○小山町保育料条例施行規則

平成27年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町保育料条例(平成27年小山町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(多子世帯の保育料)

第2条 条例第4条に規定する多子世帯の保育料の額は、次の表の左欄に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

世帯の区分

保育料の額

1 次に掲げる小学校就学前子どもがいる世帯

(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども

ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)

イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)

ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)

エ 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)

(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども

(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども

ア及びイに掲げる額

ア 世帯のうち2人目の当該小学校就学前子どもに係る保育料 半額

イ 世帯のうち3人目以降の当該小学校就学前子どもに係る保育料 無料

2 前項に掲げるものほか、町長が必要と認めた世帯

町長が必要と認めた額

(保育料の減免)

第3条 条例第6条の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 災害により損失が著しいため、保育料の納入が困難であると認められるとき。

(2) 疾病等により異常の出費を要したため、保育料の納入が困難であると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に減免の必要があると認められるとき。

(減免の申請)

第4条 条例第6条の規定により保育料の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査し、保育料の減免の可否を決定し、保育料減免可否決定書(様式第2号)を交付するものとする。

(減免後の届出義務)

第6条 前条の規定による保育料の減免をする決定を受けた者が当該減免を受ける理由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(減免の決定の取消し)

第7条 町長は、第5条の規定による保育料の減免をする決定をした後に、第4条の申請に虚偽があったことが判明したとき、又は前条の届出により減免の理由が消滅したと認めるときは、減免をする決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(滞納処分)

第8条 町長は、条例第9条に規定する保育料の滞納処分の執行に関する事務を保育料の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に委任する。

2 前項の規定による委任を受け、滞納処分の執行に関する事務に従事する職員は、滞納処分のため財産を差し押さえ、又は財産の差押えに関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合は、保育料徴収職員証(様式第3号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(小山町保育所入所に関する条例施行規則の廃止)

2 小山町保育所入所に関する条例施行規則(平7年小山町規則第3号)は、廃止する。

(小山町立保育所条例施行規則の一部改正)

3 小山町立保育所条例施行規則(平成7年小山町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町会計規則の一部改正)

4 小山町会計規則(平成19年小山町規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町こども園管理規則の一部改正)

5 小山町こども園管理規則(平成26年小山町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町延長保育実施に関する規則の一部改正)

6 小山町延長保育実施に関する規則(平成26年小山町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町一時的保育実施に関する規則の一部改正)

7 小山町一時的保育実施に関する規則(平成26年小山町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第8号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小山町保育料条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和5年9月22日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小山町保育料条例施行規則

平成27年3月23日 規則第2号

(令和5年9月22日施行)