○小山町会計規則

平成19年3月22日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 出納機関(第5条―第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第14条―第17条)

第2節 収入(第18条―第23条)

第3節 口座振替及び証券収入(第24条・第25条)

第4節 調定の変更及び更正等(第26条―第28条)

第5節 支出(第29条―第36条)

第6節 資金前渡(第37条―第45条)

第7節 概算払及び前金払(第46条―第50条)

第8節 支出命令の変更及び更正等(第51条―第54条)

第4章 出納

第1節 収納(第55条―第62条)

第2節 支払(第63条―第77条)

第3節 資金計画等(第78条―第81条)

第5章 指定金融機関等

第1節 通則(第82条―第91条)

第2節 収納(第92条―第99条)

第3節 支払(第100条―第107条)

第4節 計算報告書及び計算証明(第108条―第113条)

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第114条―第119条)

第7章 計算報告及び計算証明

第1節 収入及び支出等の帳簿(第120条―第125条)

第2節 収入及び支出等の計算証明(第126条―第129条)

第8章 検査(第130条―第133条)

第9章 債権(第134条―第138条)

第10章 基金(第139条―第141条)

第11章 雑則(第142条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、町の会計事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例等 条例及び執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下同じ。)をいう。

(2) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)及び条例等をいう。

(4) 主管の長 小山町事務分掌規則第2条に定める課及び局の長、小山町教育委員会事務局組織規則第2条に定める課の長、小山町役場支所設置条例第2条に定める支所の長及び小山町議会事務局設置条例第1条に定める事務局の長をいう。

(5) かい長 財務に関する事務を処理するために、町長が指定し告示した学校等(以下「かい」という。)の長をいう。

(6) 収入調定者 町長及び町長の委任を受けて収入の調定をする者をいう。

(7) 支出命令者 町長及び町長の委任を受けて支出の命令をする者をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(9) 出納員等 出納員及び現金取扱員をいう。

(10) 会計管理者等 会計管理者、出納員及び現金取扱員をいう。

(11) その他の会計職員 現金取扱員及び徴税現金取扱員をいう。

(原則)

第3条 会計事務の取扱者は、法令の定めるところに従い、公正確実かつ迅速に処理しなければならない。

2 会計管理者、会計管理者の事務を代理する職員、出納員、その他の会計職員又は資金前渡を受けた者が保管する現金及び有価証券は、私金と混同してはならない。

3 納入又は納税の通知に関する文書、諸帳簿その他現金等の収支に関する証拠書類等は、明瞭かつ、確実に記載しなければならない。

4 納入又は納税の通知に関する文書、契約書その他現金又は有価証券の収支に関する証拠書類の金額は、会計管理者がやむを得ない理由があると認める場合を除くほか、アラビア数字を用い、その初頭に「¥」の文字を付さなければならない。

5 収支に関する証拠書類で外国文を用いてあるものは、その訳文を添付しなければならない。

6 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(担保等の定義)

第4条 町が徴する担保又は保証金は、現金、国債証券及び町長の定める有価証券とする。

2 前項の有価証券の額は、額面金額の7割をもって計算する。

3 前2項に規定する事項について、条例等に別の定めがあるときは、その定めるところによる。

第2章 出納機関

(出納事務の代決)

第5条 会計管理者が出張、休暇その他の事由により不在(以下この条において「不在」という。)のときは、会計事務主管課長がその事務を代決することができる。

2 前項の場合において、会計事務主管課長が不在のときは、あらかじめ、会計事務主管課長が指名した者が、その事務を代決することができる。

3 前2項の規定により代決できる事項は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものとする。

(出納員及びその他の会計職員)

第6条 町長は、必要と認める課、支所及びかいに、出納員及びその他の会計職員を置く。

2 出納員に事故があるとき又は出納員が欠けたときは、町長が指名する者がその事務を代理する。

3 税務事務等に従事する職員で、出張徴収を命ぜられた者については、徴税現金取扱員の任命があったものとみなす。

4 徴税現金取扱員は、職務終了後所属の出納員に引継ぎをして、解任されたものとみなす。

5 現金取扱員は、出納員の命を受けて現金の収納事務をつかさどる。

(出納員等に対する委任)

第7条 会計管理者は、出納員に次の事務を委任することができる。

(1) 本庁所属の収入の現金領収及び払込みに関する事務

(2) 支所及び教育委員会に属する歳入、歳出及び歳入歳出外現金並びにその他の会計事務

2 出納員は、会計管理者から委任を受けた事務を所属する現金取扱員にそれぞれ次のように委任することができる。

(1) 所管に係る現金の収納及び払込みに関する事務

(2) 町税等に伴う徴収金の収納及び払込みに関する事務

(つり銭資金)

第8条 会計管理者は、出納員等が公金を収納する場合において、つり銭を必要とするときは、その用に供するために必要な資金を出納員に交付することができる。

2 つり銭資金の交付の請求手続は、第40条及び第60条の規定の例によるものとする。

3 つり銭資金の交付を受けた出納員は、つり銭を厳正な管理のもとに保管しなければならない。

4 出納員は、つり銭資金を必要としなくなったとき、又は年度が終了したときは、速やかに会計管理者に返納しなければならない。この場合において、つり銭資金の返納の手続については、第43条の規定の例による。

5 会計管理者は、つり銭資金を交付したときは、それを明らかにするため、つり銭資金の書類により整理しなければならない。

(印影の届出)

第9条 会計管理者は、支払関係に用いる印影をあらかじめ指定金融機関に届け出ておかなければならない。

2 会計管理者が交代したときは、後任者は、直ちに指定金融機関に印影を届け出なければならない。

(出納員等の事故の報告)

第10条 出納員等が職務上保管する現金について事故を生じたときは、直ちに出納員は会計管理者に、現金取扱員は出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、職務上保管する現金若しくは保管有価証券について事故を生じたとき、又は前項の報告を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(会計管理者の引継書類の作成)

第11条 会計管理者が交代したときは、前任者は事務引継書(様式第1号)及び事務引継明細書(様式第2号)を作成し、10日以内に後任者に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 引継目録(様式第3号)

(2) 事務引継に伴う各種調書(様式第4号)

(3) 収支計算書(様式第5号)

(4) 預金残高証明書(様式第6号)

3 第1項の事務引継書は、発令日の前日に属する年度(出納整理期間中のものを含む。)のものについて作成するものとする。

4 第1項の事務引継書は、3部作成し、前任者及び後任者が記名押印し、それぞれ1部保管し、1部を報告書に添えて町長に提出しなければならない。

(出納員等の事務引継)

