新型コロナウィルス感染症の影響による法人町民税の申告期限・納期限の延長について
資本等の金額 | 従業員数 | |||
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50人以下 | 50人超 | |||
1千万円以下である法人 | 1号 | 5万円 | 2号 | 12万円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 3号 | 13万円 | 4号 | 15万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 5号 | 16万円 | 6号 | 40万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 7号 | 41万円 | 8号 | 175万円 |
50億円を超える法人 | 9号 | 300万円 |
※従業員数
町内にある事務所、事業所または寮等の従業者数(アルバイト・パートタイマーも含まれます)の合計数です。
※資本金等の額
資本金の額または出資金の額とその他の株主等から出資を受けた金額として法人税法施行令で定める金額との合計額です。
■平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率 12.3%
■平成26年10月1日以降に開始した事業年度の税率 9.7%
■令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 6.0%
※2以上の市町村に事務所・事業所がある法人の法人税割額は、関係市町村ごとの従業員数を基準にして、按分計算した税額を申告し、納税することになっています。
法人町民税の申告には
税務課
電話 0550-76-6102
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