○小山町建設工事執行規則

昭和51年4月1日

規則第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町が行う建設工事の執行方法に関し、法令その他別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約担当者 小山町長

(2) 監督員 請負工事について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督を行う職員をいう。

(3) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(建設工事の執行方法)

第3条 建設工事の執行方法は、請負又は直営とし、特に必要があると認めるときは、委託によることができる。

2 請負で執行する場合においては、分割又は分離して執行することができる。

3 直営で執行する場合においても一部を請負に付することができる。

(直営とする場合)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、直営で建設工事を執行するものとする。

(1) 建設工事の目的又は性質により、請負に付することを不適当と認めるとき。

(2) 急施を要し、請負に付する暇がないとき。

(3) その他特に必要があると認めるとき。

(請負者の資格要件)

第5条 建設工事の請負者は、町長が別に定める建設工事に係る競争入札参加者に必要な資格を有する者(以下「有資格者」という。)でなければならない。ただし、庁舎等の維持若しくは補修のための建設工事その他町長が特に必要があると認める建設工事で請負代金額が100万円に満たないもの又は建設工事の性質上有資格者のうちに当該建設工事を施工することができる者がない場合における当該建設工事の請負者については、この限りでない。

(建設工事の見積期間)

第6条 契約担当者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあっては契約を締結する以前に、入札の方法による競争に付する場合にあっては入札を行う以前に次に掲げる見積期間を設けるものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は5日以内に限り短縮することができる。

(1) 建設工事1件の予定価格が500万円未満の建設工事については1日以上

(2) 建設工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満の建設工事については10日以上

(3) 建設工事1件の予定価格が5,000万円以上の建設工事については15日以上

(設計付入札)

第7条 建設工事の種類又は性質により、必要があると認めるときは、設計付入札に付することができる。

2 前項の場合においては、設計内容及び入札金額により選考の上落札者を決定する。

(入札書及び見積書)

第8条 様式第1号による入札書及び様式第2号による見積書は、封印の上、表面に「番号、何々工事入札書(見積書)在中」と明記し、裏面に入札者又は見積者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、代表者の氏名)を記載して提出させなければならない。

(関連建設工事の調整)

第9条 契約担当者は、請負者の施工する建設工事及び契約担当者の発注に係る第三者の施工する他の建設工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は契約担当者の調整に従い、第三者の行う建設工事の円滑な施工に協力しなければならない。

第2章 請負契約

(通則)

第10条 請負契約に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。

2 請負契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

3 請負契約に関して当事者間で用いる計量単位は、設計図書(仕様書、設計書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

4 請負契約における期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。

5 請負契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

6 請負契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的な管轄裁判所とする。

7 請負契約に定める催告、請求、通知、報告、指示、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

8 請負者は、請負契約に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(請負契約の締結)

第11条 請負契約は、様式第3号による建設工事請負契約書(請負者が共同企業体を結成している場合にあっては、様式第3号の2による建設工事請負契約書)、建設工事請負契約約款及び設計図書によりその内容を明らかにして締結しなければならない。ただし、その請負契約に係る請負代金額が100万円未満のときは様式第4号による建設工事請書によることができる。

2 請負契約の内容を変更する場合においては、様式第5号による建設工事変更請負契約書(請負者が共同企業体を結成している場合にあっては、様式第5号の2による建設工事変更請負契約書)又は様式第6号による建設工事変更請書によるものとする。

3 請負契約に関する書類の作成に必要な費用は、請負者の負担とする。

(建設工事請負契約約款)

第11条の2 前条第1項に規定する建設工事請負契約約款は、静岡県建設工事請負契約約款に準じて定める。

(契約の保証)

第12条 請負者は、請負契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、1件の請負代金額が300万円未満の建設工事に係る請負契約については、この限りでない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券(小山町契約規則(平成19年小山町規則第11号)第17条第1項に掲げるものに限る。以下同じ。)の提供

(3) 請負契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関(町長が確実と認めるものに限る。)の保証

(4) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(請負契約に係る契約保証金の納付に代わる担保としての保証を行う特約を付したものに限る。)

(5) 公共工事履行保証証券による保証

(6) 町を被保険者とする履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、有価証券の額面金額(小山町契約規則第17条第1項第3号から第6号まで及び第8号に掲げるものにあっては、発行価額の10分の8に相当する額)、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」と総称する。)は、請負代金額の10分の1以上の額としなければならない。

3 請負者が第1項第3号から第6号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、請負者が同項第2号から第4号までに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号又は第6号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、契約担当者は保証の額の増額を請求することができ、請負者は保証の額の減額を請求することができる。

6 請負者は、第1項第3号から第5号までに掲げる保証を付したときにあっては当該保証委託契約の締結後直ちにその保証書等を契約担当者に提出し、同項第6号に掲げる保証を付したときにあっては当該保険契約の締結後直ちにその保険証券を契約担当者に寄託しなければならない。

(権利義務の譲渡等)

第13条 請負者は、請負契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、契約担当者の承諾を得た場合はこの限りでない。