第12条 出納員が交代したときは、その担任する事務について、次に定めるところにより、発令日から5日以内に後任者に引き継がなければならない。

(1) 現金出納簿は、発令日の前日で締め切り、合計高及び引継ぎ年月日を記入して、前任者及び後任者が記名押印する。

(2) その他の関係帳簿は、それぞれ帳簿の末尾の余白に引継ぎ年月日を記入して、前任者及び後任者が記名押印する。

(3) 保管中の現金及び保管有価証券は、前任者及び後任者が立会いの上、会計書類の残高と照合し、確認する。

(4) 徴税現金取扱員の任務が終わったときは、町税等滞納整理結果表(様式第7号)に保管中の現金及び保管有価証券を添え所属する出納員に提出し、その事務を引き継がなければならない。

(死亡等の場合の引継ぎ)

第13条 出納員等が死亡その他の事故によって自ら引き継ぐことができないときは、所属部課長又は組織上の上司が、その旨を会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(収入調定及び支出命令)

第14条 収入の調定は、収入調定者が小山町予算の編成及び執行に関する規則(平成19年小山町規則第9号)第23条に規定する収入調定書その他収入に関する調書を決裁することにより行い、調定の通知は、これを会計管理者に回付することにより行うものとする。

2 支出命令は、支出命令者が小山町予算の編成及び執行に関する規則第24条に規定する支出負担行為伺兼支出調書、支出負担行為伺兼支出調書(源泉)、支出負担行為伺兼支出調書(給与)小山町職員の旅費に関する規則(平成5年小山町規則第3号)第8条に規定する支出負担行為伺兼支出調書(旅費請求書)、支出調書(一般)その他支出に関する調書(以下「支出調書等」という。)を決裁し、会計管理者に回付することにより行うものとする。

3 会計管理者は、前2項に規定する調書の内容に誤りがあるとき又は明確でないときは、当該調書を返戻するものとする。

(収入調定及び支出命令の専決)

第15条 町長が行う収入の調定及び支出の命令は、小山町事務決裁規程(平成17年小山町訓令第3号)第5条に定めるところにより専決処理することができる。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第16条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託する場合は、別に定める委託契約書によるものとする。この場合において、その旨を会計管理者に合議しなければならない。

2 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書を添えて、速やかに会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

(支出事務の委託)

第17条 令第165条の3第1項の規定により支出の事務を私人に委託する場合は、委託契約書によるものとする。

第2節 収入

(調定)

第18条 収入調定者は、歳入を決定するに当たっては、次の事項を調査し、適当と認めた場合には、納期の一定した収入については納期の10日前までに、随時の収入については直ちに収入調定書により調定しなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないこと。

(2) 所属年度、会計、科目、金額又は納入義務者等について誤りがないこと。

(3) 納入期限及び納入方法等が適正であること。

(4) その他必要と認める事項

2 所属年度、会計及び歳入科目が同一の収入金で2人以上の納入に対し同時に調定を要するものがあるときは、集合調定に関する内訳を添えて、集合して調定することができる。

3 性質上納付前調定できない歳入については、会計管理者からの収納の通知を受けた後、速やかに前2項の規定に準じて調定するものとする。この場合において、次に掲げる歳入は、1か月分を取りまとめて月末に調定することができる。

(1) 申告納付された町民税

(2) 入場券、レジスター等による収入

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が認めるもの

(収入調定書の添付書類)

第19条 収入調定書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 国庫支出金及び県支出金については、交付決定通知書、確定通知書又はこれらに類する書類

(2) 寄附金については、寄附申出書(様式第8号)及び寄附金受領証明書(様式第9号)の写し

(3) 財産の賃貸料又は売払金については、契約書又は見積書

(4) 前3号以外の収入については、その基礎を明らかにする書類

2 次に掲げる収入については、前項各号に掲げる書類を省略することができる。

(1) 家屋貸付料

(2) 償還年次表の決定している償還金

(3) その他町長が指定したもの

(納入の通知等)

第20条 収入調定者は、第18条の規定により調定したときは、直ちに納入義務者に納入通知書(様式第10号)その他納入に関する通知書を発行しなければならない。ただし、次に掲げる歳入については、納入の通知を要しない。

(1) 地方譲与税

(2) 利子割交付金

(3) 配当割交付金

(4) 株式等譲渡所得割交付金

(5) 地方消費税交付金

(6) ゴルフ場利用税交付金

(7) 特別地方消費税交付金

(8) 自動車取得税交付金

(9) 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(10) 地方特例交付金

(11) 地方交付税

(12) 交通安全対策特別交付金

(13) 国庫支出金

(14) 県支出金

(15) 地方債(公募に係るものを除く。)

(16) 滞納処分費

(17) 事後調定に係る歳入

(18) 他会計からの資金の繰入金

(19) 返納通知書を送達したもの

(20) 町が発行する図書の販売代金

(21) 小山町パークゴルフ場の使用料

(22) その他納入の通知を必要としない収入金

2 国庫送金通知書又は口座振替による国庫支出金及び県費送金通知書又は口座振替による県支出金を収入するときは、納入通知書を会計管理者に送付するものとする。

3 次に掲げるものは、現金領収により収入するものとする。

(1) 入場券、レジスター等の収入金

(2) 会計管理者又は出納員等が直接現金を領収する収入金

4 次に掲げるものは、公金振替により収入するものとする。

(1) 支払の際、源泉徴収する収入金

(2) 歳出支払未済金で、1年を経過したものの収入金

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定により、町税に係る還付金又は還付加算金を徴収金に充当する場合の収入金

(4) 契約に定めるところにより遅延利息等を町の支払金と相殺する場合の収入金

(5) 他会計へ繰出金を繰り出す場合の収入金

(納期限)

第21条 納入通知書の納期限は、別に定めがあるもののほか、納入通知書発行の日から10日以内の日としなければならない。

(納入通知書の再発行)

第22条 納入通知書を亡失し、又は汚損した者があるときは、申し出によりこれを再発行することができる。

2 前項の規定により再発行をするときは、納期限は変更しないものとし、納入通知書の欄外に再発行の表示を朱書しなければならない。

(収入未済金の繰越)

第23条 収入調定者は、出納閉鎖期日までに収入済にならなかった収入未済金があるときは、その翌日に繰越調定調書(様式第11号)により調定し、当該金額を翌年度に繰り越さなければならない。

2 前項の繰越調定調書には、繰越の内訳書類を添付しなければならない。

第3節 口座振替及び証券収入

(口座振替等による納付)

第24条 納入義務者が、口座振替又は自動振込の方法により納入しようとするときは、指定金融機関等に口座振替依頼書・廃止届(様式第12号)又は自動払込利用申込書を提出しなければならない。

2 指定金融機関等は預金口座がなく又は残高がないため振替できないときは、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。

3 町長は、前項の通知を受けたときは、納入義務者に対し納入通知書、納付書及び現金払込書等(以下「納入通知書等」という。)を再発行しなければならない。

(証券による納付)

第25条 納入義務者は、現金に代え証券をもって納入しようとするときは、会計管理者若しくは出納員又は指定金融機関等に納入通知書等を提出してその旨を申し出なければならない。

