポートし、班の能率向上及び士気向上に努めること。

 担当の事務事業について常に調査研究し、班内でのコミュニケーションの活発化に努め情報の共有を図るとともに、班員に対しては、日常事務事業を通じて実務研修及び事務事業の改善に努めること。

(5) 前各号に規定する職員以外の職員

 参事は、上司の命を受け、担当の事務及び特に指示された事務を掌理するとともに、課員に対し適切な指導助言を行う。

 副参事は、上司の命を受け、担当の事務を掌理するとともに、課長、課長補佐又は班長の職務を補い、課員に対し適切な指導助言を行う。

 主任は、上司の命を受け、担任の事務を掌理するとともに、班長の職務を補い、班員に対し適切な指導助言を行う。

 その他の職員は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

(事務分掌)

第9条 上下水道課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 上下水道審議会に関すること。

(2) 上下水道事業の経営計画に関すること。

(3) 量水器の整備に関すること。

(4) 給水装置の開始、休止、変更及び廃止に関すること。

(5) 使用水量の計量認定に関すること。

(6) 水道料金、下水道使用料等の調定、告知及び収納に関すること。

(7) 資産及び貯蔵品の取得、管理及び処分に関すること。

(8) 水道関係諸証明に関すること。

(9) 予算、決算及び議会の議決を経るべき議案等の作成に関すること。

(10) 給水装置工事申込に係る承認及び竣工検査に関すること。

(11) 水質検査及び衛生管理に関すること。

(12) 指定給水装置工事事業者の指定及び主任技術者の認定に関すること。

(13) 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。

(14) 上下水道事業の契約に関すること。

(15) 不正給水装置工事の取り締まりに関すること。

(16) 非公営簡易水道等の指導に関すること。

(17) 水道及び下水道施設の企画及び調査に関すること。

(18) 水道及び下水道施設の維持管理に関すること。

(19) 水道及び下水道施設の新設及び改良工事の設計並びに施工監理に関すること。

(20) その他上下水道事業の目的達成のため必要なこと。

(所属職員の事務分担の報告)

第10条 課長は、課員の事務分担を定め、管理者に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。ただし、軽微な変更の場合は、報告を省略できるものとする。

(相互援助)

第11条 職員は、所属のいかんにかかわらず、所管事務の緩急に応じ、上司の命を受けて互助しなければならない。

(代理及び委任)

第12条 法第13条第1項の規定に基づき管理者に事故が有るとき又は欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により副町長がその職務を代理する。

2 副町長にも事故があるとき、又は欠けたときは、部長がその職務を代理する。

3 管理者の担任する事務のうち、次の事務を企業出納員に委任する。

(1) 公金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関する事務

(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関する事務

(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関する事務

(4) 会計事務

(5) その他管理者がその都度必要と認めた事務

4 企業出納員に事故があるときは、管理者の命により課の上席職員がその事務を代行する。

5 前項の規定により事務を代行したときは、企業出納員の後閲を経なければならない。

(事務の委任)

第13条 上下水道事業の業務を効率的に遂行するため、次に掲げる事務は、小山町役場支所設置条例(昭和31年小山町条例第12号)第2条に規定する支所の長(以下「支所長」という。)に委任する。

(1) 北郷支所長及び足柄支所長に委任する事務

 水道事業に関する各種書類の受付に関すること。

(2) 須走支所長に委任する事務

 水道事業に関する各種書類の受付に関すること。

 条例に定める給水区域のうち須走地区の次に掲げる事務に関すること。

(ア) 水道及び下水道施設の緊急修理工事の発注に関すること。

(イ) 水源地及び配水池の巡視並びに滅菌に関すること。

(ウ) 量水器の取替等に関すること。

(エ) 給水装置の開始、休止、変更及び廃止に関すること。

(オ) 水道料金、下水道使用料等に関すること。

(カ) 水道及び下水道証明に関すること。

2 前項の事務に限り支所長は、これを代決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項若しくは管理者において了知して置く必要があると認める事項は、課長の指示を受けて処理するものとする。

3 上下水道事業会計事務を効率的に遂行するため、次に掲げる事務は、小山町事務分掌規則(平成17年小山町規則第6号)第2条第2項に規定する会計収納課の長に委任する。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 収入通知及び支出命令の審査に関すること。

(4) 支出負担行為の確認に関すること。

(5) 口座情報の管理に関すること。

(6) 出納機関の委任に係る現金の出納及び保管に関すること。

(7) 資金運用の管理に関すること。

(事務処理)

第14条 事務は、すべて管理者の決裁を経て施行する。ただし、条例又は規則若しくは規程等によって委任又は委託された事項は、この限りでない。

(事務の専決)

第15条 部長及び課長が行う事務の専決事項は、別に定める。

(事務の代決)

第16条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代決することができる。

2 部長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

3 前2項の規定は、特に重要な事案その他異例に属する事案については代決することができない。

(事務の後閲)

第17条 前条の規定により代決をもって執行した事案は、当該文書に「後閲」と表示して、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(公印の保管及び取扱)

第18条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 小山町長印

(2) 小山町水道事業企業出納員印

(3) 小山町下水道事業企業出納員印

2 前項の公印の取り扱い等は、小山町公印規則(昭和53年小山町規則第11号)の例による。ただし、前項第2号及び第3号の公印の保管は企業出納員が行うものとする。

3 前項の公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書その他のものに決裁済の文書を添えて公印保管者に提出し、承認を受けなければならない。

(旅費規定)

第20条 職員が公務のため出張したときは、行程、所要日数に応じ所定の旅費を支給する。

(被服貸与規定)

第21条 職員に被服を貸与する方法は、小山町職員被服貸与規則(昭和62年小山町規則第1号)の例による。

(会計規程)

第22条 上下水道事業に必要な会計規程は、別に定める。

(契約規定)

第23条 上下水道事業に関する契約は、小山町契約規則(平成19年小山町規則第11号)の例による。

2 入札及び契約に関する事務は、小山町建設工事執行規則(昭和51年小山町規則第6号)に定める契約担当者に委任する。

(準用)

第24条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、町長の事務部局の例による。

(その他)

第25条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(小山町水道事業管理規程の廃止)

2 小山町水道事業管理規程(平成元年小山町規程第42号)は、廃止する。

(平成18年3月31日告示第37号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(小山町水道事業専決規程の一部改正)

2 小山町水道事業専決規程(平成元年小山町告示第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月25日告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第41号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年2月12日告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日告示第205号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

小山町水道事業及び下水道事業管理規程

平成17年3月25日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年3月25日 告示第24号
平成18年3月31日 告示第37号
平成19年3月22日 告示第30号
平成24年3月21日 告示第21号
平成25年3月25日 告示第27号
平成28年4月1日 告示第41号
令和2年2月12日 告示第9号
令和4年12月19日 告示第205号