2 請負者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第24条第2項の検査に合格したもの及び第45条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、契約担当者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 請負者は、請負代金の請求権の譲渡について承諾を得ようとするときは、様式第7号による建設工事請負代金請求権譲渡承諾(変更承諾)申請書を契約担当者に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第14条 請負者は、建設工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ契約担当者の承諾を得た場合はこの限りでない。

(暴力団関係業者による下請負の禁止等)

第14条の2 請負者は、第52条の2第1項第10号アからまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業者」という。)を下請負人としてはならない。

2 請負者は、その請け負った建設工事に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該建設工事に係る下請契約を締結させてはならない。

3 請負者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該建設工事に係る下請契約を締結させた場合は、契約担当者は、請負者に対して、当該契約の解除(請負者が当該契約の当事者でない場合において、請負者が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。

4 前項の規定により契約担当者が請負者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる請負者の損害及び同項の規定により下請契約が解除されたことによって生じる下請契約の当事者の損害については、請負者が一切の責任を負うものとする。

(下請負人通知)

第15条 請負者は、請負代金額が5,000万円を超える建設工事について下請契約を締結したときは、直ちに次に掲げる事項を契約担当者に通知しなければならない。

(1) 下請負人の住所及び商号

(2) 下請契約の内容

(3) 下請負人が請け負った工事に係る建設業の種類並びに当該建設業の許可の年月日及び許可番号

2 前項の規定によるほか、請負者は、契約担当者が必要があると認めた建設工事で下請契約を締結したものについて前項各号に掲げる事項の通知を請求したときは、当該事項を通知しなければならない。

3 前2項の規定による通知は、様式第8号による下請負人通知書により行うものとする。

(特許権等の使用)

第16条 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料及び施工方法等(仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段をいう。以下同じ。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、契約担当者が、その工事材料及び施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、契約担当者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(共同企業体に係る請負契約に基づく行為の特則)

第17条 請負者が共同企業体を結成している場合においては、契約担当者は、請負契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、契約担当者が当該代表者に対して行った請負契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、請負者は、契約担当者に対して行う請負契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

第3章 建設工事の施工

(自主施工の原則)

第18条 施工方法等については、請負契約において特に定める場合を除き、請負者がその責任において定めるものとする。

(建設工事の着手)

第19条 請負者は、請負契約締結後、速やかに建設工事に着手しなければならない。

(工程表、工事工程月報及び請負代金内訳書)

第20条 請負者は、請負契約締結後10日以内に設計図書に基づいて様式第9号による工程表を作成し、契約担当者に提出しなければならない。

2 請負者は、工期が1月を超える建設工事については、毎月10日までに様式第10号による工事工程月報に前月末における建設工事の進捗の状況を記載し、契約担当者に提出しなければならない。

3 請負者は、契約担当者から請求があった場合においては、請負契約締結後10日以内に、設計図書に基づいて請負代金内訳書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。

(監督員)

第21条 契約担当者は、監督員を置いたときは、その者の氏名を請負者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

2 監督員は、各本条に特別の定めがある場合を除くほか、次に掲げる権限を有し、請負契約の定めるところにより、これを行使する。

(1) 請負契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、工事の施工への立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の検査(確認を含む。第24条第2項及び第3項において同じ。)

3 契約担当者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を請負者に通知しなければならない。

4 第2項の規定による監督員の権限のうち指示又は承諾は、第10条第7項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

5 契約担当者が監督員を置いたときは、この規則に定める催告、請求、通知、報告、承諾及び解除であって請負者が契約担当者に対して行うものについては、第23条第4項の規定による請求を除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって契約担当者に到達したものとみなす。

6 契約担当者が監督員を置かないときは、この規則に定める監督員の権限は、契約担当者に帰属する。

(主任技術者、現場代理人等)

第22条 請負者は、次の各号に掲げるいずれかの者の氏名等を様式第11号による主任技術者等通知書により契約担当者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 主任技術者(法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)

(2) 監理技術者(法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)

(3) 専任の主任技術者(法第26条第3項本文の規定により専任の者でなければならない主任技術者をいう。以下同じ。)

(4) 監理技術者補佐(法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)

(5) 専任の監理技術者(法第26条第3項本文の規定により専任の者でなければならない監理技術者をいう。以下同じ。)

(6) 監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者(法第26条第5項の規定により選任された専任の監理技術者をいう。以下同じ。)

2 請負者は、次に掲げる者を置いたときは、その者の氏名等を様式第11号による主任技術者等通知書により契約担当者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 現場代理人

(2) 専門技術者(法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)

3 現場代理人は、請負契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、第23条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知、同条第4項の規定による請求並びに同条第5項の規定による通知の受理、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領並びに請負契約の解除に係る権限を除き、この規則に基づく請負者の一切の権限を行使することができる。

4 請負者は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により現場代理人が行使することができるとされた権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を契約担当者に通知しなければならない。

5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

第22条の2 請負者は、様式第12号による工事記録簿に必要な事項を記録し、監督員が指示したときはこれを提示しなければならない。

2 前項の規定によるほか、請負者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について契約担当者に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第23条 契約担当者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 契約担当者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、下請負人、労働者その他請負者が工事を施工するために使用している者で工事の管理又は施工につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 請負者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に契約担当者に通知しなければならない。