2 前項の証券は、令第156条第1項に規定する証券でなければならない。

第4節 調定の変更及び更正等

(調定額の変更)

第26条 収入調定者は、誤りその他の理由により、既に調定したものの金額を変更しなければならないときは、その増減額について収入調定書を作成しなければならない。

2 前項の規定により調定を減額し、納人が既に現金を納入したため過誤納となったときは、歳入戻出調書(様式第13号)を作成して当該過誤納金を払い戻さなければならない。

3 前2項において所属年度、会計及び科目が同一で、数人のものに対し同時に調定の変更又は歳入戻出を必要とするときは、金額とりまとめ表(様式第14号)を添付し、集合することができる。

(年度、会計又は科目区分の更正)

第27条 収入調定者は、調定済みのものについて、年度、会計又は科目の区分に誤りがあることを発見したときは、収入調定書により更正しなければならない。

(歳入欠損の報告)

第28条 収入調定者は、収入の未納金で欠損処分に付するものがある場合は、欠損処分調書(様式第15号)を作成して会計管理者に通知しなければならない。

第5節 支出

(請求書等)

第29条 支出命令者は、支出しようとするときは、次に掲げる事項が記載された債主からの請求書を徴さなければならない。

(1) 請求金額及び請求日

(2) 請求金額の明細が必要なものは、その明細

(3) 債主の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名並びに押印

(4) 債主が口座振替による支払を希望する場合は、振込み先の金融機関名、口座の種別、口座番号及び口座名義

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、同項の請求書を省略して、支出命令者の作成した支出調書等によることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、災害補償費及び恩給及び退職年金

(2) 官公庁に支払う経費

(3) 見舞金、謝礼金、賞賜金、報償金及びこれらに類するもの

(4) 契約に基づき支払日の確定した土地又は建物の賃借料

(5) 過誤納付還付金及びこれに係る還付加算金

(6) 法令の規定により算出して支出する交付金、負担金、分担金、寄附金及びこれらに類するもの

(7) 貸付金、出資金、償還金利子及び割引料、積立金、公課費並びに繰出金で、支払金額の確定しているもの

(8) 前各号に定めるもののほか、町長が請求書を徴する必要がないと認めたもの

3 債主から口座振替による支出の申出があったときは、支払金口座振替依頼書(様式第16号)を提出させなければならない。ただし、債主から提出された請求書に口座振替による支払を受けたい旨の表示のある場合又は当該支出負担行為に係る契約書に振込口座の記載がある場合は、支払金口座振替依頼書の提出を省略することができる。

4 債主から代理人に支払の請求及び支払金の受領を委任する申出がなされたときは、委任状を提出させなければならない。

(支出の決定)

第30条 支出命令者は、前条の請求書により支出調書等を作成し、次に掲げる事項を調査し、適当と認めた場合は、直ちに支出の決定をしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないこと。

(2) 所属年度、会計、科目、金額、債主等に誤りのないこと。

(3) 債主の債務履行が確認されたものであること。

(4) 支出負担行為の金額及び予算配当額の範囲内であること。

(5) 支出予算の目的に違反していないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 支出調書等は、予算の節及び債主ごとに作成しなければならない。ただし、次に掲げるときは、その合計額で支出調書等を作成することができる。

(1) 支出の目的、所属年度、会計及び支出科目が同一で、2人以上の債主に支出しようとするとき。

(2) 同一会計内の2以上の支出科目をもって支出しようとするとき。

3 支出命令者は、給料等の支払で、次に掲げるものがあるときは、その引去金額及び現金支給額を明確にしなければならない。

(1) 法令により引去りを認められているもの

(2) その他町長が引去りを認めたもの

(支出調書等の添付書類)

第31条 前条の規定による支出調書等には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 小山町予算の編成及び執行に関する規則第24条に規定する支出負担行為伺

(2) 契約書、見積書、入札関係書類等契約の内容を明らかにする書類又はその写し

(3) 前条第2項第1号の場合においては、金額氏名表(様式第17号)

(4) 前条第2項第2号の場合においては、支出科目ごとの内訳書

(5) 前各号に定めるもののほか、請求又は支出金額の基礎を明らかにする書類

2 1件の証拠書類で支出科目が複数にわたる場合は、主たる科目の支出調書等に添付ししなければならない。

(支出区分等の表示)

第32条 支出命令者は、支出調書等に次に掲げる支出区分及び支出方法を表示しなければならない。

(1) 支出区分 通常払、資金前渡、概算払、前金払、部分払、精算払、公金振替

(2) 支出方法 現金払、口座振替払、別途口振、給与支払、その他

(支払の方法)

第33条 会計管理者は、支払の決定をしたときは、債主に支払の通知を送付し、小切手を振り出し、これと引換えに領収書を徴さなければならない。ただし、次の各号に定める場合は、当該各号に定める書類をもって債主の領収書に代えることができる。

(1) 隔地払又は口座振替による支払の場合は、指定金融機関又は指定代理金融機関の作成した小切手受領書及び口座振替済報告書

(2) 郵便貯金銀行への払込みによる支払の場合は、郵便貯金銀行の発行する振替払込金受領証又はこれに準ずるものと会計管理者が認めるもの

(3) 領収書を徴することが困難な支払の場合は、主管の長が発する支払証明書(様式第18号)

2 前項の規定にかかわらず、債主に対する支払の通知は、債主が事前に承諾したものについては、省略することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、会計管理者は、債主から現金による支払の申出があるときは現金で支払うものとする。

(領収印)

第34条 債主の領収印は、請求書に使用したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(証拠書類の記載方法)

第35条 支出調書等、領収書その他出納に関する証拠書類の記載は、次に定めるところによる。

(1) 記載事項の内、次に掲げるものは訂正することができない。

 支出命令額

 領収書の金額

 その他町長が定めた金額

(2) 記載事項を訂正する場合は、次に定めるところによる。

 訂正する部分は2線を引き、認印しなければならない。

 訂正は、2回以上してはならない。

 数字の訂正は、その全部についてしなければならない。

(小切手の償還請求等)

第36条 会計管理者の振り出した小切手又は発行した送金通知書の所持人は、所定の期間内に現金を受領せず、その支払を受けることができなくなった場合は、失効した小切手又は送金通知書を添付して、小切手償還(支払金)再請求書(様式第19号)により再請求することができる。

2 支出命令者は、前項の再請求書の提出を受けたときは、支払及び時効の完成の有無を確認のうえ、償還すべきものは現年度の歳出から支払の手続を執らなければならない。

第6節 資金前渡

(資金前渡)

第37条 令第161条第1項第15号の規定による経費は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器の借入れに要する経費

