○小山町こども園管理規則
令和元年10月2日
規則第12号
小山町こども園管理規則(平成26年小山町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町こども園条例(令和元年小山町条例第6号。以下「条例」という。)に定める小山町こども園の管理運営に関する基本的な事項を定めるものとする。
(1) こども園 条例第2条に規定する小山町こども園をいう。
(2) 短時間保育 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号の規定に該当し、法第20条の規定による認定を受けた小学校就学前子ども(以下「1号認定子ども」という。)に対して行う教育及び保育をいう。
(3) 長時間保育 法第19条第2号の規定に該当し、法第20条の規定による認定を受けた小学校就学前子ども(以下「2号認定子ども」という。)又は法第19条第3号の規定に該当し、法第20条の規定による認定を受けた小学校就学前子ども(以下「3号認定子ども」という。)に対して行う教育及び保育をいう。
(4) 短時間利用児 こども園で短時間保育を受ける小学校就学前子どもをいう。
(5) 長時間利用児 こども園で長時間保育を受ける小学校就学前子どもをいう。
(6) 在園児 こども園に在園している小学校就学前子どもをいう。
(利用定員)
第3条 こども園の定員は、次の表のとおりとする。
名称 | 利用定員(人) | 内訳 | ||||
1号認定子どもに係る利用定員 | 2号認定子どもに係る利用定員 | 3号認定子どもに係る利用定員 | ||||
満1歳以上の者に係る利用定員 | 満1歳に満たない者に係る利用定員 | |||||
小山町立するがおやまこども園 | 120 | 30 | 52 | 38 | 33 | 5 |
小山町立すがぬまこども園 | 185 | 34 | 106 | 45 | 36 | 9 |
小山町立きたごうこども園 | 235 | 100 | 72 | 63 | 54 | 9 |
小山町立すばしりこども園 | 181 | 68 | 68 | 45 | 36 | 9 |
(学級の編成)
第4条 園長は、満3歳以上の在園児について町長の指示を受け、学級を編成しなければならない。
2 1学級の在園児数は、原則として35人以下とする。ただし、3歳児学級の1学級の在園児数は、原則として20人以下とする。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、3歳児学級の在園児数が20人を超え24人未満の場合は、1学級とする。この場合において、当該学級を担任する保育教諭以外に保育教諭補助者1人を置くものとする。
4 4歳児及び5歳児の在園児数が合わせて20人以下となる場合は、複式学級とすることができるものとする。なお、当該複式学級の在園児数が15人を超える場合は、当該複式学級を担任する保育教諭以外に保育教諭補助者1人を置くものとする。
5 3歳児から5歳児までの在園児数が20人以下となる場合は、複式学級とすることができるものする。この場合において、当該学級を担任する保育教諭以外に保育教諭補助者1人を置くものとする。
(開園時間)
第5条 こども園の開園時間は、午前7時から午後7時までとする。
(1) 短時間利用児 教育週数は、年間39週を下らない日数とし、教育及び保育時間は、午前8時30分から午後2時30分までとする。
(2) 長時間利用児
ア 保育標準時間(保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。以下この号において同じ。)が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の時間をいう。)の認定を受けた小学校就学前子どもに係る保育時間 午前7時から午後6時までの間で保護者が保育を必要とする時間
イ 保育短時間(保育必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の時間をいう。)の認定を受けた小学校就学前子どもに係る保育時間 午前8時30分から午後4時30分までの間で保護者が保育を必要とする時間
2 3歳児から5歳児までに係る1日の教育時間は、午前9時から午後1時までの4時間を標準とする。
(休園日)
第7条 こども園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(その年の12月29日から翌年の1月3日まで)
(4) その他町長が必要と認めた日
2 前項各号に定める日のほか、次に掲げる日は、短時間利用児の休園日とする。
(1) 土曜日
(2) 保育始休園日 4月1日から4月10日までの間において園長が定める期間
(3) 夏季休園日 7月20日から9月20日までの間において園長が定める期間
(4) 冬季休園日 12月20日から翌年1月20日までの間において園長が定める期間
(5) 保育期末休園日 3月16日から3月31日までの間において園長が定める期間
(6) その他町長が必要と認めた日
(教育年限)
第8条 法第19条第1号及び第2号に規定する小学校就学前子どもの教育年限は、3か年以内とする。
(学年及び学期)
第9条 こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 前項の学年を次の3期に分ける。ただし、特別の事由があるときは、園長は、町長の許可を受けて、臨時にこれを変更することができる。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
(職員)
第10条 こども園に、園長、副園長、保育教諭を置き、事務長、主任保育教諭、看護師、栄養士、調理員、用務員その他必要な職員を置くことができる。
2 園長は、園務をつかさどり所属職員を監督する。
3 副園長は、園長を補佐し、上司の命を受け、所属職員に対する助言指導をつかさどる。
4 事務長は、上司の命を受け、事務を処理し、総括する。
5 主任保育教諭は、上司の命を受け、所属職員を指導するとともに、在園児の教育補助若しくは保育補助又は教育若しくは保育をつかさどる。
6 保育教諭は、上司の命を受け、在園児の教育又は保育をつかさどる。
7 看護師は、園長の命を受け、在園児の看護をつかさどる。
8 栄養士は、上司の命を受け、在園児の栄養管理をつかさどる。
9 調理員は、園長の命を受け、在園児の給食業務をつかさどる。
10 用務員は、園長の命を受け、雑務及び給食補助をつかさどる。
(勤務時間等)
