○小山町一時的保育実施に関する規則

平成26年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町保育料条例(平成27年小山町条例第2号)第2条に規定する一時的保育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 一時的保育の事業内容は、次のとおりとする。

事業内容

対象児童

利用定数

保育日数

非定型的保育サービス事業

保護者の労働、職業訓練、就学等により、原則として週3日を限度として断続的に家庭保育が困難となる就学前の児童

1日当たりおおむね10人程度

週3日以内

月15日以内

緊急保育サービス事業

保護者の傷病、災害、事故、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、家庭保育が困難となる就学前の児童

原則として連続5日以内

私的理由による保育サービス事業

保護者の育児に伴う心理的、精神的負担の解消等私的理由により家庭保育が困難となる就学前の児童

(実施施設)

第3条 一時的保育は、小山町こども園条例(令和元年小山町条例第6号)第2条に規定するこども園において実施する。

(保育時間)

第4条 一時的保育における保育時間は、午前9時から午後4時までの間で保護者が希望する時間とする。

(休業日)

第5条 一時的保育の休業日は、土曜日及び小山町こども園管理規則(令和元年小山町規則第12号)第7条第1項に規定するこども園の休園日とする。

(利用の申請)

第6条 一時的保育を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、原則として希望する日の2日前までに、一時的保育利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、速やかに一時的保育の利用の適否を調査し、一時的保育利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時的保育の利用の決定の取消し又は変更をすることができる。

(1) 利用児童に悪性の疾患があり他に伝染のおそれがあるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、利用することが適当でないと認めるとき。

(利用料)

第9条 一時的保育を利用した児童の保護者は、別表に定める利用料を納入しなければならない。

(利用料の納付)

第10条 利用料は、小山町会計規則(平成19年小山町規則第10号)第20条第1項に定める納入通知書により納付しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和元年10月2日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

一時的保育利用料徴収基準表

区分

階層

1人当たりの利用料

3歳未満児

3歳以上児

非定型的保育サービス事業

緊急保育サービス事業

私的理由による保育サービス事業

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯を除く世帯

30分ごとに200円

給食費 200円

30分ごとに100円

給食費 200円

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

備考 1回の利用時間において30分未満の端数は、30分とみなす。

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小山町一時的保育実施に関する規則

平成26年3月31日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)