(2) 自動車の借入れに要する経費

(3) 不動産の借入れに要する経費

2 令第161条第1項第17号の規定による経費は、次に掲げるものとする。

(1) 賃金

(2) 交際費

(3) 即時支払を必要とする物品の購入費

(4) 着後払運賃

(5) 郵券、印紙及び証紙の購入代金

(6) 各種試験、検査及び申請の手数料

(7) 着払郵送料、着払宅配料及び送金手数料

(8) 通行料、駐車料及び会場使用料

(9) 講習会、講演会、公演、式典等において即時支払を要する経費

(10) 選挙執行において即時支払を必要とする経費

(11) ガソリン、軽油の購入費

(12) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、町長が特に必要と認めたもの

(資金前渡の伺)

第38条 資金前渡を受けようとするときは、次の事項を記載した支出負担行為伺を作成しなければならない。

(1) 資金前渡を受ける者(以下「資金前渡者」という。)

(2) 資金前渡を受ける理由及び根拠法令

(3) 資金前渡の金額及び期間

(4) 所属年度、会計及び支出科目

(5) その他必要事項

(前渡資金の額)

第39条 前渡をする資金(以下「前渡資金」という。)の額は、次に定めるところによる。

(1) 外国において支払をする経費及び遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費は、3か月分以内

(2) 職員に支給する給与その他の給付については、支給期日ごとに総支給額から法令又はこの規則において定められた引去額を控除した額

(3) 地方債の元利償還金については、その償還期日ごとに償還すべき額

(4) 生活扶助費、生業扶助費その他これに類する経費については、1か月分

(5) 前各号に定めるもの以外の経費については、事務上支障のない限り分割した額

(前渡資金の請求)

第40条 資金前渡者は、前渡資金の交付を受けようとするときは、前渡資金に係る支出調書等を支出命令者に提出しなければならない。

(前渡資金の保管)

第41条 資金前渡者は、交付を受けた前渡資金を保管しようとするときは、確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、常時小口の現金支払を必要とする場合又は出張支払をする場合には、別に会計管理者が定める範囲内の金額を現金で保管することができる。

2 前項の規定により前渡資金を確実な金融機関に預け入れた場合において、預金から生ずる利子があるときは、直ちに収入の手続をしなければならない。

(前渡資金の支払)

第42条 前渡資金の支払は、歳出金支払の規定に準じて処理しなければならない。

2 資金前渡者は、出納のつど記録し、その状況を明らかにしなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(前渡資金の精算)

第43条 資金前渡者は、前渡資金の支払を完了した場合には、返納に係る精算支出調書(一般)(様式第19号の2a)又は精算支出負担行為伺兼支出調書(様式第19号の2b)(以下「精算支出調書等」という。)に支払に関する証拠書類を添えて支払完了の日から7日以内に支出命令者に提出し、精算しなければならない。

2 継続的に資金前渡を受ける職員は、当該年度の支払を翌年度の4月15日までに完了し、返納に係る精算支出調書等を同月30日までに支出命令者に提出しなければならない。

3 前項の規定により継続的に資金前渡を受ける職員は、毎月の定額前渡資金に不足を生じるときは、月ごとに前渡資金に係る精算支出調書等を作成し、証拠書類を添えて翌月5日までに支出命令者に不足分を請求しなければならない。

(資金前渡者の事故の報告)

第44条 第10条の規定は、資金前渡者が職務上保管する現金について、事故を生じた場合に準用する。

(資金前渡者の引継)

第45条 第12条及び第13条の規定は、資金前渡者の交代の場合に準用する。

第7節 概算払及び前金払

(概算払)

第46条 令第162条第1号から第5号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 損害賠償に要する経費

(2) 予納金又はこれに類する経費

(3) 災害により即時支払を要する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、町長が特に必要と認めたもの

(概算払の額)

第47条 概算払のできる額は、次に定めるところによる。

(1) 旅費については、旅行命令書等により算出した額

(2) 前号以外のものについては、支出負担行為伺により承認を得た額

(概算払の精算)

第48条 前条第1号の経費について概算払を受けた者は、帰庁後7日以内に精算しなければならない。

2 支出命令者は、前条第2号の経費について概算払をした場合は、反対給付完了後精算しなければならない。

3 第43条の規定は、前項の規定により概算払の精算残額を返納させる場合にこれを準用する。

4 概算払をした経費の精算が終了しないときは、同一債主に対する次の概算払を停止することができる。

(前金払)

第49条 令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 補償費

(2) 保険料

(3) 前2号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、町長が認めたもの

(前金払の額)

第50条 前金払のできる額は、次に定めるところによる。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事に要する経費については、当該工事代金の4割以内で町長の定めた額

(2) 前号以外の経費については、支出負担行為伺により承認を得た額

第8節 支出命令の変更及び更正等

(支出命令の変更及び過誤払金の戻入)

第51条 支出命令者は、誤りその他の理由により現になした支出命令の金額を変更しなければならないときは、戻入支出調書(一般)(様式第19号の3a)又は戻入支出負担行為伺兼支出調書(様式第19号の3b)(以下「戻入支出調書等」という。)により支出命令の変更をしなければならない。

2 前項の場合、支出命令者は債主が現に現金を領収済みのものについては返納に係る戻入支出調書等に基づき、返納通知書(様式第20号)を発し、支出した歳出科目に戻入しなければならない。

3 資金前渡、概算払の精算残金を返納させる場合は、前2項の規定を準用する。

(出納閉鎖期限経過後の返納)

第52条 支出命令者は、過誤払金を出納閉鎖期限後に発見したときは、現年度の歳入として処理しなければならない。

(返納通知書の再発行)

第53条 第22条の規定は、返納通知書を再発行する場合について、準用する。この場合において、「納入通知書」とあるのは、「返納通知書」と読み替えるものとする。

(年度、会計又は科目区分の更正)

第54条 支出命令者は、歳出の年度、会計又は科目区分に誤りがあることを発見したときは、更正調書(収入・支出)(様式第21号)により更正しなければならない。

第4章 出納

第1節 収納

(受領できる小切手)

第55条 令第156条第1項第1号の規定により受領することのできる小切手は、指定金融機関等の交換決済地域を支払地とする小切手とする。

2 前項に定める地域以外の地域を支払地とする小切手であっても、指定金融機関等が支払が確実であると認めたものは、受領することができる。

3 会計管理者又は指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合には受領を拒否することができる。

(1) 小切手要件をみたしていない小切手

(2) 盗難又は遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) 最近3か月以内に不渡小切手を出した者を振出人とする小切手

(調定通知の審査)

第56条 会計管理者は、収入調定者から調定した旨の通知を受けたときは、第18条第1項に定める事項を審査し、適当と認めた場合については速やかに所要の手続を執らなければならない。

(収納の整理)

第57条 会計管理者は、指定金融機関等から収納済みの通知を受けたときは、計表を作成し、収入内訳伝票(様式第22号)を付して、収入通知書を主管の長に回付しなければならない。