第11条 職員の勤務時間は、毎4週間につき、勤務時間が155時間となるよう園長が別に割り振るものとする。
2 職員の休憩時間は、勤務時間の途中において園長が指定する45分間とする。ただし、1日の勤務時間が8時間を超える場合は、1時間とする。
(教育・保育内容)
第12条 こども園における教育及び保育の内容は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)により、園長が編成する。
2 前項の規定により教育及び保育の内容を定めたときは、園長は、速やかに町長に届け出なければならない。届出の後これを変更したときも同様とする。
(園外行事)
第13条 こども園における遠足、観察又はこれに準ずる園外行事は、その計画をあらかじめ町長へ届け出なければならない。
(出席停止)
第14条 園長は、在園児が感染症にかかり、若しくはそのおそれのあるときは、当該在園児の保護者に対して出席停止を命ずることができる。
2 園長が前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに町長に報告しなければならない。
(入退園)
第15条 こども園に入園又は退園を希望する小学校就学前子どもの保護者は、小山町保育の利用に関する規則(平成27年小山町規則第5号)の定めるところにより、申込書又は届を町長に提出しなければならない。
2 園長は、無断欠席が30日以上にわたる短時間利用児を町長の承認を得て退園させることができる。
(保育料)
第16条 長時間利用児の保育料又は保育料の減免等は、小山町保育料条例施行規則(平成27年小山町規則第2号)の規定による。
(課程終了児の通知)
第17条 園長は、課程終了児について町長へ報告しなければならない。
2 前項の報告には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 卒園年月日
(事故等の発生)
第18条 園長は、在園児の傷害、死亡、事故又は集団疾病の発生をみたときは、速やかにその事情を町長に連絡し、後日文書をもってその詳細を報告しなければならない。
(防火管理者)
第19条 こども園に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、園長をもって充てる。ただし、園長を防火管理者に充てることができない場合は、町長は園長の意見を聴いて、副園長、事務長、主任保育教諭又は保育教諭をこれに充てることができる。
3 防火管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な任務を行うものとする。
(警備及び防火)
第20条 園長は、毎年度の始めにこども園警備及び防火の計画を作成し、町長へ報告しなければならない。
2 前項の報告には、在園児の避難方法を含むものとする。
3 警備及び防火の責任分担は、園長が定める。
(学校評議員)
第21条 こども園に学校評議員を置くことができる。
2 前項の学校評議員に関する規定は、別に定めるもののほか、小山町立小・中学校における学校評議員に関する規定を準用する。
(自己評価等)
第22条 こども園は、当該こども園の教育及び保育並びに子育て支援事業の状況その他のこども園の運営の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の点検及び評価を行う項目は、町長が別に定める。
(関係者評価)
第23条 園長は、前条の規定による点検及び評価の結果を踏まえた在園児の保護者その他のこども園関係者による評価を行うよう努めるものとする。
2 前項の評価を行った場合は、その結果を公表するよう努めるものとする。
(情報の提供)
第25条 園長は、当該こども園に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該こども園の教育・保育活動その他のこども園運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
2 前項に規定する情報提供に当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
(園医等)
第26条 園医、園歯科医、園薬剤師は、園長の内申に基づいて町長が委嘱する。
(施設・設備の管理)
第27条 園長は、こども園の施設・設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好の状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 園長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。
(施設・設備の台帳)
第28条 園長は、施設・設備の台帳を調整し、変動の都度補正しなければならない。
(表簿の備付)
第29条 こども園は、次に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項第1号から第7号までに規定する表簿に準じた表簿
(2) 園児出席簿
(3) 園児指導要録
(4) こども園沿革誌
(5) 卒園証書授与台帳
(6) こども園経営書
(7) 園務日誌
2 前項の表簿は、別に定めるもののほか、5年間保管しなければならない。
(保護者との協力)
第30条 園長は、保護者と密接な連絡をとりその家庭の状況を把握するとともに、実施する事業の内容について、保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
(園務分掌)
第31条 園務分掌については、この規則で定めるもののほか園長が定める。
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(小山町保育所条例施行規則の廃止)
2 小山町保育所条例施行規則(平成7年小山町規則第2号)は、廃止する。
(小山町物品管理規則等の一部改正)
3 次に掲げる規則の規定中「保育園、幼稚園」を「幼稚園」に改める。
(小山町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
4 小山町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成23年小山町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年2月24日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。