沼津会場(キラメッセぬまづ)にお出かけください。なお、沼津会場は入場整理券が必要になります。 ※作成済み申告書の提出のみの場合は予約不要です。会場内提出箱へ投函して下さい。※収入なしで町県民税申告される方も予約不要です。会場内係員にお申し出下さい。※必要書類の記入漏れや不備等があった場合は、相談を中断して記載スペースで書類を作成していただきます。その場合、順番が前後する事がありますのでご了承下さい。
確定申告するひと
・事業所得(営業/農業等)、不動産所得、雑所得(公的年金等)や一時所得があり、計算の結果、所得税が発生するひと
・給与収入が2千万円を超えるひと
・給与を1カ所から受けていて、その他の所得合計額が20万円を超えるひと
・給与を2カ所以上から受けていて、年末調整しなかった分の給与収入と、その他の所得金額(給与・退職所得を除く)の合計額が20万円を超えるひと
・退職所得があり、源泉徴収税額が正規の税額より少ないひと
・年金所得者で下記のA、Bのいずれにも当てはまるひとは、確定申告をしなくても良いとされています。一方、下記のA、Bに当てはまらないひとは申告する義務があります。
A・公的年金等の年間収入金額が400万円以下
B・公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下
※源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受けたひとは申告の義務があります。
※所得税の還付(各種控除の追加等で)を受ける場合は申告が必要です。
※所得税の申告義務がなく、申告しても還付にならないひとでも、申告していない控除(社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除など)があるひとは、町県民税申告することで住民税が減額される場合があります。
町県民税申告(住民税申告)するひと
令和4年1月1日時点で小山町に住所を有していたひとは町県民税申告が必要です。ただし、次の①~④に該当するひとは申告の必要はありません。
①所得税の確定申告書を提出するひと
②勤務先から給与支払報告書が小山町へ提出されているひとや、公的年金の支払者から公的年金支払報告書が小山町に提出されているひとで、それ以外に所得がないひと
③町県民税(住民税)の非課税基準に該当するひと
・扶養親族がいない → 合計所得が38万円以下
・扶養親族がいる → 合計所得が38万円 x (1+扶養人数)+16.8万円以下
④無収入のひと
こちらもご確認ください!
※医療費控除や寄附金控除などを受ける場合は申告が必要です。
※町県民税申告の義務がなくても課税証明書が必要なひとや、国民健康保険・後期高齢者医療保険にご加入されているひとは申告が必要です。
※事業所得や不動産所得があるひとは、前もって収支内訳書を完成させてから持参してください(収支内訳書が完成していないと受付できません)
※ふるさと納税のワンストップ特例申請をしているひとが、確定申告する場合には、寄附金控除分も申告しないと、寄附金控除が適用されません(確定申告するとワンストップ特例は無効になります)
※「医療費控除の明細書」の用紙は下記からダウンロードできます。
国税庁のホームページからでも入手いただけます。任意の様式でも可です。
その他の詳細については下記資料でご確認ください
・広報おやま1月号
・広報おやま2月号
・国税庁ホームページ →
※令和4年度(令和3年中所得分)の課税(所得)証明書のコンビニ交付は、6月15日(水)午前6時30分から発行可能です。
注)コンビニ交付できる方は、マイナンバーカードをお持ちで、今現在、小山町に住所がある方がご利用できます。
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