2 主管の長は、収納済通知書により関係帳簿を整理しなければならない。

(現金又は証券領収)

第58条 会計管理者等が、現金を領収したときは、現金領収書(様式第23号)を納入者に交付しなければならない。ただし、会計管理者が認める収入については、現金領収書を省略し、又はこの規則によらない領収書を発行することができる。

2 会計管理者等が、令第156条第1項に定める証券を受領したときは、現金領収書に「証券受領」の表示をして納入者に交付しなければならない。

3 会計管理者等が、前2項の規定により領収した現金又は証券は、領収した日又はその翌日に現金払込書(様式第24号)を作成し、指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、払込みの期日を繰り延べることができる。

(国費及び県費送金による収入)

第59条 会計管理者は、国庫及び県費送金による収入については、納入通知書を指定金融機関に発しなければならない。

(歳入の戻出)

第60条 収入調定者は、過誤納を発見したときは、納人から過誤納金還付請求書(様式第25号)を徴し、歳入戻出調書を作成して戻出する。ただし、過誤納金還付請求書を徴しがたいもの又は重複納付によるものについては、歳入戻出調書により処理することができる。

2 会計管理者は、歳入戻出調書の送付を受けたときは、これを審査し、歳出金支払の例によりこれを収入した歳入科目から払い戻さなければならない。

(収入の更正)

第61条 会計管理者は、更正調書(収入・支出)の送付を受けたときは、これを審査し、更正しなければならない。

2 前項の規定による更正のうち、年度又は会計に関するものは、更正通知書(様式第26号)により指定金融機関に通知しなければならない。

(証券不渡の通知)

第62条 会計管理者は、第97条第2項の規定により指定金融機関から証券に基づく支払がなかった旨の通知を受けた場合は、その歳入は初めから納付がなかったものとみなし、証券還付通知書により納人に通知しなければならない。

第2節 支払

(支払命令の審査)

第63条 会計管理者は、支出命令を受けたときは第30条第1項各号に定める事項及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを審査し、確認した後に、それぞれ所要の手続をしなければならない。

2 前項の債務の確定の確認は、書類の審査によるものとする。ただし、会計管理者が特に必要と認める場合は、必要に応じて主管の長から資料の提出若しくは説明を求め、又は実地検査を行うことができる。

3 会計管理者は、支出命令書の審査を終了したときは、直ちに支出命令書添付書類のうち主管の長において保管すべきものについては、これを返戻しなければならない。

4 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、支出調書等を返戻するものとする。

(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反しているとき。

(2) 予算配当額を超えているとき。

(3) その他内容に誤りがあるとき。

(支払の方法)

第64条 会計管理者は、次の各号のいずれかの支払方法により支払するものとする。

(1) 小切手振出

(2) 現金払

(3) 繰替払

(4) 隔地払

(5) 口座振替による支払

(6) 公金振替書の発行

(小切手支払)

第65条 会計管理者は、債主に支払をしようとするときは、次条以下本節に定める方法により小切手を振り出すとともに、債主から領収書を徴さなければならない。ただし、隔地払又は口座振替による支払は、指定金融機関の小切手受領印を押印することにより債主の領収書に代えることができる。

2 見舞金、謝礼金、報奨金及びこれらに類するもので、領収書を徴することが困難な経費については、主管の長が証明した支払証明書をもって領収書に代えることができる。

(小切手の記載要件)

第66条 会計管理者は、その振り出す小切手に支払金額、支払金融機関名、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出年月日、振出地及び支払地を記載するほか、年度、会計及び振出番号を付記しなければならない。

(金額訂正の禁止)

第67条 金額を訂正した小切手は、これを振り出してはならない。

(控除金のある支払についての小切手振出)

第68条 会計管理者は、支払金から法令の規定により控除すべき金額があるときは、控除した残額を券面金額として小切手を振り出さなければならない。

(小切手の振出)

第69条 会計管理者は、小切手を支出調書等ごとに振り出さなければならない。ただし、その日ごとに所属年度、会計、支払区分により一括した小切手を指定金融機関に振り出すことができる。

(公金振替書の発行)

第70条 会計管理者は、次に掲げる場合は、小切手の振出しに代え、公金振替書(様式第27号)を発行しなければならない。

(1) 地方税法第17条の2の規定により、町税に係る還付金又は還付加算金を徴収金に充当する場合

(2) 契約に定めるところにより遅延利息等を町の支払金と相殺する場合

(3) 他会計へ繰出金を繰り出す場合

(4) 支払金から控除した控除金を歳入又は歳入歳出外現金に繰り入れる場合

(5) 会計相互間における繰出金を繰り出す場合

(6) 町の債権債務と相殺により処理する場合

(7) その他町長が必要と認めた場合

2 会計管理者は、公金振替書を発行した場合は、公金振替書発行済通知書(様式第28号)を指定金融機関に交付しなければならない。

(現金払)

第71条 現金払は、第84条に規定する指定金融機関の派出所で行うものとする。

(繰替払)

第72条 会計管理者又は指定金融機関等は、令第164条の規定により繰替払をするときは、領収書その他領収の証拠となる書類と引換えに支払をしなければならない。

2 会計管理者又は指定金融機関等は、前項の規定により繰替払をしたときは、直ちにその旨を関係書類を添えて当該支出命令者に通知しなければならない。

(隔地払)

第73条 会計管理者は、隔地払をしようとするときは、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、表面余白に「要送金」の印を押し、送金請求書を添えて指定金融機関等に交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する手続をしたときは、送金通知書を債主に送付しなければならない。

3 会計管理者は、送金通知書を汚損又は亡失した者が支払店の未払証明書を添えた送金通知書再発行願を提出した場合は、送金通知書を再発行することができる。

(口座振替払)

第74条 口座振替払のできる金融機関は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定金融機関と為替取引を有する金融機関

2 会計管理者は、口座振替払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、表面余白に「口座振替」の印を押し、口座振込依頼票を添えて指定金融機関に交付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する手続をしたときは、口座振替通知書(様式第29号)を債主に送付しなければならない。

(送金請求書等の訂正)

第75条 会計管理者は、送金請求書又は口座振込依頼票の記載事項中金額以外のものについて誤りを発見したときは、訂正請求書(様式第30号)により指定金融機関に訂正の請求をしなければならない。

(歳出金の戻入)

第76条 会計管理者は、歳出金の返納に係る戻入支出調書等の送付を受けたときは、これを審査し、支出した歳出の科目に戻入しなければならない。

2 前項の場合、その支払が隔地払によるもので、債主がまだ現金を受領していない場合においては、指定金融機関等へ送金取消請求書を送付しなければならない。

(支出の更正)

