○小山町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成23年3月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、小山町長の権限に属する事務の一部を小山町教育委員会事務局の職員(以下「補助執行職員」という。)に補助執行させるため、必要な事項を定める。

(補助執行)

第2条 町長は、その権限に属する事務のうち次に掲げる事項を補助執行職員に補助執行させる。

(1) 教育財産を取得し、及び処分すること。

(2) 小山町教育委員会(以下「委員会」という。)の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。

(4) 育英奨学資金に関すること。

(5) こども園に関すること。

(6) 児童福祉に関すること。

(7) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(8) 母子福祉に関すること。

(9) 子育て支援センターに関すること。

(10) 放課後児童クラブに関すること。

(11) 保育ママに関すること。

(12) 青少年問題協議会に関すること。

(13) 青少年補導員に関すること。

(14) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)(NPO法人)に関すること。

(15) 男女共同参画に関すること。

(16) 子ども・子育て会議に関すること。

(17) 豊門公園に関すること。

(専決)

第3条 前条の規定により町長の権限に属する事務を補助執行させる場合において、補助執行職員は、小山町事務決裁規程(平成17年小山町訓令第3号)の規定を準用して、所管に係る事項を専決することができる。この場合において、「部長」とあるのは、「教育次長」と読み替えるものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(小山町公印規則の一部改正)

2 小山町公印規則(昭和53年小山町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

3 小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年小山町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)

5 小山町予算の編成及び執行に関する規則(平成19年小山町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年5月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月2日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

小山町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成23年3月14日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年3月14日 規則第2号
平成24年2月29日 規則第5号
平成25年3月27日 規則第15号
平成26年3月28日 規則第6号
平成27年3月23日 規則第1号
平成27年5月22日 規則第16号
平成29年3月24日 規則第16号
令和元年10月2日 規則第12号
令和4年2月24日 規則第7号