○小山町職員被服貸与規則
昭和62年2月9日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、小山町職員の防災服、作業服等(以下「被服等」という。)の貸与について定めることを目的とする。
(被服等の区分)
第2条 被服等の貸与を受ける職員、品目、数量及び期間の区分は、別表の定めるところによる。ただし、やむを得ない事情があるときは数量を増減し、期間を伸縮することができる。
(着用)
第3条 被服等の貸与を受けた職員(以下「職員」という。)は、当該被服等の貸与の対象となった業務に従事するときは常に当該被服等を着用しなければならない。
(保全)
第4条 職員は、貸与を受けた被服等を常に清潔に保ち、自己の責任において補修しなければならない。
(弁償)
第5条 職員は、被服等を故意若しくは過失によって亡失又は破損したときは、現物をもって弁償しなければならない。
(返納)
第6条 職員は、退職したとき又は被服等の品目を異にする異動をしたときは、貸与期間中の被服等を返納しなければならない。
(管理)
第7条 管理責任者は、書面により被服等の貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(共用)
第8条 管理責任者は、町長の承認を得て第2条に規定する以外の被服を備えて必要な業務に従事する者に共用させることができる。
(処分)
第9条 被服等の貸与期間が満了したときは、職員に無償で譲与することができる。
(補則)
第10条 この規則によりがたいとき又はその他必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 小山町職員被服貸与規則(昭和38年小山町規則第8号)は、廃止する。
3 現に貸与している被服等は、この規則により貸与したものとみなす。
附則(平成元年6月6日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第8号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に現に貸与している被服等は、この規則により貸与したものとみなす。
附則(平成7年3月20日規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月7日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第10号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に貸与された被服等については、改正後の規則に基づいて貸与されたものとみなす。
附則(平成14年3月26日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日規則第1号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の小山町職員被服貸与規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の小山町職員被服貸与規則の規定に基づき支給された被服は、改正後の規則の規定により貸与されたものとみなす。
附則(平成17年3月25日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の小山町職員被服貸与規則の規定(以下「改正後の規則」という。)を適用する場合においては、改正前の小山町職員被服貸与規則の規定に基づき支給された被服は、改正後の規則の規定により貸与されたものとみなす。
附則(平成18年3月13日規則第8号)抄
(施行日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月17日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月29日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月20日規則第28号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務する機関 | 貸与を受ける職員 | 品目 | 使用期間(年) | 数量 | 管理責任者 |
共通 | 事務職員 | 作業服(夏・冬) | 使用に耐える期間 | 1 | 企画総務部総務課長 |
長靴 | 使用に耐える期間 | 1 | |||
防寒服 | 使用に耐える期間 | 1 | |||
ヘルメット | 5 | 1 | |||
技術職員 | 作業服(夏・冬) | 3(新規採用時1) | 1 | ||
長靴 | 使用に耐える期間 | 1 | |||
防寒服 | 使用に耐える期間 | 1 | |||
ヘルメット | 5 | 1 | |||
じんかい収集従事職員 土木作業従事職員 | 作業服(夏・冬) | 1 | 1 | ||
長靴 | 1 | 1 | |||
防寒服 | 使用に耐える期間 | 1 | |||
ヘルメット | 5 | 1 | |||
雨合羽 | 使用に耐える期間 | 1 | |||
災害対策本部に従事する職員 | 防災服(上・下) | 使用に耐える期間 | 1 | ||
健康増進課 | 保健師・看護師 | 看護服(上・下) | 使用に耐える期間 | 1 | 住民福祉部健康増進課長 |
栄養士 | 白衣 | 使用に耐える期間 | 1 | ||
学校教育課 | 栄養士 | 白衣・帽子 | 使用に耐える期間 | 1 | 教育委員会学校教育課長 |
調理ズボン | 使用に耐える期間 | 1 | |||
長靴 | 使用に耐える期間 | 1 | |||
小中学校 | 給食員(学校教育課給食員を含む。) | 白衣・帽子 | 1 | 2 | |
調理ズボン | 1 | 2 | |||
エプロン | 2 | 2 | |||
長靴 | 1 | 2 | |||
用務員 | 白衣・帽子 | 使用に耐える期間 | 1 | ||
調理ズボン | 使用に耐える期間 | 1 | |||
配膳服 | 使用に耐える期間 | 1 | |||
長靴 | 使用に耐える期間 | 1 | |||
こども園 | 保育教諭 | 保育服 | 1 | 1 | 教育委員会こども未来課 |
調理員・用務員 | 白衣・帽子 | 1 | 2 | ||
調理ズボン | 1 | 2 |
(注)
1 技術職員とは、危機管理局、住民福祉部くらし環境課、経済産業部観光交流課、商工振興課及び農林課並びに都市基盤部都市整備課、建設課及び上下水道課(須走支所水道担当を含む。)の主任級以下の職員とする。
2 調理で使用する長靴は、施設の状況により調理用ドライシューズに代えるものとする。