4 請負者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、契約担当者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 契約担当者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に請負者に通知しなければならない。

(工事材料の品質、検査等)

第24条 工事材料は、設計図書に定める品質を有するものを使用しなければならない。ただし、設計図書にその品質の定めのない場合にあっては、中等の品質を有する工事材料を使用するものとする。

2 請負者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものとされた工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

3 監督員は、請負者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に検査を行わなければならない。

4 第2項の検査に直接必要な費用は、請負者の負担とする。

5 請負者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

6 請負者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

7 請負者は、主要な工事材料で完成検査を受ける際に外部から明視することができないものについて、第2項の検査を受けたときは、様式第13号による材料検査簿にその状況を記入し、監督員の検印を受けるものとする。

(監督員の立会い、見本等の整備等)

第25条 請負者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものとされた工事材料については、立会いを受けて調合したもの又は見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 請負者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものとされた工事については、立会いを受けて施工しなければならない。

3 請負者は、前2項に規定するもののほか、設計図書において見本、工事の写真その他の記録(以下「見本等」という。)を整備すべきものとされた工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより見本等を整備し、監督員の請求があったときは、整備した見本等を当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督員は、請負者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に立会い又は見本検査を行わなければならない。

5 前項に規定する期間内に、監督員が正当な理由なく立会い又は見本検査を行わないため、その後の工程に支障を来すときは、請負者は、監督員に通知した上で、立会い又は見本検査を受けることなく、当該工事材料を調合して使用し、又は当該工事を施工することができる。この場合において、請負者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本等を整備し、監督員の請求があったときは、整備した見本等を当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本等の整備に直接必要な費用は、請負者の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第26条 契約担当者が請負者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、請負者の立会いの上、町の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。

3 前項の規定による検査の結果、請負者は、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに契約担当者に通知するとともに、その引渡しを拒むことができる。

4 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、契約担当者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

5 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し請負契約の内容に適合しないこと(第2項の規定による検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに契約担当者に通知しなければならない。

6 契約担当者は、請負者から第3項又は前項の規定による通知を受けた場合においては、当該支給材料又は貸与品に代えて他の支給材料又は貸与品を引き渡さなければならない。ただし、既に引き渡した支給材料又は貸与品を使用することによっても工事の目的を達成することができると認められる場合にあっては、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を請負者に請求することができる。

7 契約担当者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

8 請負者は、引渡しを受けた支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 請負者は、設計図書に定めるところにより、建設工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を契約担当者に返還しなければならない。

10 請負者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、契約担当者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

11 請負者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に定められていないときは、その使用方法につき監督員の指示に従わなければならない。

(工期等の変更及び費用の負担)

第26条の2 前条第6項及び第7項の場合において、当事者は必要に応じ工期又は請負代金額を変更し、町は請負者に生じた損害につき必要な費用を負担しなければならない。

2 前項の規定による変更後の工期又は請負代金額は、当事者が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、契約担当者が定め、請負者に通知する。

3 前項の規定による協議の開始の日(以下「変更協議開始日」という。)については、契約担当者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、契約担当者が、工期又は請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に変更協議開始日を通知しない場合には、請負者が、変更協議開始日を定め、契約担当者に通知することができる。

4 第1項の必要な費用の額は、当事者が協議して定める。

(工事用地等の確保等)

第26条の3 契約担当者は、工事用地その他設計図書において定められた建設工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、請負者が建設工事の施工上必要とする日(請負契約に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保し、請負者に引き渡さなければならない。

2 第26条第8項の規定は、前項の規定により引渡しを受けた工事用地等について準用する。

3 建設工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に請負者又は下請負人が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、かつ、取り片付けて契約担当者に明け渡さなければならない。

4 前項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、契約担当者が請負者の意見を聴いて定める。

5 前項の期限までに、請負者が正当な理由なく第3項に規定する請負者のとるべき措置をとらないときは、契約担当者は、請負者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を修復し、若しくは取り片付けることができる。この場合において、請負者は、契約担当者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、契約担当者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

第27条 請負者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。

2 第26条の2の規定は、前項に規定する不適合が監督員の指示その他契約担当者の責めに帰すべき事由によって生じた場合に準用する。

3 監督員は、請負者が第24条第2項又は第25条第1項から第3項までの規定に違反したことが明らかな場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

4 前項に規定するもののほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、工事の施工部分を最小限度の範囲に限り破壊して検査をすることができる。

5 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。

(条件変更等)

第28条 請負者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 設計図書が相互に一致しないこと(設計図書に優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約その他の設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、請負者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、請負者が立会いに応じない場合には、請負者の立会いを受けずに行うことができる。

3 契約担当者は、請負者の意見を聴いて、前項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を請負者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ請負者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の規定によりとりまとめられた調査の結果において、第1項各号に掲げる事実が確認された場合で、必要があると認められるときは、契約担当者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。ただし、同項第4号又は第5号に掲げる事実が確認されその結果、設計図書を変更する場合(工事目的物の変更を伴わない場合に限る。)には請負者と協議して行う。

