○小山町ひとり親家庭等医療費助成規則

平成16年12月21日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、小山町がひとり親家庭等の医療費を助成することにより、ひとり親家庭等の自己負担の軽減を図り、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「ひとり親家庭等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に20歳の誕生日の前日までの間にある児童を扶養している者

(2) 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で現に20歳の誕生日の前日までの間にある児童を扶養している者

(3) 前2号に掲げる者に現に扶養されている20歳の誕生日の前日までの間にある児童

(4) 法附則第3条第1項に規定する児童のうち20歳の誕生日の前日までの間にある児童

2 この規則において「社会保険各法」とは、別表に掲げる社会保険に関する各法律をいう。

3 この規則において「医療機関等」とは、社会保険各法の規定に基づき医療に関する給付を取り扱う病院、診療所又は薬局その他のものをいう。

(受給資格者)

第3条 この規則に基づいて医療費の助成を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、ひとり親家庭等であって、町内に住所を有し(前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる者又は同項第4号に掲げる児童の養育者に、現に扶養されている児童であって、進学等の事由により町内に住所を有しない児童を含む。)、かつ、社会保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者である者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助を受けている者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童若しくは同号の規定により乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所措置されている児童若しくは同条第2項の規定により指定発達支援医療機関に委託されている児童及び同法第22条の規定により助産施設に入所措置されている者を除く。

(助成の停止)

第4条 受給資格者又は受給資格者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の定めるものをいう。以下同じ。)でその受給資格者と生計を同じくするもの(受給資格者が第2条第1項第4号の児童にあっては、その者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)に係る前年分の所得税(1月から6月までの間に受けた医療については、前々年分の所得税)の額(控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)によって計算された所得税の額をいう。)が零とならないときは、その年の7月から翌年の6月までの診療等に係る医療費の助成を停止する。

2 受給資格者又は受給資格者の扶養義務者でその受給資格者と生計を同じくするものが、次のア又はイに該当する場合にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定する寡夫とみなし、前項の所得税の額の計算において、27万円(アに該当する者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である場合は35万円)を控除するものとする。

なお、ア又はイに該当するか否かについては、前年の12月31日時点の状況により判断すること。

ア 婚姻(民法上の婚姻をいう。以下同じ。)によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が38万円以下の者)を有するもの

イ 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻していないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が38万円以下の者)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの

(受給者証の交付)

第5条 医療費の助成を受けようとする者(第2条第1項第4号の児童にあっては、その養育者)は、次に掲げる書類を町長に提出し、受給資格について町長の認定を受けなければならない。

(1) ひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付・更新申請書(様式第1号)

(2) 社会保険各法の被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証」という。)

(3) 第8条の附加給付がある場合にあっては附加給付内容証明願(様式第2号)

(4) 前条第1項の規定による助成の停止に該当しないものであることを証する書類

(5) 前条第2項に該当するものにあってはひとり親家庭等医療費助成寡婦(夫)控除みなし適用申請書(様式第3号)及び当該事実を明らかにする書類

2 町長は、前項の認定をしたときは、ひとり親家庭等医療費助成金受給者証(以下「受給者証」という。様式第4号)を交付するものとする。

(受給者証の更新)

第6条 受給者証の有効期間が満了し、受給者証の更新を受けようとする者は、毎年6月1日から同月30日までの間に次に掲げる書類を町長に提出し、受給者証の更新を受けなければならない。

(1) ひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付・更新申請書

(2) 前条第1項第2号から第4号までに掲げる書類

(受給者証の再交付)

第7条 受給者証を損傷し、又は紛失したため受給者証の再交付を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費助成金受給者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けなければならない。

(助成の額)

第8条 医療費に対して助成する額は、社会保険各法の規定に基づく健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項に規定する療養に要する費用の算定の例により算定した額から社会保険各法による給付を控除した額(以下「自己負担額」という。)とする。この場合において、各種法令等の規定による国又は地方公共団体の負担に係る次の各号のいずれかの医療若しくは健康保険組合等の規約又は定款等の規定による附加給付がある場合にあっては、その給付の額を控除するものとする。

(1) 社会保険各法の高額療養費

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)により給付される医療費

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第24項の規定に基づく医療費

(5) 児童福祉法第20条の規定に基づく療育医療費

(6) 児童福祉法第19条の2の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費

(8) 母子健康法(昭和40年法律第141号)第20条の規定に基づく養育医療費

(受給者証による受診)

