○小山町延長保育実施に関する規則

平成26年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町保育料条例(平成27年小山町条例第2号)第2条に規定する延長保育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(延長保育時間)

第2条 延長保育を行う時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育標準時間(小山町子ども・子育て支援法施行細則(令和元年小山町規則第6号。以下この条において「規則」という。)第6条の保育標準時間をいう。)を利用の場合 午後6時から午後7時まで

(2) 保育短時間(規則第6条の保育短時間をいう。)を利用の場合 午前7時から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時まで

(対象児童)

第3条 延長保育を利用することができる児童は、現に町立こども園に入園している児童であって、当該児童の保護者の就労形態等によりやむを得ない事情のある者とする。

(利用の申請)

第4条 延長保育を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、延長保育利用申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、速やかに延長保育の利用の適否を調査し、延長保育利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の辞退)

第6条 延長保育を利用している児童の保護者(以下「当該保護者」という。)のいずれかが第3条の規定に該当しなくなったときは、当該保護者は延長保育利用取下申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用決定の取消し)

第7条 町長は、当該保護者のいずれかが第3条の規定に該当しなくなったことが明らかであり、かつ、前条の利用取下申請書が提出されないとき又は延長保育の利用を継続することが不適当と認めたときは、延長保育の利用の決定を取消しすることができる。

(利用料)

第8条 延長保育の利用料は、児童1人1回につき30分毎100円の利用料を納付しなければならない。

2 1回の利用時間において、30分未満の端数は、30分とみなす。

(利用料の納付)

第9条 延長保育を利用した児童の保護者は、前条の利用料を小山町会計規則(平成19年小山町規則第10号)第20条第1項に定める納入通知書により納付しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和元年10月2日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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小山町延長保育実施に関する規則

平成26年3月31日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)