5 第26条の2の規定は、前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合に準用する。

(設計図書の変更)

第29条 契約担当者は、必要があると認めるときは、その内容を請負者に通知して、設計図書を変更することができる。

2 第26条の2の規定は、前項の規定による設計図書の変更が行われた場合に準用する。

(工事の中止)

第29条の2 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、請負者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、請負者が建設工事を施工できないと認められたときは、契約担当者は、直ちに請負者に通知して、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 前項に規定するもののほか、契約担当者は、必要があると認められるときは、請負者に通知して、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 第26条の2の規定は、契約担当者が、前2項の規定により建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合に準用する。

(請負者による工期の延長の請求)

第30条 請負者は、天候の不良、第9条の規定による関連建設工事の調整への協力その他の請負者の責めに帰すことができない事由により工期内に建設工事を完成することができないときは、契約担当者に対し、工期の延長を請求することができる。

2 前項の規定による請求は、様式第14号による工期延長請求書に様式第15号による変更工程表を添えて行わなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、当該請求に係る工期の延長をしなければならない。この場合において、当該工期の延長が契約担当者の責めに帰すべき事由による場合にあっては、当事者は必要に応じ請負代金額を変更し、町は受注者に生じた損害につき必要な費用を負担しなければならない。

4 第26条の2第2項及び第3項の規定は、第1項の請求があった場合及び前項後段の規定による変更後の請負代金額の決定に、同条第4項の規定は前項後段の必要な費用の額の決定に準用する。この場合において、同条第2項本文中「前項の規定による変更後の工期又は請負代金額」とあるのは「第1項の規定による請求に係る延長後の工期及び前項後段の規定による変更後の」と、同条第3項ただし書中「工期又は請負代金額の変更事由が生じた日」とあるのは「工期の延長の請求を受けた日」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「前項後段」と読み替える。

(契約担当者による工期の短縮の請求等)

第31条 契約担当者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を請負者に請求することができる。

2 契約担当者は、この規則の定めるところにより工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。

3 前2項の場合において、当事者は必要に応じ請負代金額を変更し、町は請負者に生じた損害につき必要な費用を負担しなければならない。

4 第26条の2第2項及び第3項の規定は第1項又は第2項の規定による請求があった場合及び前項の規定による変更後の請負代金額の決定に、同条第4項の規定は前項の必要な費用の額の決定に準用する。この場合において、同条第2項本文中「前項の規定による変更後の工期又は請負代金額」とあるのは「第1項又は第2項の規定による請求に係る変更後の工期及び前項の規定による変更後の請負代金額」と、同条第3項ただし書中「工期又は請負代金額の変更事由が生じた日」とあるのは「請負者が工期の短縮又は変更の請求を受けた日」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「前項」と読み替える。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第32条 契約担当者又は請負者は、工期内で請負契約締結の日(第3項の規定により請負代金額を変更した場合にあっては、当該変更のうち、直前に行われた変更に係るこの項の規定による請求の日)から12月を経過した後に、日本国内における経済事情の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 契約担当者又は請負者は、前項の経済事情の変動が特別な事情により急激に生じた結果請負代金額が不適当となったと認めたときは、同項の規定にかかわらず、直ちに請負代金額の変更を請求することができる。特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ請負代金額が不適当となったときも同様とする。

3 第1項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(現に定められている請負代金額から現に定められている設計図書を基礎として算出した当該請求時の出来形部分に相当する額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の経済事情を基礎として算出した請負代金額から変動後の経済事情を基礎として算出した当該請求時の出来形部分に相当する額を控除した額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額を現に定められている請負代金額から減じ、又は現に定められている請負代金額に加えた額を変更後の請負金額とする。

4 第26条の2第2項及び第3項の規定は、第1項又は第2項の規定による請求があった場合に準用する。この場合において、同条第2項本文中「前項の規定による変更後の工期又は請負代金額」とあるのは「第2項の規定による請求に係る変更後の請負代金額並びに変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額」と、同条第3項ただし書中「工期又は請負代金額の変更事由が生じた日」とあるのは「第1項又は第2項の規定による請求を行った日又は受けた日」と読み替える。

(臨機の措置)

第33条 請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、請負者は、そのとった措置の内容を直ちに監督員に通知するものとする。

2 前項前段の場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 監督員は、災害防止その他建設工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合においては、請負者は直ちにこれに応じなければならない。

4 請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる費用については、町が負担する。

5 第26条の2第4項の規定は、前項の規定により町が負担する費用の額の決定に準用する。

(一般的損害)

第34条 各本条に特別の定めがある場合を除くほか、工事目的物の引渡しが行われたとみなされる前に工事目的物又は工事材料について生じた損害その他建設工事の施工に関して生じた損害については、請負者がその費用を負担する。ただし、その損害(第56条第1項の規定により付された保険等によりてん補される損害(以下「保険てん補部分」という。)を除く。)のうち、契約担当者の責めに帰すべき事由により生じた損害については、町がその費用を負担する。

(第三者に及ぼした損害等)

