○小山町職員の旅費に関する規則
平成5年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町職員の旅費に関する条例(平成5年小山町条例第4号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものを目的とする。
(附属の島)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属する島」とは、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用分に相当する金額)を差引いた額
(路程の計算)
第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 当該路程の計算について信頼するに足る者により示された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その示された基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、官公署の証明する元標又は当該陸路の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
2 条例第13条第4項に規定する必要な添付書類は、その事実を証明するに足る書類とする。
3 条例第13条第4項に規定する旅費の精算をしなければならない期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日とする。
4 条例第13条第4項に規定する過払金を返納させなければならない期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日とする。
(航空賃の支給条件)
第10条 条例第16条に規定する航空賃は、旅行命令権者が公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により航空機の利用を認めた場合に、支給することができる。
(旅行諸費)
第11条 条例第18条第2項の規定による旅行諸費の2分の1を支給する地域は、次に掲げる市町村とする。
(1) 静岡県
沼津市、裾野市、三島市、伊豆の国市、長泉町、清水町、函南町
(2) 神奈川県
秦野市、小田原市、二宮町、中井町、大井町、松田町、開成町、箱根町
(3) 山梨県
富士吉田市、忍野村
2 条例第18条第3項の規定による旅行諸費を支給しない地域は、次に掲げる市町村とする。
(1) 静岡県
御殿場市
(2) 神奈川県
南足柄市、山北町
(3) 山梨県
山中湖村
(在勤地内旅行の旅費)
第12条 条例第24条第2号に規定する在勤地内旅行の宿泊料は、宿泊料定額の10分の6に相当する額とする。
(在勤地内旅行の旅費支給方法)
第13条 条例第24条各号に規定する在勤地内旅行の旅費は、その月分を翌月に支給する。ただし、職員が宿泊した場合には、その都度支給することができる。
(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行したため、正規の旅費を支給することが適当でない場合は、その該当部分の旅費の全額を支給しないものとする。
(2) 町の経費以外から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち、町の経費以外から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。
(4) 主催者又は任命権者が宿泊施設を指定した場合の宿泊料はその実費とする。
2 前項各号に定めるもののほか、当該旅行の目的等により旅費の調整をする必要があると認められる場合は、任命権者は、町長と協議して所定の調整を行うものとする。
(随行者の旅費)
第15条 職員で旅費が異なる上級者に随行する場合であって、上級の旅費(旅行諸費を除く。)がなければ公務に支障をきたすときは、上級の旅費を支給する。
(非常勤の者に対して支給する旅費)
第16条 条例第33条に規定する者に対して支給する旅費は、小山町職員定数条例(昭和39年小山町条例第17号)の適用を受ける者に係る規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(小山町職員等の旅費に関する規則の廃止)
2 小山町職員等の旅費に関する規則(昭和39年小山町規則第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年5月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以後に出発する旅行から適用する
附則(平成12年3月23日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月4日規則第23号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の際改正前の小山町役場財務規則及び小山町職員の旅費に関する規則の規定により作成されている様式は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(平成17年3月25日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第34号)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の小山町職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月22日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第14条、第15条、第17条、第19条、第21条及び第24条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則で定める日から施行する。
(規則で定める日=平成19年7月11日)
附則(平成19年12月19日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月9日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日以前に改正前の小山町予算の編成及び執行に関する規則、小山町会計規則及び小山町職員の旅費に関する規則の規定により作成された文書については、なお、当分の間使用することができる。
別表(第14条関係)
区分 | 旅行諸費の額 |
6日から15日までの期間内の1日当たりの旅行諸費 | 定額の70/100 |
16日から30日までの期間内の1日当たりの旅行諸費 | 定額の60/100 |
31日からの1日当たりの旅行諸費 | 定額の50/100 |