第77条 会計管理者は、更正調書(収入・支出)の送付を受けたときは、これを審査し、更正しなければならない。

2 前項の規定による更正のうち、年度又は会計に関するものは、更正通知書により指定金融機関等に通知しなければならない。

第3節 資金計画等

(収支見込額調)

第78条 主管の長は、翌月分の収支見込額調(様式第31号)を毎月20日までに会計管理者に提出しなければならない。

(資金計画の樹立)

第79条 会計管理者は、前条の収支見込額調について調査検討し、財政主管課長に合議の上、毎月の資金計画を立てるものとする。

(歳計現金の繰替運用)

第80条 各会計及び各年度所属の歳計現金に不足を生じたときは、会計管理者は、相互に一時繰り替えて運用することができる。

2 前項の運用金については、利子を付けることができる。この場合において、利子は、町長が定める利率により繰り替えた日から繰り戻した日までの日数により計算する。

(歳計現金等の保管)

第81条 会計管理者は、町の歳計現金(つり銭資金を除く。)及び歳入歳出外現金を指定金融機関等に預金しなければならない。ただし、必要と認めるときは、町長の承認を得てその保管金の一部を指定金融機関等以外の金融機関に預け入れることができる。

第5章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関等の設置)

第82条 町長は、公金の収納及び支払事務を取り扱わせるため、次に掲げる指定金融機関等を指定することができる。

(1) 指定金融機関

(2) 指定代理金融機関

(3) 収納代理金融機関

2 町長は、指定金融機関等を定め、又は変更したときは、その名称及び所在地を告示する。

(指定金融機関等の事務)

第83条 指定金融機関等は、次に定める区分に従い公金の収納及び支払事務を行うものとする。

(1) 指定金融機関 収納及び支払事務

(2) 指定代理金融機関 収納及び支払事務の一部

(3) 収納代理金融機関 収納の事務の一部

2 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関を総括し、町に対して出納に関する一切の責任を負うものとする。

(指定金融機関の派出所)

第84条 指定金融機関は、町長の指定した場所に派出所を設け、常時職員を派遣して公金の収納及び支払の事務を行わなければならない。

(出納の時間等)

第85条 指定金融機関等の出納時間は、当該金融機関の営業時間とする。

2 派出所の出納時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、小山町の休日を定める条例(平成2年小山町条例第13号)第1条第1項各号に掲げる日は、公金の取扱いを行わないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、派出所の出納時間を変更することができる。

(出納の区分)

第86条 指定金融機関等の出納は、一般会計、特別会計(各会計別)、歳入歳出外現金、歳出支払未済繰越金及び一時借入金の別に整理しなければならない。

(契約)

第87条 指定金融機関等における預金の種類及び利子、担保の提供及び金額その他の指定金融機関等の事務に関し、この規則に定めるもののほか、必要な事項は契約で定めるところによる。

(指定の解除)

第88条 指定金融機関等がその事務取扱について不都合の行為があったとき又は町長が必要であると認めたときは、指定を解除することができる。

2 前項の場合指定金融機関等に損害を及ぼすことがあっても町はその責を負わない。

第89条 指定金融機関等において、指定の解除を求めようとするときは、その2か月前までに町長に書面をもって申し出なければならない。

(検査書類の提出)

第90条 指定金融機関等は、会計管理者の行う定期及び臨時検査に際し、必要な書類の提出を要求されたときは、直ちにこれを提出しなければならない。

(収支の拒み)

第91条 指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該収支を拒み、その事実を直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(1) 納入通知書等の金額、氏名等を改ざん、塗抹又は変更したと認められるもの。ただし、町長の証印のあるものは、この限りでない。

(2) 小切手の記載事項を改ざん、塗抹又は改変したと認められるもの。ただし、会計管理者の証印のあるものは、この限りでない。

第2節 収納

(収納の手続)

第92条 指定金融機関等は、納入通知書等により現金の払込があったときはこれを受入れ、指定金融機関等の領収印を押し、領収書を払込人に交付しなければならない。ただし、口座振替により払込みがあったときは、この限りでない。

2 指定金融機関等は、収納金を町の預金口座に受け入れなければならない。

3 郵便貯金銀行における公金口座に現金の払込みがあったときは、指定金融機関は、会計管理者の送付する振替払出書又は小切手により、現金を受領し、収納しなければならない。

4 指定金融機関等の収納金は、次により処理しなければならない。

(1) 指定金融機関等は、納入済通知書に現金日計表(様式第32号)及び会計別収入伝票(様式第33号)(以下「現金日計表等」という。)を添え、速やかに指定金融機関に提出しなければならない。

(2) 指定金融機関は、提出された現金日計表等の内容を審査し、現金総括日計表(様式第34号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(国庫送金等の収納)

第93条 指定金融機関等は、会計管理者から国庫送金通知書又は県支出金送金通知書を添えて納付書又は納入通知書の送付を受けたときは、これを収納しなければならない。

(歳入金の返戻)

第94条 指定金融機関等は、歳入金の払戻しのため会計管理者が振り出した小切手を持参して支払を求められたときは、歳出金支払の例により、既に収入済の歳入金から払い戻さなければならない。

(収入の更正)

第95条 指定金融機関は、会計管理者から収入の更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正し、更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(出納閉鎖期間経過後の収納)

第96条 指定金融機関等は、出納閉鎖期限経過後、前年度以前の納入通知書等に添えて現金の納付を受けたときは、現年度の歳入として収納しなければならない。

2 指定金融機関等は、出納閉鎖期限経過後、前年度以前の返納通知書に添えて現金の納付を受けたときは、現年度の歳入として収納しなければならない。

(証券受領)

第97条 指定金融機関等は、納入済通知書に添えて令第156条第1項に規定する証券による払込みがあったときは、納入通知書等の各片に「証券受領」の印を押し、現金払込の例に準じて処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により収納した証券について、支払呈示期間内又は有効期間内に支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、収入を取消し、当該証券を添えて会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(口座振替等による収納手続)

第98条 指定金融機関等は、納人から第24条第1項の口座振替依頼書・廃止届又は自動払込利用申込書の提出があったときは、振替収納の手続をしなければならない。

(預金の移替え)

第99条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、会計管理者から回金依頼書(様式第35号)の送付を受けたときは、直ちに指定金融機関に送金しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による送金を受けたときは、会計管理者名義の預金口座に受け入れなければならない。

第3節 支払

(支払の手続)

第100条 指定金融機関の派遣職員は、現金の支払を求められたときは、会計管理者から送付された支出調書等と照合の上、債主に現金を支払い、当該支出調書等に支払印を押し、即日会計管理者に返付しなければならない。

(送金の手続)

第101条 指定金融機関は、会計管理者から「要送金」の表示のある小切手を送付されたときは、小切手受領書を会計管理者に送付し、送金請求書の記載事項に従い送金しなければならない。

(口座振替払の手続)

