○小山町教育委員会傍聴人規則
平成20年11月20日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町教育委員会会議規則(平成3年小山町教育委員会規則第2号)第13条第2項の規定に基づき、小山町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 会議を傍聴できる者(以下「傍聴人」という。)の定員は、会議の都度、小山町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。
2 傍聴券の受付時間は、会議の開始時刻の30分前から10分前までとする。ただし、教育長が認めた場合は、この限りでない。
3 傍聴券は、先着順により1人につき1枚を交付する。ただし、教育長が必要と認めるときは、他の方法により交付することができる。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
5 前各項の規定にかかわらず、報道機関に所属する者であって教育長が認めるものは、会議を傍聴することができる。
6 傍聴人は、係員から傍聴券の提示要求があったときは、速やかに傍聴券を提示しなければならない。
(入場の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議場に入ることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 刃物、棒その他の人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(3) 鉢巻き、たすき、腕章(報道機関は除く。)、ヘルメット等を着用している者
(4) 異様な服装をしている者
(5) びら、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(6) 前各号に定めるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者
(写真撮影等の制限)
第5条 傍聴人は、会議場において、写真、ビデオ等を撮影し、又は放送、録音等をしてはならない。ただし、教育長が認めた場合はこの限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、会議場においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議場における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) 静粛を旨とし、談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。
(3) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(4) 鉢巻き、たすき等を着用し、又は示威的行為をしないこと。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨げとなるような行為をしないこと。
(違反に対する措置)
第7条 教育長は、この規則に違反したと認めた者を制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることができる。
(傍聴人の退場)
第8条 教育長は、会議を非公開とするときは、傍聴人を退場させるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小山町教育委員会傍聴人規則の廃止)
2 小山町教育委員会傍聴人規則(昭和31年小山町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成27年3月23日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(小山町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
6 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、前項の規定による改正後の小山町教育委員会傍聴人規則第1条、第2条、第3条第2項ただし書き、第3項ただし書き及び第5項、第4条第6号、第5条ただし書き、第7条、第8条並びに第9条の規定は適用せず、前項の規定による改正前の小山町教育委員会傍聴人規則第1条、第2条、第3条第2項ただし書き、第3項ただし書き及び第5項、第4条第6号、第5条ただし書き、第7条、第8条並びに第9条の規定は、なおその効力を有する。