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小山町地域まちづくり事業費補助金

小山町地域まちづくり事業費補助金交付要綱の一部改正を行いました

令和7年4月1日から、小山町地域まちづくり事業費補助金交付要綱が下記の通り一部改正となります。

変更点(概要)

・新たに「スタートアップ事業」として、設立1年未満の団体が行うまちづくり活動にかかる事業費の補助を行います。(補助上限額5万円、1団体につき1回限り)

・まちづくり団体の事業実績を、町のホームページ等で公開し活動を周知します。

小山町地域まちづくり事業費補助金交付要綱(令和7年4月1日~)

file【令和7年4月1日~】小山町地域まちづくり事業費補助金交付要綱20250331.pdf



 

地域づくりに自主的に取り組む団体を応援します!

小山町地域まちづくり事業費補助金

地域の皆さんが主体的に参画する地域づくり活動を支援することにより、地域活動等の維持及び強化による地域全体の活性化と地域の自立促進を図ることを目的として、まちづくり事業の実施に係る経費の一部を補助します。

補助の対象となる団体

次のいずれにも該当する団体とします。

①町内に活動拠点を持ち、主たる活動範囲が町内にあること。

②次のいずれかに該当する団体

 ア 設立1年未満の団体で、団体構成員のうち3人以上が町内に住所を置く学年齢15歳以上の人または町内在勤の人(以下「町内在住者等」といいます。)であること。

 イ 10人以上(うち5人以上が18歳以上である場合に限る。)によって組織され、団体構成員の過半数が町内在住者等の団体であって、組織や運営に関する事項を定めた規約、会則等があること。

③宗教活動又は政治・選挙活動を目的としていないこと。

④暴力団又は暴力団の構成員の統制下にある団体ではないこと。

補助の対象となる事業

地域がかかえる課題の解決や地域の活性化、町民の利益の増進への寄与を目的として町内で実施され、町内在住者等の自発的な参加によって行われる公益性のある非営利事業であって、次のいずれかに該当する事業です。

①補助対象団体の②アの団体が実施する、1会計年度で完了する事業であって、当該事業による活動が地域において維持継続されていくことを目標として実施されるもの。(以下「スタートアップ事業」と言います。)

②補助対象団体の②イの団体が実施する、1会計年度で完了する事業であって、地域課題の解決に継続して取り組むもの。(以下「まちづくり事業」と言います。)

 

補助の対象となる経費

補助の対象となる経費は、申請事業の実施に直接必要な経費です。団体を維持・運営するための経費や団体の構成員の人件費・謝礼・食糧費等は対象となりません。

補助率と補助限度額

補助対象事業に応じて次に定める額となります。

① スタートアップ事業  補助対象経費の10分の10以内(限度額5万円) ※ただし、交付は1団体につき1回限りとする。

②-1 小学校区単位の町内自治組織又は町内自治組織が中心となって小学校区単位で形成されている団体が実施するまちづくり事業  補助対象経費の10分の10以内の額(限度額25万円)

②-2 ②-1以外のまちづくり事業  補助対象経費の3分の2以内の額(限度額25万円) ※ただし、継続して交付を受ける場合は5年を限度とする

 

提出書類

file1_交付申請書(様式第1号).rtf

file2_団体概要書(様式第2号).rtf

file3_事業計画書(様式第3号).docx

file4_収支予算書・決算書(様式第4号).docx

file5_決定通知書(様式第5号).rtf

file6_概算払請求書(様式第6号).rtf

file7_変更等申請書(様式第7号).rtf

file8_変更等決定通知書(様式第8号).rtf

file9_実績報告書(様式第9号).rtf

file10_確定通知書(様式第10号).docx

file11_補助金請求書(様式第11号).rtf

参考書類

file(全文)小山町地域まちづくり事業費補助金交付要綱(令和7年4月1日一部改正).pdf

file申請受付について(R7.4.1更新).pdf

申請や手続きについて

地域振興課まで、電話又は直接お問い合わせください。

問い合わせ

地域振興課

電話 0550-76-6135