○小山町こども医療費助成規則

平成10年3月6日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、こどもの医療費の軽減を図るため、医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給し、こどもの健やかな成長に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) こどもとは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録され、かつ、医療保険各法の規定による被保険者、加入者若しくは組合員(以下「被保険者」という。)又は被扶養者であって、18歳に達した日以後の最初の3月31日までにあるものをいう。

(2) 保護者とは、父母等親権を行う者、未成年後見人その他こどもを現に監督保護する者又はこどもの配偶者で、住民基本台帳法に基づき本町の住民基本台帳に記録されているものをいう。

(3) 医療保険各法とは、次の法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 医療費とは、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)又は訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)によりそれぞれ算定し合算した額をいう。

(5) 保険給付とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費、特別療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。

(6) 徴収額等とは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4の規定により徴収する額、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2の規定による自己負担額、同法第24条の20の規定による自己負担額、同法第56条第2項の規定により徴収する額(同法第50条第5号に掲げる費用に係るものに限る。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定による自己負担額、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第31条の規定により徴収する額、難病の患者に対する医療費等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条の規定による自己負担額、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第2項若しくは同法第37条の2の規定により患者に負担させることとする額又は肝炎治療特別促進事業実施要綱(平成20年3月31日厚生労働省健発第0331001号健康局長通知)6(2)イの自己負担額をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となることができる者(以下「助成対象者」という。)は、医療の給付を受けたこどもの保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、自ら被保険者であり、かつ、自ら医療費の負担をしているこどもは、本人及びその扶養するこどもについて助成対象者となることができる。この場合において、当該こどもの保護者は、助成対象者となることができない。

(助成対象医療費)

第4条 助成の対象は、こどもに係る医療費とする。ただし、当該医療費のうち、法令又は他の施策に基づいて国、県又は町が行う医療費の助成を受けることができる部分の医療費、第三者の行為による傷病に係る医療費及び保険給付の対象とならない医療費、入院証明書料、差額ベット料等は、除く。

(助成額)

第5条 助成の額は、前条に規定する助成対象医療費から保険給付を控除した額又は徴収額等とする。

(受給者証の交付申請)

第6条 助成金を受けようとする助成対象者は、こどもが記載されている医療保険各法に規定する療養の給付を受ける資格を証する書類を提示し、小山町こども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、更新の手続について準用する。ただし、町が保有する公簿等により更新に必要な書類の内容を確認することができると町長が認めたときは、更新の手続を省略することができる。

(受給者証の交付)

第7条 町長は、前条及び次条の規定による申請を認めたときは、小山町こども医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を助成対象者に交付する。

(受給者証の再交付)

第8条 受給者証を損傷し、又は紛失したために、受給者証の再交付を受けようとする助成対象者は、小山町こども医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(受給者証の保険医療機関等への提示)

第9条 助成対象者は、こどもが医療費の助成を受けようとするときは、病院、診療所、保険薬局又は柔道整復師施術所(以下「保険医療機関等」という。)の窓口に受給者証を提示しなければならない。ただし、保険医療機関等が県外にあるときは、受給者証の使用はできないものとする。

(現物給付の支払手続)

第10条 町長は、保険医療機関等に対する支払事務等の処理を静岡県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託するものとする。

2 国保連合会は、保険医療機関等から提出されたこども医療費請求書に基づき、町長に対して費用の請求を行うものとする。

3 前項の費用は、国保連合会の支払事務手数料及び保険医療機関等の事務手数料を含むものとする。

4 町長は、前2項の規定により請求があったときは、所定の期日までに国保連合会に対して当該費用の全額を支払うものとする。

(償還払とする場合)

第11条 現物給付を受けることができなかった次の各号のいずれかに該当する助成対象者は、償還払を受けることができる。

(1) 受給者証の交付までに日数を要し、その間に保険医療機関等に受診した場合

(2) 県外の保険医療機関等に受診した場合

(3) 保険給付の対象となる補装具の支給を受けた場合

(4) 保険給付に準じて行われるはり灸師の施術を受けた場合

(5) 公費負担医療制度の給付の対象となる場合

(6) その他現物給付によることができないと認めた場合

(助成金の交付申請)

第12条 前条に規定する償還払により、助成金の支給を受けようとする助成対象者は、その月の翌月15日までに、受給者証を提示して小山町こども医療費助成申請書(様式第4号)に、保険医療機関等が発行した領収書の写しを添付して町長に提出するものとする。