第35条 建設工事の施工に伴い第三者に及ぼした損害の負担については、請負契約に定めるところによる。

2 建設工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、当事者協力して、その処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第36条 工事目的物の引渡しが行われたとみなされる前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で当事者双方の責めに帰することができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害を生じたときは、請負者は、その事実の発生後直ちにその状況を契約担当者に通知しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害の状況を調査し、その結果を請負者に通知するものとする。

3 契約担当者は、前項の規定により確認された損害のうち、この規則の定めるところにより行った検査若しくは立会い又は整備された見本等その他の請負者の工事に関する記録等により確認することができた工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に係る損害の額(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づく損害の額及び保険てん補部分の額を除く。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)を負担しなければならない。ただし、損害合計額のうち請負代金額の100分の1に相当する額に至るまでの金額については、この限りでない。

4 不可抗力によって生じた損害のうち工事材料、仮設物及び建設機械器具に係る損害の額は、請負者が通常妥当と認められる範囲を超えた品質、数量、規格又は性能の工事材料、仮設物及び建設機械器具を使用した場合であっても、通常妥当と認められる範囲の品質、数量、規格又は性能に基づいて算定する。

5 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の損害の負担については、第3項本文中「損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「保険てん補部分の額」とあるのは「保険てん補部分の額の累計」と、「損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、同項ただし書中「損害合計額のうち請負代金額の100分の1に相当する額」とあるのは「損害合計額のうち請負代金額の100分の1に相当する額に既に負担した額を加えた額」として同項を適用する。

(請負代金額の増額等に代えて行う設計図書の変更)

第37条 契約担当者は、第16条ただし書第26条の2第1項(第27条第2項第28条第5項第29条第2項及び第29条の2第3項において準用する場合を含む。)第30条第3項後段第31条第3項第32条第1項及び第2項第33条第4項第34条前条第3項及び第5項並びに第41条第3項の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の全部又は一部の負担に代えて設計図書を変更することができる。

2 第26条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定による設計図書の変更に準用する。この場合において、同条第2項本文中「変更後の工期又は請負代金額」とあるのは「設計図書の変更の内容」と、同条第3項ただし書中「工期又は請負代金額の変更事由が生じた日」とあるのは「請負代金額の増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日」と読み替える。

第4章 建設工事の検査及び引渡し並びに支払

(検査を行う職員)

第38条 地方自治法第234条の2第1項の規定による検査は、契約担当者の命ずる職員が行う。

(検査及び引渡し)

第39条 請負者は、建設工事が完成したときは、様式第16号による完成届出書を契約担当者に提出しなければならない。

2 契約担当者は、前項の完成届出書の提出を受けたときは、その日から14日以内に請負者の立会いの上設計図書に定めるところにより建設工事の完成を確認するための検査を完了し、かつ、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、契約担当者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、工事目的物を最小限度の範囲に限り破壊して検査することができる。

3 第27条第5項の規定は、前項後段の検査に準用する。

4 契約担当者が、検査に合格した旨の第2項の規定による通知をしたときは、工事目的物の引渡しが行われたものとみなす。

5 請負者は、検査に合格しなかった旨の第2項の規定による通知を受けたときは、直ちに修補しなければならない。この場合のこの条の規定の適用については、第1項中「建設工事が完成したときは、様式第16号による完成届出書」とあるのは「修補が完了したときは、様式第17号による修補完了届出書」とし、第2項中「完成届出書」とあるのは「修補完了届出書」とする。

(請負代金の支払)

第40条 請負者は、検査に合格した旨の前条第2項の通知を受けたときは、請求書に様式第18号による明細書を添えて請負代金の支払を請求することができる。

2 町は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 契約担当者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査の結果を通知しないときは、その期限を経過した日から検査の結果を通知した日までの期間の日数は前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は前条第2項の期限を経過した日から起算して、40日を経過する日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第41条 契約担当者は、第39条第4項の規定により引渡しが行われたとみなされる前においても、請負者の承諾を得て工事目的物の全部又は一部を使用することができる。

2 前項の場合においては、契約担当者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 契約担当者が、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、町は必要な費用を負担しなければならない。

4 第26条の2第4項の規定は、前項の規定より町が負担する費用の額の決定に準用する。

(前払金)

第42条 請負者は、1件の請負代金額が200万円以上の建設工事に要する費用について、建設工事請負契約書記載の建設工事完成の時期を保証期限とする保証事業会社との保証委託契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、その保証証書を契約担当者に提出して、請負代金額の10分の4以内の額の前払金の支払を請求することができる。

2 前項に規定する前払金の支払を受けた請負者は、当該建設工事に要する費用について、同項の保証委託契約に加えて新たに保証委託契約を締結し、その保証証書を契約担当者に提出して、当該前払金に追加して請負代金額の10分の2以内の額の前払金の支払を請求することができる。

3 前項の規定による請求をしようとする請負者は、契約担当者に対し、あらかじめ、当該建設工事が次に掲げる要件に該当することの認定を請求し、その旨の認定を受けなければならない。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該建設工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 契約担当者は、前項の規定による認定の請求を受けたときは、速やかに当該認定の結果を当該請負者に通知しなければならない。

