平成25年に富士山が世界文化遺産に登録されたことを受け、町では景観行政を主体的に推進するために、平成26年7月に景観行政団体に移行しました。
その後、調査や各種委員会等での検討を踏まえ、このたび小山町景観計画及び小山町景観条例を制定し、平成28年4月1日から施行することとなりました。景観計画は、景観法に基づき、良好な景観の形成に関する方針や、行為の制限に関する事項等を定める計画です。
今後は、一定規模以上の建築物・工作物の新築等を行う場合は届出が必要となります。
【景観計画全文】
・表紙.pdf
・目次.pdf
・序章.pdf
・第1編 ~町全域~
第1編 (A4頁).pdf
第1編(A3頁)P11-12、13-14、39-40.pdf
・第2編 ~重点地区~
第2編.pdf
・各種様式
様式.docx
・提出書類一覧.pdf
本計画は、観光地における地域景観を推進するため、重点的に景観形成を図るべきエリアにおいて、目指すべき姿(景観ビジョン)やそれに向けた景観施策を示す計画です。
小山町では以下の地域にて観光地エリア景観計画を策定しました。
都市整備課
電話 0550-76-6104
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