○小山町教育委員会公印規則
昭和60年2月23日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、本町教育委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で公印とは、次条に規定するもので公印台帳に登録されたものをいう。
(台帳)
第4条 公印を登録し、これを整理するため、学校教育課に公印台帳(様式第1号)を備える。
(調製及び改廃)
第5条 公印の調製、改刻又は廃棄をしようとするときは、教育長の決裁を経て行わなければならない。
2 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、その名称・印影及び使用開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(使用)
第6条 公印を使用するときは、決裁済の原議書又は証明交付簿を保管者に提示し、承認を得た後押印をしなければならない。
(印影の印刷)
第7条 事務処理の能率を図るため、証票その他の文書で一時に多量に作成する場合その他特に必要があるときは、公印の押印に代えてその印影を印刷することができる。
(公印の持ち出し)
第8条 特に必要があると認められるものについては、公印を持ち出し使用することができる。この場合においては、あらかじめ公印持ち出し承認願(様式第2号)により保管者の承認を受けなければならない。
(管守)
第9条 公印は、公印箱に入れ保管者が責任をもって保管しなければならない。
(事故報告)
第10条 公印に盗難、紛失又は偽変造があったときは、保管者は事故の内容、事故後の処理、顛末その他必要な事項を記載した報告書を学校教育課長を経て教育長に提出しなければならない。
(旧公印の保存及び廃棄)
第11条 不用となった公印は、直ちに学校教育課長に引き継がなければならない。
2 学校教育課長は、引き継がれた公印を使用を廃止した日から起算して20年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した旧公印は、裁断又は焼却の方法により処分しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の公印については、この規則によって定められたものとみなす。
附則(平成元年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月19日教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月9日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(小山町教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)
11 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、前項の規定による改正後の小山町教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は適用せず、前項の規定による改正前の小山町教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年9月30日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月12日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第3条関係)
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