第102条 指定金融機関は、会計管理者から「要振替」の表示のある小切手を送付されたときは、小切手受領書を会計管理者に送付し、口座振替請求書の記載事項に従い口座振替払をしなければならない。

(歳出金の戻入等)

第103条 指定金融機関等は、返納通知書に添え現金(令第156条第1項に定める証券を含む。)の納付があったときは、歳入金収納の例により歳出金に戻入しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から送金取消請求書の送付を受けたときは、直ちに送金の手続を取り消し、資金を歳出金に戻入し、送金取消済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(支出の更正)

第104条 指定金融機関は、会計管理者から支出の更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正し、更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(支出の振替)

第105条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の送付があったときは、直ちに振替の手続をとり、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(歳出支払未済繰越金)

第106条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手のうち、出納閉鎖期限までに支払を終わらないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、出納閉鎖期日に当該年度の支出から払出し、これを歳出支払未済繰越金の口座に受け入れなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度の小切手により支払をする場合は、歳出支払未済繰越金の口座から払い出さなければならない。

(小切手の1年経過後の報告)

第107条 指定金融機関は、会計管理者から送付された小切手振出済通知書のうち、1年を経過しても支払われなかったものは、1年経過未払報告書を作成して会計管理者に報告しなければならない。

第4節 計算報告書及び計算証明

(指定金融機関等の備える帳簿)

第108条 指定金融機関等は、次に掲げる帳簿を備え、必要事項を記録しなければならない。ただし、現金日計表をもってこれらに代えることができる。

(1) 歳入歳出金内訳簿

(2) 歳入歳出外現金内訳簿

(3) 歳出支払未済繰越金内訳書

(4) 回金内訳簿

(指定金融機関等における証拠書類の整理)

第109条 指定金融機関等は、会計管理者から送付された出納に関係のある通知書類その他出納の事実を証明する書類を年度及び会計別に区分し、整理保管しなければならない。

(指定金融機関等における帳簿及び証拠書類の保存期間)

第110条 指定金融機関等は、帳簿及び計算書類を年度経過後5年間保存しなければならない。

(指定金融機関等の計算報告書)

第111条 指定金融機関等は、毎日の現金日計表を作成し、指定金融機関に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により提出された現金日計表により、毎日の現金総括日計表を作成して、会計管理者に提出しなければならない。

(月計対照表の提出)

第112条 収納代理金融機関は、毎月の月計対照表(様式第36号)を作成し、翌月5日までに指定金融機関に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、毎月の月計対照表を作成し、その月の支払未済内訳書を添付して翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(預金残高)

第113条 第111条第2項の現金日計表の現在高をもって当日の預金残高とみなす。

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(出納期間)

第114条 歳入歳出外現金の出納期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(歳入歳出外現金の区分)

第115条 次に掲げるものについては、歳入歳出外現金扱として処理しなければならない。

(1) 所得税

(2) 県町民税

(3) 市町村職員共済組合掛金

(4) 入札及び契約保証金

(5) 差押物件公売代金

(6) その他法令により定められたもの及び町長が特に必要と認めるもの。

(受入れ)

第116条 歳入歳出外現金の受入をしようとするときは、受入調書(様式第37号)によらなければならない。

(払出し)

第117条 歳入歳出外現金の払出をしようとするときは、払出調書(様式第38号)によらなければならない。

(出納)

第118条 歳入歳出外現金の出納その他の事務手続は、収入、支出の規定に準じて処理しなければならない。

(保管有価証券の出納)

第119条 保管有価証券の出納は、公有財産に属する有価証券の出納の手続に準じて処理しなければならない。

第7章 計算報告及び計算証明

第1節 収入及び支出等の帳簿

(会計管理者の備える帳簿)

第120条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え必要事項を記録しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金出納簿

(4) 歳入歳出外現金出納簿

(出納員の備える帳簿)

第121条 出納員は、次に掲げる帳簿を備え必要事項を記録しなければならない。

(1) 収入簿

(2) 支出簿

(3) 現金出納簿

(現金取扱員の備える帳簿)

第122条 現金取扱員は、現金出納簿を備え必要事項を記録しなければならない。

(資金前渡者の備える帳簿)

第123条 継続的に資金の前渡を受ける資金前渡者は、前渡金整理簿を備え必要事項を記録しなければならない。

(帳簿の作成方法)

第124条 前4条の帳簿は、会計別、年度別に作成しなければならない。

(帳簿の記帳方法等)

第125条 帳簿は、その記載原因の発生の都度直ちに記帳し、そ及、改ざん、塗抹、挿入等をしてはならない。

2 記帳については、次によらなければならない。

(1) 帳簿の記帳は、領収済通知書等、支出調書等又は証拠となる書類によらなければならない。

(2) 記帳した事項又は金額の訂正は、その部分に朱線2本を引いて行うものとする。

第2節 収入及び支出等の計算証明

(収入証拠書類の整理)

第126条 会計管理者等は、収入に係る証拠書類を次に定めるところにより整理保管しなければならない。

(1) 収入調定書、歳入戻出調書、更正調書等の調定の事実を証明する書類は、毎月各会計別に整理編さんするものとする。

(2) 収納済通知書、歳入戻出の領収書、振替済通知書、収納更正通知書等の収納の事実を証明する書類は、毎月各会計別に整理編さんするものとする。

(3) 欠損処分調書は、年度ごとに一括して整理編さんするものとする。

(4) 指定金融機関等から送付された現金総括日計表及び会計別収入伝票は、受入月日順に月ごとに区分し、年度ごとに一括して整理編さんするものとする。

(支出証拠書類の整理)

第127条 会計管理者等は、支出調書、請求書、領収書、返納、更正等支出の事実を証明する証拠書類を毎月各会計別に整理編さんするものとする。

(歳入歳出外現金証拠書類の整理)

第128条 会計管理者等は、歳入歳出外現金の証拠書類として、受入調書、収納済通知書、振替済通知書、払出調書、領収書その他受払の事実を証明する書類を毎月受入関係、払出関係に区分して整理編さんするものとする。

(証拠書類の記載方法等)

第129条 証拠書類の記載方法は、次によらなければならない。

(1) 金額の数字はアラビア数字を用いることとし、紛らわしい場合は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字を用いる。

(2) 文字及び数字はインクその他消滅しがたいものにより記載し、訂正を要するときはその箇所に2線を引き担当者が認印する。ただし、納入通知書及び現金領収書等の金額は、訂正することができない。

(3) 手当等の調書には、当該手当の種別に応じ、時間外勤務時間数等その他必要事項を記載する。

(4) 給料、手当、賃金等で支払義務者が源泉徴収しなければならないものがあるときは、その調書には種別、金額、現金支給額等を記載する。

(5) 賃金の請求書には、使役年月日、用件等必要事項を記載し、主管の長が証明した出席・出役表(様式第39号)を添付する。

(6) 旅費の請求書又は精算書には、その用務、旅行期間、発着地、路程等を明記し、旅行命令伺に添付する。

(7) 物件代金の証明書には、名称、規格、数量、単価等算出の基礎を明記し、かつ、契約の締結並びに義務の履行をした年月日及びその用途を記載し、担当職員が証明するものとする。

