○小山町精神障害者医療費助成条例

昭和53年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、精神障害者の医療費の一部を助成することにより、精神障害者の経済的負担の軽減と治療を促進し、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、「精神障害者」とは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第5条に定める者で、法第20条又は法第33条第1項の規定により入院している者をいう。

(助成の対象者)

第3条 精神障害者医療費助成(以下「医療助成費」という。)を受けることのできる者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている精神障害者で、次のいずれかに該当するものとする。ただし、規則に定める者については、この限りでない。

(1) 入院期間が90日を超え、引き続き入院が必要であると認められる者

(2) 医療助成費を受けた者で、退院後180日以内に再入院した者

(助成金)

第4条 医療助成費は、療養費(健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより、算定した額)から保険給付額、付加給付額及びその他法令等に基づき補てんされた医療費の合計額を控除した額及び食事療養標準負担額(健康保険法第85条第2項に規定する額)の2分の1の額とする。

(助成金の申請)

第5条 医療助成費を受けようとする者は、別に定めるところにより町長に申請書を提出し、その審査を受けなければならない。

2 前項の申請は助成対象者が入院していた月の末日から起算して1年以内に申請しなければならない。

(助成金の支給)

第6条 町長は、前条第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し当該申請に係る助成の額を決定し申請者に支給するものとする。

2 支給の期間は、第3条に規定する要件を満たすこととなった日の属する月の翌月から退院の日までとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第14号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の小山町精神障害者医療費助成条例第4条の規定は、平成10年4月診療分から適用し、施行日前の診療に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月19日条例第21号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

小山町精神障害者医療費助成条例

昭和53年4月1日 条例第8号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第8号
平成10年3月20日 条例第14号
平成24年3月21日 条例第7号
平成28年12月19日 条例第21号