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小山町議会議員及び小山町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(案)
政策名
小山町議会議員及び小山町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(案)
政策の趣旨
公職選挙法の改正により、各市町で条例を定めることで選挙運動の一部を公費で実施できることとなりました。
本条例は、小山町議会議員選挙及び小山町長選挙における選挙運動の公費負担に関し必要な事項を定め、もって法改正の趣旨である多様な人材の参加を促進することを目的として制定しようとするものです。
公表するもの
意見の提出期間
令和4年7月1日(金)から令和4年8月1日(月)まで
意見の提出方法
- 担当部署への持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で日本語で意見書(様式第2号の2)を提出してください。
・実施概要及び意見書.docx - 町が案として掲示した資料のどの部分なのかを明確にしてください。(具体的に示されていない場合、町の見解を示すことができません。)
- 郵送の場合は、提出期間最終日の消印まで有効とさせていただきます。
- いただいた意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には必ず氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。匿名での意見は受け付けることができません。
- 意見の公開に際しては、個人情報にかかわる部分は公表しません。
- 電話での受付は対応しかねますのであらかじめ御了承ください。
意見提出先
- 持参又は郵送の場合
〒410-1395
静岡県駿東郡小山町藤曲57番地の2
小山町 企画総務部 総務課 あて - ファクシミリの場合
FAX:0550-76-4633 - 電子メールの場合
soumu@fuji-oyama.jp
備考
いただいた意見(類似する意見はまとめたうえで)に対する町の考え方は、町のホームページ等でお示しします。
なお、意見を提出された方への郵送等による個別の回答はいたしませんので御了承ください。
お問い合わせ
総務課 電話:0550-76-6131