5 契約担当者は、第1項又は第2項に規定する請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に当該前払金を支払わなければならない。

(前払金等の変更)

第43条 請負者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額に基づく前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額の前払金の支払を請求することができる。この場合において、あらかじめ保証委託契約を変更し、変更後の保証証書を契約担当者に提出しなければならない。

2 前条第5項の規定は、前項の規定による請求があった場合に準用する。

3 請負者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が、減額後の請負代金額に基づく前払金額に当該減額後の請負代金額の10分の1(前条第2項に規定する前払金の支払を受けているときは、10分の2)に相当する額を加えた額を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。この場合において、保証委託契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに契約担当者に提出しなければならない。

4 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、当事者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、契約担当者が定め、請負者に通知する。

5 契約担当者は、請負者が第3項に規定する期間内に同項の超過額又は前項の返還すべき超過額の全額を返還しなかったときは、その未返還額につき、第3項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

6 契約担当者は、工期の変更が行われた場合には、直ちにその旨を当該建設工事に関し請負者と保証委託契約を締結している保証事業会社に通知するものとする。

(前払金の使用)

第44条 請負者は、前払金を当該建設工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料又は購入費(当該建設工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証委託契約に係る保証料以外の支払に充当してはならない。

(部分払)

第45条 請負者は、建設工事の完成前に、出来形部分又は製造工場等にある特殊な工場製品に相応する請負代金相当額(以下「出来高金額」という。)の10分の9以内の額について部分払を請求することができる。ただし、前払金があった場合においては特に必要があると認める場合を除き、出来形が、現になされた前払金の請負代金額に対する割合に10分の1を加えた率以上に達したときに限る。

2 請負者は、前項の規定による請求をしようとするときは、契約担当者に対し、あらかじめ、様式第19号による出来形確認請求書を提出して、当該請求に係る出来形部分及び製造工場等にある特殊な工場製品の確認を請求しなければならない。

3 契約担当者は、前項の規定による確認の請求を受けた日から14日以内に、請負者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、かつ、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。

4 第27条第5項及び第39条第2項後段の規定は、前項の検査に準用する。

5 出来高金額は、当事者が協議して定める。ただし、請負者が第3項の通知を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、契約担当者が定め、請負者に通知する。

6 請負者は、検査に合格した旨の第3項の規定による通知を受けたときは、請求書に様式第18号による請求明細書を添えて部分払金の支払を請求することができる。この場合においては、契約担当者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

7 部分払金の額は、次の式により算定する。

出来高金額×(9/10-前払金額/請負代金額)

8 第1項の規定による部分払の請求回数は、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ当該各号に掲げる回数以内とする。ただし、契約担当者が特に必要があると認めたときは、請求回数を増加することができる。

(1) 請負代金額 100万円以上2,000万円未満 2回

(2) 請負代金額 2,000万円以上5,000万円未満 3回

(3) 請負代金額 5,000万円以上 4回

9 第6項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。

(部分引渡し)

第46条 第39条及び第40条の規定は、契約担当者が設計図書において建設工事の完成に先立って工事目的物の一部の引渡しを受けるべきことを指定した部分又は工事目的物の一部が完成した場合には当該部分を引渡すことについて当事者の合意が成立した部分(以下「一部引渡指定部分」という。)がある場合において当該一部引渡指定部分が完成した場合に準用する。この場合において、第39条中「建設工事」とあるのは「一部引渡指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「一部引渡指定部分に係る工事目的物」と、第40条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替える。

2 前項の規定により準用される第40条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算出する。

一部引渡指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)

3 前条第5項の規定は、前項の規定による部分引渡しに係る請負代金の額の算定に当たって準用する。この場合において、同条第5項本文中「出来高金額」とあるのは「一部引渡指定部分に相応する請負代金の額」と、同項ただし書中「第3項の通知を受けた日から10日以内」とあるのは「第1項の規定により準用される第39条第2項前段の規定による通知を受けた日から14日以内」と読み替える。

(第三者による代理受領)

第47条 請負者は、契約担当者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により請負者が第三者を代理人とした場合において請負者の提出する請求書に当該第三者が請負者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第40条(前条第1項において準用する場合を含む。)又は第45条の規定による支払をしなければならない。

(前払金等の不払に対する建設工事の中止)

第48条 請負者は、契約担当者が第42条第5項(第43条第2項において準用する場合を含む。)第45条第6項又は第46条第1項において準用される第40条第2項の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず、支払をしないときは、建設工事の全部又は一部の施行を一時中止することができる。この場合においては、請負者はその理由を明示した書面により直ちに、その旨を契約担当者に通知しなければならない。

2 第26条の2の規定は、前項の規定による請負者が建設工事の施行を中止した場合について準用する。

(契約不適合責任)

第49条 契約担当者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、請負者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、契約担当者は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、請負者は、契約担当者に不相当な負担を課するものでないときは、契約担当者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、契約担当者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、契約担当者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。だたし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約当事者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

第50条 削除

第5章 請負契約の解除

第51条 削除

(契約担当者の催告による解除権)

