○小山町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月20日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、小山町が経営する水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(上下水道事業の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第2条の2 法第2条及び令第1条第2項の規定により、上下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の基本事項は、次の各号による。

(1) 給水区域は、藤曲、阿多野、吉久保、下古城、大胡田、上古城、一色、下小林及び小山、生土、中島、柳島、湯船、菅沼、用沢、棚頭、竹之下、新柴、桑木、須走、大御神、中日向、上野、御殿場市柴怒田のそれぞれ一部とする。

(2) 給水人口は、20,900人とする。

(3) 1日最大給水量は、25,300立方メートルとする。

3 下水道事業の基本事項は、次の各号による。

(1) 排水区域面積は、215ヘクタールとする。

(2) 排水人口は、4,800人とする。

(3) 1日最大処理能力は、4,000立方メートルとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、都市基盤部上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が、30万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担附き寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が30万円以上のもの及び法律上小山町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を5月31日までに、提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は昭和42年度の予算及び決算から適用する。

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 小山町水道事業に地方公営企業法の規定の一部を適用する条例(昭和36年3月20日条例第7号)

(2) 小山町水道事業の業務に関しての契約の特例に関する条例(昭和36年3月20日条例第9号)

(3) 小山町の水道事業に係る出納その他の会計事務の一部及び決算事務を収入役に行なわせる条例(昭和36年3月20日条例第8号)

(4) 小山町水道事業の業務状況を説明する書類の作成及び公表に関する条例(昭和36年3月20日条例第10号)

(昭和49年4月1日条例第10号)

この条例は、県知事の許可の日に公布し、統合工事完了の日から施行する。

(昭和50年12月27日条例第22号)

この条例は、県知事の許可の日に公布し、改良工事完了の日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は県知事の許可の日から施行する。

(平成3年6月29日条例第11号)

この条例は、県知事の許可を得て、統合工事完了の日から施行する。

(平成4年6月23日条例第21号)

この条例は、県知事の許可を得て、統合工事完了の日から施行する。

(平成7年3月20日条例第7号)

この条例は、県知事の許可を得て、統合工事完了の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(小山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 小山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和63年小山町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年12月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定に基づく認可の日から施行する。

(小山町簡易水道事業について地方公営企業法の全部を適用する条例の廃止)

2 小山町簡易水道事業について地方公営企業法の全部を適用する条例(昭和42年小山町条例第13号)は、廃止する。

(小山町給水条例の一部改正)

3 小山町給水条例(平成10年小山町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小山町下水道事業特別会計条例の廃止に伴う経過措置)

2 第5条の規定による廃止前の小山町下水道事業特別会計条例による小山町下水道事業特別会計に係る令和4年度の決算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに小山町下水道事業特別会計に属する現金、債権、債務及び財産は、この条例の施行の日以後小山町下水道事業会計に帰属するものとする。

小山町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月20日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年3月20日 条例第11号
昭和49年4月1日 条例第10号
昭和50年12月27日 条例第22号
昭和61年12月23日 条例第16号
平成3年6月29日 条例第11号
平成4年6月23日 条例第21号
平成7年3月20日 条例第7号
平成11年12月22日 条例第18号
平成16年12月21日 条例第9号
平成25年6月21日 条例第23号
令和元年9月26日 条例第11号
令和2年3月23日 条例第10号
令和4年12月15日 条例第36号
令和5年9月22日 条例第22号