○小山町公印規則

昭和53年10月16日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、本町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で、公印とは次条に規定するもので公印台帳に登録されたものをいう。

(規格及保管)

第3条 公印の種類、名称、様式、寸法、使用区分、保管者及び個数は別表第1のとおりとし、その印文は別表第2のとおりとする。

(台帳)

第4条 総務課に公印台帳(様式第1号)を備える。

2 総務課長は、公印の新調、改刻、又は廃止の都度必要な事項を台帳に記載しなければならない。

(新調及び改廃)

第5条 公印の新調、改刻又は廃止は、総務課長が町長の決裁を経て行う。

2 公印のうち、町印、町長印、町長職務代理者印、会計管理者印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その名称、印影、用途及び使用開始又は廃止の期日を告示しなければならない。

(使用)

第6条 公印を使用するときは、決裁済の原議書又は証明交付簿を保管者に提示し、承認を得た後使用しなければならない。

2 前項の場合、公印押印簿(様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。ただし、証明交付簿により押印するとき、その他町長が特に認めた場合はこれによらないことができる。

(印影の印刷)

第7条 事務処理の能率を図るため、証票その他の文書で一時に多量に作成する場合その他特に必要があるときは、公印の押印に代えてその印影を印刷することができる。

2 前項による印影は、縮小して印刷することもできる。

3 前2項の規定による印刷をするときは、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。

(電子計算機等による押印)

第8条 電子計算機及びファクシミリを利用して文書を作成する場合において、公印を保管する課長が特に必要があると認めるときは、公印の押印は、電子データ記憶装置に記録した公印の印影を打ち出すことによりこれに代えることができる。

2 前項の場合において、保管者は、公印の偽造その他不正な使用を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(公印の持ち出し)

第9条 特に必要があると認められるものについては、公印を持ち出し使用することができる。この場合においては、あらかじめ公印持ち出し承認願(様式第3号)により保管者の承認を受けなければならない。

(保管)

第10条 公印は、公印箱に入れ、保管者が責任をもって保管しなければならない。

(事故報告)

第11条 公印に盗難、紛失又は偽変造があったときは、保管者は事故の内容、事故後の処理、顛末、その他必要な事項を記載した報告書を総務課長を経て町長に提出しなければならない。

(旧公印の保存及び廃棄)

第12条 不用となった旧公印は、直ちに総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、引継ぎを受けた日から20年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した旧公印は、これを廃棄しなければならない。

1 この規則は、昭和53年10月16日から施行する。

2 現に使用中の公印は、この規則によって定められたものとみなす。

(昭和60年9月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、小山町課設置条例の一部を改正する条例(昭和58年小山町条例第16号)適用の日から適用する。

(昭和60年9月13日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、小山町役場支所設置条例の一部を改正する条例(昭和59年小山町条例第3号)適用の日から適用する。

(昭和60年10月5日規則第16号)

この規則は、昭和60年10月9日から施行する。

(平成元年2月16日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月26日規則第12号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成8年3月19日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月7日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月16日規則第20号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成16年3月18日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則で定める日から施行する。

(規則で定める日=平成19年7月11日)

(平成22年5月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年2月29日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月14日規則第25号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月14日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種類

名称

様式

(別表2)

寸法

(mm)

使用区分

保管者

個数

庁印

町印

1

方36

賞状等用

総務課長

1

町印

2

方24

町名をもってする文書

総務課長

1

役場印

3

方36

役場名をもってする文書

総務課長

1

役場印

4

方24

役場名をもってする文書

総務課長

1

消防団印

5

方23

団名をもってする文書

御殿場市・小山町広域行政組合小山消防署長

1

職印

町長印

6

方21

賞状等用

総務課長

1

町長印

7

方18

一般文書及び登記文書用

総務課長

1

町長印

8

方18

一般文書及び登記文書用(持出専用)

総務課長

1

町長印

9

方18

税務証明用

税務課長

1

町長印

10

方18

戸籍及び諸証明用

住民課長

1

町長印

11

方18

戸籍及び諸証明用

北郷・須走・足柄支所長

3

町長印

12

方7

国民健康保険証、介護保険証及びこども医療費受給者証認証用

福祉長寿課長

住民課長

健康増進課長

北郷・須走・足柄支所長

6

町長職務代理者印

13

方18

一般文書及び登記文書用

総務課長

1

町長職務代理者印

14

方18

税務証明用

税務課長

1

町長職務代理者印

15

方18

戸籍及び諸証明用

住民課長

1

町長職務代理者印

16

方18

戸籍及び諸証明用

北郷・須走・足柄支所長

3

副町長印

17

方18

副町長名をもってする文書

総務課長

1

会計管理者印

18

方18

会計管理者名をもってする文書

会計管理者

1

削除

19

 

 

 

1

支所長印

20

方18

支所長名をもってする文書

北郷・須走・足柄支所長

3

削除

21

 

 

 

 

削除

22

 

 

 

 

防災会議会長印

23

方18

会長名をもってする文書

危機管理局長

1

消防団長印

24

方18

団長名をもってする文書

御殿場市・小山町広域行政組合小山消防署長

1

消防団長印

25

方21

賞状等用

御殿場市・小山町広域行政組合小山消防署長

1

町長印

26

方18

占有許可、登記、地籍事務並びに工事に伴う申請及び諸証明用

建設課長

1

町長印

27

方18

開発登録簿及び諸証明用

都市整備課長

1

町長印

28

方18

定型的文書で町長が指定する文書

健康増進課長

1

町長職務代理者印

29

方18

定型的文書で町長が指定する文書

健康増進課長

1

町長印

30

縦4

横9

住民基本台帳事務用

住民課長

北郷・須走・足柄支所長

4

町長印

31

方18

障がい者割引制度証明用

福祉長寿課長

1

別表第2(第3条関係)

1

2

3

4

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5

6

7

8

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小山町公印規則

昭和53年10月16日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和53年10月16日 規則第11号
昭和60年9月10日 規則第14号
昭和60年9月13日 規則第15号
昭和60年10月5日 規則第16号
平成元年2月16日 規則第2号
平成4年3月30日 規則第2号
平成5年4月1日 規則第10号
平成7年4月26日 規則第12号
平成8年3月19日 規則第6号
平成9年3月19日 規則第8号
平成11年6月29日 規則第12号
平成12年3月7日 規則第4号
平成13年5月16日 規則第20号
平成16年3月18日 規則第2号
平成17年3月4日 規則第13号
平成18年3月30日 規則第11号
平成19年3月22日 規則第7号
平成22年5月21日 規則第12号
平成23年3月23日 規則第6号
平成23年6月29日 規則第15号
平成24年2月29日 規則第3号
平成25年3月27日 規則第15号
平成27年3月23日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第18号
平成28年11月14日 規則第25号
平成30年3月28日 規則第13号
令和2年4月1日 規則第27号
令和2年9月14日 規則第42号
令和4年3月8日 規則第9号