○小山町教育委員会会議規則

平成27年3月23日

教委規則第1号

小山町教育委員会会議規則(平成3年小山町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、原則毎月1回招集するものとする。

3 臨時会は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要であると認めるとき、又は委員の定数の3分の1人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

(会議の招集)

第3条 会議の招集(以下「招集」という。)は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を、あらかじめ、各委員に通知して行う。

2 招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(参集)

第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を明らかにして会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(開会等の宣告)

第5条 会議の開会、閉会、延会、休憩及び中止は、教育長がこれを宣告する。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 教育長の報告

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会

(動議)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言)

第8条 発言しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

3 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願等)

第9条 教育委員会に対して提出された請願又は陳情について審議を行うとき、教育長は、必要があると認める場合に限り、請願又は陳情をした者に対し出席を求め、直接その趣旨を述べさせることができる。

(採決)

第10条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。

(採決の方法)

第11条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。ただし、議題に対する異議の有無を諮り異議のないときは、直ちに可決の旨を宣告することができる。

2 教育長が必要と認めたとき、又は出席委員の要求があったときは、教育長は、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

3 前項の投票を行うときは、教育長は出席委員の数を宣告し、委員は、可否の投票を行わなければならない。

(採決の順序)

第12条 修正の動議は、原案に先だって可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 全ての修正動議が否決されたときは、原案について採決する。

(傍聴)

第13条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その議決により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(議事録の署名)

第14条 議事録は、教育長及び会議の初めに教育長が指名した委員がこれに署名する。

(議事録の記載事項)

第15条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 次第

(2) 開会及び閉会に関する事項

(3) 出席者の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の内容

(6) 議決事項

(7) その他会議において必要と認めた事項

(議事録の決定)

第16条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

則 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定による改正後の小山町教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則の規定による改正前の小山町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(小山町教育委員会公告式規則の一部改正)

3 小山町教育委員会公告式規則(平成3年小山町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町教育委員会傍聴人規則の一部改正)

5 小山町教育委員会傍聴人規則(平成20年小山町教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町教育委員会事務局組織規則の一部改正)

7 小山町教育委員会事務局組織規則(平成17年小山町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部改正)

9 小山町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(平成20年小山町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町教育委員会公印規則の一部改正)

10 小山町教育委員会公印規則(昭和60年小山町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職務に専念する義務の免除に関する規則の一部改正)

12 職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和56年小山町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町立学校等使用条例施行規則の一部改正)

13 小山町立学校等使用条例施行規則(昭和45年小山町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小山町教育委員会会議規則

平成27年3月23日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)