○小山町精神障害者医療費助成規則

昭和53年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、小山町精神障害者医療費助成条例(昭和53年小山町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の対象除外)

第2条 条例第3条ただし書に規定する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の規定による医療扶助を受けている者又はその世帯に属する者

(2) 小山町ひとり親家庭等医療費助成規則(平成16年小山町規則第15号)に基づき医療費の助成を受けることができる者

(3) 小山町こども医療費助成規則(平成10年小山町規則第1号)に基づき医療費の助成を受けることができる者

(4) 小山町重度障害者(児)医療費助成規則(平成16年小山町規則第14号)に基づき医療費の助成を受けることができる者

(助成金の申請)

第3条 条例第5条の規定により、医療助成費を受けようとする者は、精神障害者医療費助成申請書(様式第1号)に当該医療機関の診療請求内訳書又は領収書を添付して町長に提出しなければならない。ただし、最初に申請するとき又は加入保険等に変更が生じたときは、付加給付に関する証明書(様式第2号)を添付しなければならない。

2 前項の申請書は、各月の入院を単位として、これを翌月の15日までに提出しなければならない。ただし、特別な事情で町長の認めたときはこの限りでない。

(助成金の返還)

第4条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日規則第14号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の小山町精神障害者医療費助成規則の様式により提出されている申請書は、改正後の小山町精神障害者医療費助成規則の様式により提出された申請書とみなす。

(平成17年8月24日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の小山町精神障害者医療費助成規則の様式により提出されている申請書は、改正後の小山町精神障害者医療費助成規則の様式により提出された申請書とみなす。

(平成24年3月21日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の小山町精神障害者医療費助成規則の様式により提出されている申請書は、改正後の小山町精神障害者医療費助成規則の様式により提出された申請書とみなす。

(平成28年12月19日規則第27号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年4月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

画像

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小山町精神障害者医療費助成規則

昭和53年4月1日 規則第6号

(令和2年4月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第6号
平成10年3月20日 規則第14号
平成17年8月24日 規則第23号
平成24年3月21日 規則第8号
平成28年12月19日 規則第27号
令和2年4月8日 規則第28号