○小山町教育委員会傍聴人規則

平成20年11月20日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町教育委員会会議規則(平成3年小山町教育委員会規則第2号)第13条第2項の規定に基づき、小山町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 会議を傍聴できる者(以下「傍聴人」という。)の定員は、会議の都度、小山町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。

(傍聴の手続等)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴受付票(別記様式)に記入の上、傍聴券(別記様式)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券の受付時間は、会議の開始時刻の30分前から10分前までとする。ただし、教育長が認めた場合は、この限りでない。

3 傍聴券は、先着順により1人につき1枚を交付する。ただし、教育長が必要と認めるときは、他の方法により交付することができる。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

5 前各項の規定にかかわらず、報道機関に所属する者であって教育長が認めるものは、会議を傍聴することができる。

6 傍聴人は、係員から傍聴券の提示要求があったときは、速やかに傍聴券を提示しなければならない。

(入場の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議場に入ることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 刃物、棒その他の人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(3) 鉢巻き、たすき、腕章(報道機関は除く。)、ヘルメット等を着用している者

(4) 異様な服装をしている者

(5) びら、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(6) 前各号に定めるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(写真撮影等の制限)

第5条 傍聴人は、会議場において、写真、ビデオ等を撮影し、又は放送、録音等をしてはならない。ただし、教育長が認めた場合はこの限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、会議場においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議場における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(2) 静粛を旨とし、談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。

(3) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(4) 鉢巻き、たすき等を着用し、又は示威的行為をしないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨げとなるような行為をしないこと。

(違反に対する措置)

第7条 教育長は、この規則に違反したと認めた者を制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることができる。

(傍聴人の退場)

第8条 教育長は、会議を非公開とするときは、傍聴人を退場させるものとする。

2 前条又は前項の規定により退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小山町教育委員会傍聴人規則の廃止)

2 小山町教育委員会傍聴人規則(昭和31年小山町教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成27年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(小山町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

6 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、前項の規定による改正後の小山町教育委員会傍聴人規則第1条、第2条、第3条第2項ただし書き、第3項ただし書き及び第5項、第4条第6号、第5条ただし書き、第7条、第8条並びに第9条の規定は適用せず、前項の規定による改正前の小山町教育委員会傍聴人規則第1条、第2条、第3条第2項ただし書き、第3項ただし書き及び第5項、第4条第6号、第5条ただし書き、第7条、第8条並びに第9条の規定は、なおその効力を有する。

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小山町教育委員会傍聴人規則

平成20年11月20日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)