○小山町保育料条例
平成27年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項各号に規定する町が定める額(以下「保育料」という。)その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定子ども 法第20条の規定による小学校就学前子どもごとの子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定並びに同条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められた小学校就学前子どもに係る保育必要量の認定に係る小学校就学前子どもをいう。
(2) 延長保育 町立こども園(小山町こども園条例(令和元年小山町条例第6号)第2条に規定するこども園をいう。)において保育時間を延長して児童を保育する事業をいう。
(3) 一時的保育 町立こども園において保育所入所の対象とならない児童を一時的、緊急的に保育が必要なときに保育する事業をいう。
(4) 預かり保育 町立こども園において、教育時間外に保護者が希望する園児を預かり、保育する事業をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(保育料)
第3条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)を利用する教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定子どもは、当該教育・保育給付認定子どもの年齢、世帯の所得の状況その他の事情に応じて、保育料を支払わなければならない。
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども 零
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。) 零
(3) 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下「満3歳未満保育認定子ども」という。) 別表に定める額
3 月の中途において特定教育・保育等の利用を開始し、又は終了した場合の保育料は、これを1月として計算する。
4 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされない日数の保育料(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の保育料に限る。)は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 保育料のうち保育所(法第7条第4項に規定する保育所をいう。以下同じ。)に係るものについては町長に、それ以外のものについては直接それぞれ利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に納付するものとする。
6 延長保育、一時的保育及び預かり保育の保育料等については、規則で定める。
(多子世帯の保育料)
第4条 前条第2項第3号の規定にかかわらず、満3歳未満保育認定子どもの属する世帯が多子世帯である場合の保育料の額は、規則で定めるところによる。
(保育料の額の決定等)
第5条 町長は、保育料の額を決定し、又は変更したときは、特定教育・保育等を利用する教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定子どもに対し、その旨を通知するものとする。
(保育料の減免)
第6条 町長は、規則で定める事由に該当する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は満3歳未満保育認定子どもが第3条第2項第3号の保育料を負担することができないと認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者又は満3歳未満保育認定子どもの申請により、保育料を減額し、又は免除することができる。
(保育料の納付期限)
第7条 保育料の納付期限は、毎月末日(12月及び3月は25日)とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、別に納付期限を定めることができる。
(保育料の督促)
第8条 町長は、特定教育・保育等を利用する教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定子どもが前条に規定する納付期限までに保育料を納付しないときは、納付期限後20日以内に書面により督促をするものとする。
2 町長は、前項の規定による督促をするときは、当該督促に係る書面を発する日から15日以内の日を納付期限として指定するものとする。
(保育料の滞納処分)
第9条 町長は、前条第2項の規定により指定した期限までに保育所の保育料が納付されないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(小山町保育所入所に関する条例の廃止)
2 小山町保育所入所に関する条例(昭和62年小山町条例第7号)は、廃止する。
(小山町立幼稚園授業料徴収条例の一部改正)
3 小山町立幼稚園授業料徴収条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町保育所条例の一部改正)
4 小山町保育所条例(昭和39年小山町条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年度の保育料から適用する。
附則(令和元年9月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(小山町立幼稚園保育料徴収条例の廃止)
2 小山町立幼稚園保育料徴収条例(昭和35年小山町条例第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の小山町保育料条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料に係る保育料については、なお従前の例による。
(小山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
4 小山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年小山町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第4項の規定は、令和2年3月2日から適用する。
附則(令和5年3月16日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(円)
階層 | 教育・保育給付認定保護者の区分 | 保育料(月額) | |||
満3歳未満保育認定子ども | |||||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
1 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | ||
2 | 要保護者等のいる世帯 | 0 | 0 | ||
市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |||
3 | 市町村民税所得割合算額 | 要保護者等のいる世帯 | 6,000 | 6,000 | |
48,600円未満 | 11,000 | 10,900 | |||
4 | 要保護者等のいる世帯 | 6,000 | 6,000 | ||
77,101円未満 | 16,500 | 16,300 | |||
5 | 要保護者等のいる世帯 | 7,000 | 7,000 | ||
97,000円未満 | 19,000 | 18,700 | |||
6 | 121,000円未満 | 26,000 | 25,700 | ||
7 | 145,000円未満 | 29,700 | 29,300 | ||
8 | 169,000円未満 | 33,000 | 32,600 | ||
9 | 213,000円未満 | 38,000 | 37,500 | ||
10 | 257,000円未満 | 41,600 | 41,000 | ||
11 | 301,000円未満 | 43,000 | 42,400 | ||
12 | 397,000円未満 | 48,000 | 47,300 | ||
13 | 397,000円以上 | 54,000 | 53,100 |