2 第10条第2項のこども医療費請求書により現に助成を受けた額と助成対象者が助成されるべき額に生じた差額について、助成金の支給を受けようとする助成対象者は、その月の翌月15日までに、受給者証を提示して前項の申請書に保険者又は健康保険組合等へ療養費の支給申請に使用した診療報酬明細書若しくは領収書及び保険者又は健康保険組合等からの支払通知書を添付して町長に提出するものとする。

(助成金の支給)

第13条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を確認し、助成金の額を決定し、助成対象者に支給するものとする。

(変更届)

第14条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、小山町こども医療費受給者証交付申請事項変更届(様式第5号)に、受給者証を添付して速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 第6条の受給者証交付申請書に記載した事項に変更が生じたとき。

(2) 加入している医療保険に変更があったとき。

(受給者証の返還)

第15条 助成対象者は、受給者証の有効期限が経過したとき、助成対象の要件に該当しなくなったとき、又は紛失した受給者証を発見したときは、受給者証を速やかに町長に返還するものとする。

(申請期間)

第16条 助成対象者が助成金の申請を行うことのできる期間は、こどもが保険給付を受けてから1年以内とする。ただし、公費負担医療制度において費用徴収等をされた額については、その決定があった日から起算して1年以内とする。

(療養費用の算定方法)

第17条 この規則に基づく療養に係る費用の算定方法は、全て健康保険法第76条第2項に基づき、厚生労働大臣が定めたところによるものとする。

(起算日等)

第18条 この規則に基づく医療費助成の対象となる起算日は、出生の日又は転入の日からとする。

2 医療費助成の対象となる終期は、死亡の日又は転出した場合にはその転出日の前日までとする。

(助成金の返還)

第19条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けた助成対象者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 助成対象者は、こどもが第三者の行為によって療養を受け当該療養に係る損害賠償を受けたときは、当該賠償金額の限度において助成金を町長に返還しなければならない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の小山町乳幼児医療費助成規則の規定は、平成10年4月1日以降に医療を受けた者について適用し、同日前に医療を受けた者については、なお従前の例による。

(平成11年3月18日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の小山町乳幼児医療費助成規則は、平成11年4月1日以降に医療を受けた者について適用し、同日前に医療を受けた者については、なお従前の例による。

(平成11年9月22日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の小山町乳幼児医療費助成規則の規定は、平成11年10月1日以降に医療を受けた者について適用し、同日前に医療を受けた者については、なお従前の例による。

(平成13年3月23日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の小山町乳幼児医療費助成規則の規定は、平成13年4月1日以降に医療を受けた者について適用し、同日前に医療を受けた者については、なお従前の例による。

(平成14年2月28日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の小山町乳幼児医療費助成規則の規定は、平成14年4月1日以降に医療を受けた者について適用し、同日前に医療を受けた者については、なお従前の例による。

(平成14年12月10日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の小山町乳幼児医療費助成規則の規定は、平成15年1月1日以降に医療を受けた者について適用し、同日前に医療を受けた者については、なお従前の例による。

(平成17年3月4日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年5月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(小山町小中学生医療費助成規則の廃止)

2 小山町小中学生医療費助成規則(平成19年小山町規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の小山町こども医療費助成規則の規定は、平成20年4月1日以降に医療を受けた者について適用し、同日前に医療を受けた者については、なお従前の例による。

4 改正前の小山町乳幼児医療費助成規則第6条の規定により交付された小山町乳幼児医療費受給者証は、当該受給資格者証の有効期間の満了する日までの間は、改正後の小山町こども医療費助成規則第6条の規定により交付された受給者証とみなす。

5 小山町小中学生医療費助成規則の規定に基づき平成20年3月31日以前に診療等を受けた医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第11号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月17日規則第29号)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の小山町こども医療費助成規則の規定は、平成30年10月1日以後の受診に係る医療費の助成から適用し、同日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成31年1月21日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月4日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小山町こども医療費助成規則

平成10年3月6日 規則第1号

(令和3年6月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年3月6日 規則第1号
平成11年3月18日 規則第6号
平成11年9月22日 規則第17号
平成13年3月23日 規則第11号
平成14年2月28日 規則第3号
平成14年12月10日 規則第24号
平成17年3月4日 規則第5号
平成19年5月28日 規則第18号
平成20年3月25日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第17号
平成25年3月27日 規則第11号
平成28年3月18日 規則第14号
平成29年3月15日 規則第13号
平成30年8月17日 規則第29号
平成31年1月21日 規則第1号
平成31年3月22日 規則第6号
令和3年6月4日 規則第19号