第9条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、医療機関等で診療等を受けようとするときは、被保険者証とともに受給者証を提示しなければならない。

(支給の申請)

第10条 受給者は、医療費の助成金の支給を受けようとするときは、町長に助成金の支給申請を行わなければならない。

2 前項の場合において、受給者が前条の規定により医療機関等に被保険者証とともに受給者証を提示し、診療等を受けたときは、当該医療機関等から提供される情報に基づき静岡県国民健康保険団体連合会から町長に当該診療等に係る自己負担額その他助成金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、受給者から町長に助成金の支給申請があったものとみなす。

3 前項の規定によらず受給者が助成金の支給申請を行うときは、ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(支給額の決定)

第11条 町長は、前条の規定による支給申請があったときは、その内容を審査し、医療費について適当と認めた支給額を決定し、受給者に支給するものとする。

(支給の対象期間)

第12条 医療費の助成金の支給対象期間は、受給者証の交付を受けた日から第3条に規定する要件を欠くに至った日(児童が20歳に達したときは、20歳の誕生日の前日が属する月の末日)までとする。

(変更届等)

第13条 受給者は、次の各号のいずれかに変更があったときは、ひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付申請事項変更届(様式第7号)に受給者証及び変更事項を証する書類を添付して、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 受給資格者の氏名

(2) 町の区域内における住所

(3) 受給資格者

(4) 加入している医療保険

(5) 医療保険の附加給付の内容

(6) 支払希望金融機関

2 受給者は、医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、これを町長に届け出なければならない。

(受給資格喪失届等)

第14条 受給者は、第12条の支給対象期間が終了したときは、ひとり親家庭等医療費助成金受給資格喪失届(様式第8号)に受給者証を添付して、速やかに町長に届け出なければならない。

2 受給者が死亡したとき又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者は、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。この場合において、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者に支給すべき医療費の助成金があるときは、届出義務者に支給することができるものとする。

(損害賠償との調整)

第15条 町長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において医療費の助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した金額に相当する額を返還させることができる。

(助成金の返還)

第16条 町長は、受給者の偽りその他不正な手段により、この規則に規定する医療費の助成金の支給を受けたものがあると認めたときは、その者に既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の消滅)

第17条 この規則による医療費の助成金の支給を受ける権利は、診療等を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年間第10条の規定による申請が行われなかったときは消滅するものとする。

(添付書類の省略)

第18条 町長は、この規則により申請書又は届出書に添えて提出すべき書類等について証明すべき事実を現有公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(受給権の譲渡等禁止)

第19条 医療費の助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。

(報告等)

第20条 町長は、医療費の助成金の支給に関し必要があると認めるときは、受給者に対して必要な事項の報告を求め又は質問することができる。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年12月1日以降に診療等を受けた者について適用する。

2 小山町重度心身障害児(者)及び母子家庭等医療費助成条例施行規則(平成元年小山町規則第10号)の規定に基づき平成16年11月30日以前に診療等を受けた医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日規則第9号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この改正前に従前の規定により取り扱ったものは、改正後の相当の規定により取り扱ったものとみなす。

(平成21年11月13日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この改正前に従前の規定により取り扱ったものは、改正後の相当の規定により取り扱ったものとみなす。

(平成24年6月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小山町母子家庭等医療費助成規則の規定は、平成24年7月1日以後の診療等に係る医療費の助成から適用する。

(平成25年3月27日規則第11号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日規則第8号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。ただし、第3条及び第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年4月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小山町母子家庭等医療費助成規則様式第1号及び様式第3号から様式第8号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(小山町精神障害者医療費助成規則の一部改正)

3 小山町精神障害者医療費助成規則(昭和53年小山町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

1 健康保険法

2 船員保険法(昭和14年法律第73号)

3 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

6 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

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小山町ひとり親家庭等医療費助成規則

平成16年12月21日 規則第15号

(令和2年4月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年12月21日 規則第15号
平成20年3月25日 規則第9号
平成21年11月13日 規則第19号
平成24年6月26日 規則第25号
平成25年3月27日 規則第11号
平成27年3月23日 規則第11号
平成31年3月25日 規則第8号
令和2年4月8日 規則第28号