第52条 契約担当者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 正当な理由なく、建設工事に着手すべき期日を過ぎ、かつ、相当の期間を定めてその着手を催告したにもかかわらずその期間内に当該建設工事に着手しないとき。

(2) 工期内に建設工事を完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に建設工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

(3) 相当の期間を定めてその設置を催告したにもかかわらずその期間内に第22条第1項各号に掲げる者を設置しなかったとき。

(4) 正当な理由なく、第49条第1項の履行の追完がなされないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、請負契約に違反したとき。

2 前項の規定により請負契約を解除しようとするときは、様式第20号による請負契約解除通知書により請負者に通知するものとする。

(契約担当者の催告によらない解除権)

第52条の2 契約担当者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに請負契約を解除することができる。

(1) 第13条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 請負契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(4) 請負者が請負契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(5) 負者の債務の一部の履行が不能である場合又は請負者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、請負者がその債務の履行をせず、契約担当者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この項において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(9) 第54条又は第54条の2の規定によらないで請負契約の解除を申し出たとき。

(10) 請負者(請負者が共同企業体を結成している場合にあっては、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(請負者が個人である場合にあっては当該個人をいい、請負者が法人である場合にあっては当該法人の役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。

 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

 からまでに該当するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。

 下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が暴力団関係業者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

 暴力団関係業者を下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合(に該当する場合を除く。)に、契約担当者が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。

 契約担当者が第14条の2第3項の解除を求め、請負者が正当な理由がなくこれに従わなかったとき(に該当する場合を除く。)

2 前条第2項の規定は、前項の規定による解除に準用する。

(契約担当者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第52条の3 第52条第1項各号又は前条第1項各号に定める場合が契約担当者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、契約担当者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(契約担当者の任意解除権)

第53条 契約担当者は、建設工事が完成するまでの間は、第52条又は第52条の2の規定によるほか、必要があるときは、請負契約を解除することができる。

2 第52条の2の規定は、前項の規定による解除に準用する。

3 町は、第1項の規定により請負契約が解除されたことにより請負者に損害を及ぼしたときは、その損害につき必要な費用を負担しなければならない。

4 第26条の2第4項の規定は、前項の規定により町が負担する費用の額の決定に準用する。

(請負者の催告による解除権)

第54条 請負者は、契約担当者が請負契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(請負者の催告によらない解除権)

第54条の2 請負者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちに請負契約を解除することができる。

(1) 第29条第1項の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第29条の2第1項又は第2項の規定による建設工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が建設工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(請負者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第54条の3 第54条又は前条各号の定める場合が請負者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、請負者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第55条 第39条第2項から第4項までの規定は、請負契約が工事の完成前に解除された場合において準用する。この場合において、同条第2項前段中「前項の完成届出書の提出を受けたとき」とあるのは「解除の通知をし、又は解除の通知を受けたとき」と、「建設工事の完成」とあるのは「出来形部分」と、同条第4項中「工事目的物」とあるのは「出来形部分及び部分払の対象となった特殊な工場製品」と読み替える。

2 契約担当者は、前項の規定によって準用される第39条第2項前段の規定による通知をしたときは、前項の規定によって準用される第39条第2項前段の検査に合格した出来形部分に相応する請負代金額を請負者に支払わなければならない。

3 第45条第5項の規定は、前項の出来形部分に相応する請負代金額の決定について準用する。この場合において、同条第5項本文中「出来高金額」とあるのは「第1項の規定により準用される第39条第2項前段の検査に合格した出来形部分に相応する請負代金額」と、同項ただし書中「第3項の通知を受けた日から10日以内」とあるのは「第1項の規定より準用される第39条第2項前段の規定による通知を受けた日から14日以内」と読み替える。

4 第2項の場合において、第42条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第45条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)第2項の検査に合格した出来形部分に相応する請負代金額から控除した額を支払い、受領済みの前払金に余剰があるときは、請負者はその余剰額を返還しなければならない。

5 前項の規定による返還に当たっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付さなければならない。ただし、第53条第54条及び第54条の2の規定による解除の場合にあっては、この限りでない。

6 請負者は、請負契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第2項の検査に合格した出来形部分に使用されているものを除き、契約担当者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は同項の検査に合格しなかった出来形部分に使用されているときは、代品若しくは原状に復した支給材料を返還し、又は返還に代えてその損害につき必要な費用を負担しなければならない。

7 請負者は、工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を契約担当者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品若しくは原状に復した貸与品を返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

8 第26条の3第3項及び第5項の規定は、契約が解除された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「建設工事の完成、設計図書の変更等」とあるのは「請負契約の解除」と、同条第5項中「前項の期限までに」とあるのは「次項の期限までに」と読み替える。

9 第6項前段及び第7項前段の規定による請負者のとるべき措置の期限、方法等については、請負契約の解除が請負者の責めに帰すべき事由によるときは契約担当者が定め、請負契約の解除が請負者の責めに帰すべき事由によらないときは請負者が契約担当者の意見を聴いて定めるものとし、第6項後段第7項後段及び前項において準用する第26条の3第3項の規定による請負者のとるべき措置の期限、方法等については契約担当者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。

