○小山町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則
平成20年2月29日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長への委任)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 法第26条第1項の規定による教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(6) 法第29条に規定する教育予算その他教育事務で議会の議決を経るべき議案についての意見の申出に関すること。
(7) 重要な教育財産の取得を申出ること。
(8) 学校その他教育機関の敷地を選定すること。
(9) 重要な工事の計画を策定すること。
(10) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(教育長の臨時代理)
第3条 教育長は、緊急やむを得ない事情があるときは、前条各号に規定する事務について、臨時にこれを代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により、臨時に事務を代理したときは、その後最も近く開かれる教育委員会において、その承認を得なければならない。
(教育長の専決)
第4条 教育長は、次に掲げる教育委員会の権限に属する事務について、専決することができる。
(1) 告示、公告、公表及び公示に関すること。
(2) 各種団体の行事の後援に関すること。
(3) 委員会が指定する請願等に関すること。
(4) 審査請求に対する決定以外の公文書の開示請求等に関すること。
(5) 軽易な不服申し立て、訴訟等の争訟及び和解に関すること。
(6) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。
(7) 県費負担教職員を除く職員の任免に関すること。
(8) 各種機関等の構成員の委嘱若しくは解嘱又は任免に関すること。
(9) 児童生徒の就学に関すること。
(10) 町長から教育委員会に委任された事務に関すること。
2 教育長は、前項の規定により専決したときは、教育委員会に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(教育長に対する事務委任規則の廃止)
2 教育長に対する事務委任規則(昭和31年小山町教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成27年3月23日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。