○小山町精神障害者医療費助成規則
昭和53年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、小山町精神障害者医療費助成条例(昭和53年小山町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の規定による医療扶助を受けている者又はその世帯に属する者
(2) 小山町ひとり親家庭等医療費助成規則(平成16年小山町規則第15号)に基づき医療費の助成を受けることができる者
(3) 小山町こども医療費助成規則(平成10年小山町規則第1号)に基づき医療費の助成を受けることができる者
(4) 小山町重度障害者(児)医療費助成規則(平成16年小山町規則第14号)に基づき医療費の助成を受けることができる者
2 前項の申請書は、各月の入院を単位として、これを翌月の15日までに提出しなければならない。ただし、特別な事情で町長の認めたときはこの限りでない。
(助成金の返還)
第4条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日規則第14号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の小山町精神障害者医療費助成規則の様式により提出されている申請書は、改正後の小山町精神障害者医療費助成規則の様式により提出された申請書とみなす。
附則(平成17年8月24日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の小山町精神障害者医療費助成規則の様式により提出されている申請書は、改正後の小山町精神障害者医療費助成規則の様式により提出された申請書とみなす。
附則(平成24年3月21日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の小山町精神障害者医療費助成規則の様式により提出されている申請書は、改正後の小山町精神障害者医療費助成規則の様式により提出された申請書とみなす。
附則(平成28年12月19日規則第27号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月8日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。