10 工事の完成後に請負契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については契約担当者及び請負者が民法の規定に従って協議して定める。

(契約担当者の損害賠償請求等)

第55条の2 契約担当者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第52条又は第52条の2の規定により、工事目的物の完成後に請負契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本質に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、請負者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として契約担当者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第52条又は第52条の2の規定により工事目的物の完成前に請負契約が解除されたとき。

(2) 工事目的物の完成前に、請負者がその債務の履行を拒否し、又は請負者の責めに帰すべき事由によって請負者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者が請負契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 請負者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 請負者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 請負者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が請負契約及び取引上の社会通念に照らして請負者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し、契約担当者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。

6 第2項の場合(第52条の2第1項第8号及び第10号の規定により、請負契約が解除された場合を除く。)おいて、第12条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、契約担当者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(請負者の損害賠償請求等)

第55条の3 請負者は、契約担当者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が請負契約及び取引上の社会通念に照らして契約担当者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第54条又は第54条の2の規定により請負契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第40条第2項(第46条第1項において準用する場合を含む。)に規定する期日までに請負代金が支払われなかった場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を町に請求することができる。

(契約不適合責任期間等)

第55条の4 契約担当者は、引き渡された工事目的物に関し、第39条第4項(第46条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、契約担当者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、請負者は、その責任を負わない。だだし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、請負者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

4 契約担当者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を請負者に通知した場合において、契約担当者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等したときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

5 契約担当者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する請負者の責任については、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

8 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は契約担当者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、契約担当者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

第6章 雑則

(保険等)

第56条 請負者は、工事目的物、工事材料等を設計図書に定める火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む、以下同じ。)に付さなければならない。

2 請負者は、前項に規定する保険の契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに契約担当者に提示しなければならない。

3 請負者は、工事目的物、工事材料等を第1項に規定する保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を契約担当者に通知しなければならない。

(違約金等の徴収)

第57条 請負者が、この規則に基づく違約金その他の損害金を契約担当者の指定する期日までに支払わなかったときは、その指定する期日を経過した日から損害金の支払をする日までの日数に応じて、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

2 前項の損害金及び遅延利息は、請負代金と相殺することができる。

(あっせん又は調停)

第58条 請負契約に関して当事者間に紛争を生じた場合には、契約担当者及び請負者は、法第25条の規定により設置された建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争若しくは監理技術者等、専門技術者、下請負人、労働者その他請負者が工事を施工するために使用している者の工事の管理若しくは施工に関する紛争又は監督員の職務の執行に関する紛争については、第23条第3項の規定により請負者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により契約担当者が決定を行った後又は請負者若しくは契約担当者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項に規定する期間が経過した後でなければ、契約担当者又は請負者は、前項のあっせん又は調停を申請することができない。

(仲裁)

第59条 前条第1項の規定にかかわらず、契約担当者又は請負者は、審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込がないと認めたときは、仲裁合意書に基づき、審査会に仲裁を申請することができる。

(実施細目)

第60条 この規則の実施のための手続その他実施について必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の前において、この規則による改正前の小山町建設工事執行規則に定める様式(様式8号を除く。)により作成した用紙は、当分の間使用できるものとする。

(昭和53年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日規則第11号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に締結された請負契約に係わる建設工事の執行方法については、なお従前の例による。

(平成19年3月12日規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の小山町建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された請負契約に係る建設工事について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による。

(平成19年3月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月12日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の小山町建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された請負契約について適用し、施行日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(平成21年5月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の小山町建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された請負契約について適用し、施行日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(平成22年5月18日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の小山町建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された請負契約について適用し、施行日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(平成23年4月1日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の小山町建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された請負契約について適用し、施行日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日規則第2号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の小山町建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する請負契約について適用し、施行日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日規則第9号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の小山町建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する請負契約について適用し、施行日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日規則第17号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の小山町建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する請負契約について適用し、施行日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日規則第16号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の小山町建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する請負契約について適用し、施行日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(平成31年2月12日規則第2号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の小山町建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する請負契約について適用し、施行日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日規則第26号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の小山町建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する請負契約について適用し、施行日前に締結した請負契約については、なお従前の例による

(令和2年4月20日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の小山町建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する請負契約について適用し、施行日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(令和2年9月29日規則第44号)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

2 改正後の小山町建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する請負契約について適用し、施行日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の小山町建設工事執行規則の規定及び様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和3年3月16日規則第8号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の小山町建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する請負契約について適用し、施行日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

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小山町建設工事執行規則

昭和51年4月1日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第6号
昭和53年6月1日 規則第7号
平成9年3月21日 規則第11号
平成19年3月12日 規則第2号
平成19年3月22日 規則第11号
平成20年5月12日 規則第20号
平成21年5月1日 規則第12号
平成22年5月18日 規則第10号
平成23年4月1日 規則第10号
平成26年4月1日 規則第2号
平成28年3月18日 規則第9号
平成29年3月24日 規則第17号
平成30年3月28日 規則第16号
平成31年2月12日 規則第2号
令和2年3月27日 規則第26号
令和2年4月20日 規則第29号
令和2年9月29日 規則第44号
令和3年3月16日 規則第8号