○小山町立学校等使用条例施行規則

昭和45年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、小山町立学校等使用条例(昭和63年小山町条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定により必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申込)

第2条 条例第3条の規定により使用の承認を受けようとする者は、事前に町立学校施設等使用(利用)許可申請書(様式第1号)を小山町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののうち、小山町立小学校及び中学校の校舎又は小山町立こども園の園舎の申込については、使用開始の7日前までに提出し、事前に当該学校長又は園長(以下「学校長等」とする。)の副申を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 教育長は、前条第1項の申請書を受理したときは遅滞なく許可・不許可を決定し、当該学校長等及び申請者に通知しなければならない。

(使用の承認の取消及び変更)

第4条 使用者が使用の承認の取消し又は変更を申し出ようとするときは、使用期日の3日前までに町立学校施設等使用(利用)許可取消し(変更)申請書(様式第2号)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に定めるもののうち、小山町立小学校及び中学校の校舎又は小山町立こども園の園舎の使用の承認の取消し又は変更については、事前に当該学校長等の副申を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定による使用料の減免の範囲及び割合は、小山町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成21年小山町教育委員会規則第4号)第5条第2項の規定を準用する。

(社会教育のための使用)

第6条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第45条の規定により校舎等を利用するため許可を受けようとする者は、町立学校施設等使用(利用)許可申請書を当該学校長等の副申を受け委員会に提出しなければならない。

(学校長への委任)

第7条 前条の利用が連絡2日以内の場合、当該学校長等が許可することができる。この場合、利用しようとするものは、利用しようとする3日前までに前条の申請書により当該学校長等に願い出てその許可を受けなければならない。

(使用後の措置)

第8条 使用者は、使用後直ちにあとかたずけをなし原形に復し当該学校長等の検査を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、平成25年7月1日以後に使用及び利用するものに係る使用料の減免について適用し、同日前に使用及び利用するものに係る使用料の減免については、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の日前までに使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料の減免については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月19日教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から起算して2年を超えない範囲において委員会が別に定める日から施行する。

2 小山町立学校等の使用に関する業務その他の準備行為は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、行うことができる。

3 この規則の施行日前に改正前の小山町立学校等使用条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の小山町立学校等使用条例施行規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月30日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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小山町立学校等使用条例施行規則

昭和45年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)