(8) 工事又は製造の請負代金の請求書には、担当職員が工事又は製造の完成の証明をする。

(9) 工事、製造又は物件の購入で契約に部分払の定めがあるものについては、その完成前に既済部分に対して、代価の一部を支払う場合は、担当職員の作成した出来高調書又は検収調書を添付する。

(10) 工事、製造又は物件の代金等で部分払をした残額の請求書には、支払総額並びに部分払を受けた年月日及び金額を記入し、差引計算を明瞭にする。

(11) 補助金等の請求書には、事業名、事業主体、事業内容、補助対象額、補助率、補助金の決定額及び確定額、補助決定年月日及び確定年月日等を明らかにした書類を添付し、概算払をしたものはその経過を明らかにする。

(12) 前各号以外の証拠書類についても計算の基礎を明記し、必要に応じ担当職員が債務履行等の証明を付するものとする。

第8章 検査

(検査の範囲)

第130条 町長は、職員(以下「検査員」という。)をして次に掲げる者の行う予算の執行及び会計事務について必要と認めた場合に実地検査を行わせるものとする。

(1) 出納員

(2) 現金取扱員

(3) 資金前渡者

2 会計管理者は、定期又は臨時に指定金融機関等の現金の出納及び帳簿の検査をしなければならない。

(計算書等の提出)

第131条 前条の検査を受ける者は検査の際、次に定める書類を検査員又は会計管理者に提出しなければならない。

(1) 出納員、現金取扱員にあっては、現金出納計算書

(2) 資金前渡者は、前渡資金支払計算書及び預金先の預金残高証明書

(3) 指定金融機関等にあっては、取扱金計算書

2 前項に規定するもののほか、検査に必要な書類等がある場合には、検査の都度定めて通知するものとする。

(検査報告)

第132条 検査員及び会計管理者は、検査終了後速やかにその結果を町長に報告しなければならない。ただし、検査員は会計管理者を経るものとする。

(代理者による検査)

第133条 会計管理者は、特別な事情があるときは代理者をして検査をさせることができる。

2 前項の規定により代理者が検査をする場合は、会計管理者が発する検査命令書(様式第40号)を携行しなければならない。

第9章 債権

(債権管理の基準)

第134条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところにより、債権の発生原因及び内容に応じて財政上もっとも町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の取得)

第135条 主管の長は、その所掌に属すべき債権が発生したとき又は当該債権が他の主管の長から引き継がれたときは、直ちに債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行制限その他の必要事項を記載した書面によって町長の決裁を受けなければならない。

(債権の保全及び取立て等)

第136条 主管の長は、その所掌に係る債権について、法第231条の3第1項又は第3項の規定により督促又は処分しようとするとき又は令第171条から第171条の7までの規定により督促、強制執行又は徴収停止等の措置をしようとするときは、その都度必要な事項を記載した書類によって、町長の決裁を受けなければならない。

(債権管理簿)

第137条 主管の長は、債権管理簿を備え付けるものとする。

2 前項の債権管理簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、債権の種類、態様に応じ、その一部を省略することができる。

(1) 債権者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 履行期限

(4) 債権の発生原因

(5) 債権の発生、帰属及び引継年月日

(6) 債権の種類

(7) 利率その他利息に関する事項

(8) 延滞金に関する事項

(9) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

(10) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(11) 解除条件

(12) その他必要な事項

3 主管の長は、債権の保全及び取立て等の措置を行ったとき又は登載事項に変動があったときは、直ちにそのてん末を債権管理簿に記載しなければならない。

(債権の現在額報告)

第138条 主管の長は、その所掌に係る債権の毎年度末における現在額の報告書を作成し、翌年度の4月10日までに町長に提出しなければならない。

第10章 基金

(基金台帳)

第139条 会計管理者は、基金台帳を作成し、その分掌に係る基金について必要な事項を記載し、変動の都度補正しなければならない。

(基金に属する現金等の出納)

第140条 基金に属する現金の出納期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 基金に属する現金の出納については、前項に定めるもののほか収入及び支出についての規定を準用する。

第141条 会計管理者は、基金に属する現金の受入れをしようとするときは、基金受入調書を、払出しをしようとするときは基金払出調書を作成しなければならない。

第11章 雑則

(補則)

第142条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合、当該者の在職の間においては、「会計管理者」とあるのは「収入役」とし、なおその効力を有する。

3 この規則施行の際廃止前の小山町役場財務規則(平成9年小山町規則第22号)の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則施行の際廃止前の小山町役場財務規則の規定により作成した用紙がある場合は、なお、当分の間調整して使用することができる。

(平成19年12月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月29日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小山町会計規則様式第12号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年2月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(小山町会計規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小山町会計規則様式第8号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(小山町物品管理規則等の一部改正)

3 次に掲げる規則の規定中「幼稚園、こども園」を「こども園」に改める。

(1) 小山町物品管理規則(平成19年小山町規則第13号)第38条

(2) 小山町健康福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成28年小山町規則第6号)第7条第2項第2号

(3) 小山町立地区コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年小山町規則第1号)第5条第1項第2号

(4) 小山町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年小山町規則第23号)第8条第1項第2号

(5) 小山町道の駅「ふじおやま」地域振興センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年小山町規則第6号)第7条第1項第2号

(6) 小山町道の駅「すばしり」観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年小山町規則第28号)第7条第1項第2号

(令和3年3月30日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日以前に改正前の小山町予算の編成及び執行に関する規則、小山町会計規則及び小山町職員の旅費に関する規則の規定により作成された文書については、なお、当分の間使用することができる。

(令和4年9月21日規則第32号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年6月20日規則第28号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年9月7日規則第35号)

1 この規則は、令和5年9月11日から施行する。

2 この規則の施行日以前に改正前の小山町会計規則の規定により作成された文書については、なお、当分の間使用することができる。

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小山町会計規則

平成19年3月22日 規則第10号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成19年3月22日 規則第10号
平成19年12月19日 規則第23号
平成20年3月25日 規則第8号
平成21年2月17日 規則第2号
平成23年3月29日 規則第9号
平成24年2月29日 規則第4号
平成25年3月27日 規則第15号
平成27年3月23日 規則第2号
平成28年3月18日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第18号
平成29年3月15日 規則第11号
平成30年3月28日 規則第14号
令和元年9月26日 規則第9号
令和2年2月10日 規則第2号
令和3年3月30日 規則第15号
令和4年2月24日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第19号
令和4年9月21日 規則第32号
令和5年6月20日 規則第28号
令和5年9月7日 規則第35号