小山町地域まちづくり事業費補助金
地域づくりに自主的に取り組む団体を応援します!
小山町地域まちづくり事業費補助金
地域の皆さんが主体的に参画する地域づくり活動を支援することにより、地域活動等の維持及び強化による地域全体の活性化と地域の自立促進を図ることを目的として、まちづくり事業の実施に係る経費の一部を補助します。
補助の対象となる団体
次のいずれにも該当する団体とします。
①町内に活動拠点を持ち、主たる活動範囲が町内にあること。
②団体として1年以上の活動実績を有すること。
③10人以上(5人以上が18歳以上の者である場合に限る)で構成し、その構成員の過半数が町内在住、在勤する者であること。
④団体組織の規約や会則があること。
⑤宗教活動又は政治・選挙活動を目的としていないこと。
⑥暴力団又は暴力団の構成員の統制下にある団体ではないこと。
補助の対象となる事業
次の要件をすべて満たすものです。
①公益性のある事業であること。
②町内で実施される事業であること。
③地域課題の解決を図り、又は地域の活性化が図られる事業であること。
④町民の利益の増進に寄与する事業であること。
⑤申請年度内に完了する事業であること。
補助の対象となる経費
補助の対象となる経費は、申請事業の実施に直接必要な経費です。団体を維持・運営するための経費や団体の構成員の人件費は対象となりません。
補助率と補助限度額
補助対象団体に応じて次に定める額となります。
①小学校区単位の町内自治組織又は町内自治組織が中心となって小学校区単位で形成されている団体 補助対象経費の10分の10以内の額(限度額25万円)
② ①以外の団体 補助対象経費の3分の2以内の額(限度額25万円) ※ただし、継続して交付を受ける場合は5年を限度とする
提出書類
参考書類
(全文)小山町地域まちづくり事業費補助金交付要綱(令和6年4月24日一部改正).pdf
申請や手続きについて
地域振興課まで、電話又は直接お問い合わせください。
問い合わせ
地域振興課
電話 0550-76-6135