○小山町重度障害者(児)医療費助成規則
平成16年12月21日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、小山町が重度障害者(児)(以下「障害者(児)」という。)の医療費を助成することにより、当該障害者(児)の自己負担の軽減を図るとともに、その療育を推進して福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項に規定する身体障害者障害程度等級表の1級又は2級の障害に該当する者
(2) 身体障害者手帳の交付を受け、障害程度が前号の身体障害者障害程度等級表のうち心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害の3級の障害に該当する者(以下「内部障害3級の者」という。)
(3) 静岡県療育手帳交付規則(平成12年静岡県規則第89号)第5条第1項の規定により療育手帳の交付を受け、その障害の程度がA又はB1と判定された者
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者に監護されている、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に掲げる1級の障害の状態に該当する20歳未満の者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その精神障害の状態が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の1級として認められた者
2 この規則において「医療機関等」とは、社会保険各法の規定に基づき医療に関する給付を取り扱う病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者その他のものをいう。
3 この規則において「基本利用料」とは、社会保険各法における訪問看護療養費のうち指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第13条第1項に規定するものをいう。
(助成の対象者)
第4条 この規則に定める医療費の助成を受けることができる者は、小山町内に住所を有する障害者(児)又は障害者(児)を監護し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 障害者(児)を監護する父母がいる場合は、父又は母。この場合において、父及び母がともに監護するときは、当該父又は母のうち主として当該障害者(児)の生計を維持する者(当該父及び母がいずれも当該障害者(児)の生計を維持しないものであるときは、当該父又は母のうち主として当該障害者(児)を監護する者)
(2) 父母がないか又は父母が監護しない場合は、当該障害者(児)と同居して監護する者
(助成の額)
第5条 この規則に定める医療費の助成を受けることができる額は、別表第3の規定により算定した額とする。
(受給者証の交付)
第7条 町長は、前条の規定により申請をした者が、この規則に定める医療費の助成の対象者であると認めたときは、受給者証を交付するものとする。
(受給者証の再交付)
第8条 受給者証の損傷、紛失等の事由により受給者証の再交付を受けようとする者は、重度障害者(児)医療費助成金受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けなければならない。
(受給者証による受診)
第9条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)又はその監護する障害者(児)について、医療機関等で診療等を受けようとするときは、被保険者証とともに受給者証を提示しなければならない。
(支給額の決定)
第11条 町長は、前条の規定による支給申請があったときは、その内容を審査し、医療費について適当と認めた支給額を決定し、受給者に支給するものとする。
(支給の対象期間)
第12条 医療費の助成金の支給対象期間は、受給者証の交付を受けた日から第4条に規定する要件を欠くに至った日までとする。
(変更届等)
第13条 受給者又はその監護する障害者(児)が住所又は氏名を変更したときは、重度障害者(児)医療費助成金受給者証交付申請事項変更届(様式第6号)に受給者証及び変更事項を証する書類を添付して、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 加入している医療保険を変更したとき。
(2) 附加給付の内容に変更があったとき。
(3) 支払希望金融機関を変更したとき。
3 受給者は、医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、これを町長に届け出なければならない。
2 受給者が死亡したとき又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者は、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。この場合において、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者に支給すべき医療費の助成金があるときは、届出義務者に支給することができるものとする。
(損害賠償との調整)
第15条 町長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において医療費の助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した金額に相当する額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第16条 町長は、受給者の偽りその他不正な手段により、この規則に定める医療費の助成金の支給を受けた者があると認めたときは、その者に既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第17条 この規則による医療費の助成金の支給を受ける権利は、次のいずれかを満たす場合に、消滅するものとする。
(1) 障害者(児)が診療等を受けた日から3か月後の属する月から起算して1年間、第10条第2項に規定する支給の申請が行われなかったとき。
(2) 障害者(児)が診療等を受けた日の属する月の翌月から起算して1年間、第10条に規定する支給の申請が行われなかったとき。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年12月1日以降に診療等を受けた者について適用する。
2 小山町重度心身障害児(者)及び母子家庭等医療費助成条例施行規則(平成元年小山町規則第10号)の規定に基づき平成16年11月30日以前に診療等を受けた医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項及び別表第3第1項の規定は、平成18年4月1日以後の療養又は医療に係る助成に適用する。
附則(平成20年3月25日規則第4号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この改正前に従前の規定により取り扱ったものは、改正後の相当の規定により取り扱ったものとみなす。
附則(平成22年5月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第21号)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定は、平成24年10月1日以降に医療を受けた者に適用し、同日前に医療を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第27号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 健康保険法(大正11年法律第70号)
2 船員保険法(昭和14年法律第73号)
3 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
6 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
7 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
別表第2(第3条関係)
(障害者の所得)
1 障害者本人の所得について、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないときは3,604,000円とし、扶養親族等があるときは3,604,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき630,000円とする。)を加算した額とする。
(配偶者等の所得)
2 障害者の配偶者又は扶養義務者の所得について、扶養親族等がないときは6,287,000円とし、扶養親族等があるときは当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等の数 | 金額 |
1人 | 6,536,000円 |
2人以上 | 6,536,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
(所得の範囲)
3 前2項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定により課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「政令」という。)第11条に規定する給付に係る所得(第1項の場合に限る。以下同じ。)とする。
(所得の額の計算方法)
4 所得の額の計算方法は次のとおりとする。
(1) 第1項及び第2項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等若しくは政令第11条に規定する給付(同項に規定する公的年金等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び政令第11条に規定する給付についても同法第35条第3項に規定する公的年金等とみなして同条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額。(第2項については合計額から8万円を控除した額)
(2) 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を(1)の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
イ 前号に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除(第1項については地方税法に規定する同一生計配偶者又は扶養親族である障害者に係る者に限る)を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が地方税法第34条第1項第6号に規定する特別障害者であるときは、40万円)
ウ 前号に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者については、27万円
エ 前号に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、35万円
オ 前号に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
カ 前号に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(被災者の特例)
5 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財及び主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は知事が定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合においては前記各事項を適用しない。
別表第3(第5条関係)
1 次に掲げる経費(児童福祉法その他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付(生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の規定に基づく医療扶助を除く。)及び健康保険組合等の規約又は定款等で定めている附加給付がある場合は、当該給付の額を控除する。)
(1) 社会保険各法の規定に基づき、健康保険法第76条第2項に規定する療養に要する費用の算定の例により算出した額から家族療養費を控除した額又は療養の給付を受ける場合の一部負担金として医療機関等に支払った額
(2) 社会保険各法の規定に基づき、健康保険法第88条第4項に規定する訪問看護療養費のうち基本利用料として医療機関等に支払った額又は高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項に規定する訪問看護療養費のうち基本利用料として医療機関等に支払った額
(3) 社会保険各法の規定に基づき、健康保険法第85条第2項に規定する標準負担額として医療機関等に支払った額又は高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項に規定する標準負担額として医療機関等に支払った額
2 内部障害3級の者については、前項に掲げる経費のうち、当該障害に付随して発現する傷病に対する医療であると医療機関等が判断した医療に係る経費に限るものとする。