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セーフティネット保証制度

ページID:0004498 更新日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証制度

全国的に業況の悪化している業種を営んでおり、売上減少等経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
中小企業から指定を受けた業種を営む中小企業者を対象とします。

認定基準

(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

必要書類

1.認定申請書
※認定要件により、以下のいずれかを使用してください。
※申請内容に合わせて適宜書式を使用してください。
2.売上高等が確認できる書類(確定申告書、試算表、売上台帳、決算書等)

3.業種・住所等を確認する書類
※法人の場合:履歴事項全部証明書(コピー可、発行日より3ヵ月以内のもの)
※個人事業主の場合:確定申告書の写し又は開業届の写し

セーフティネット保証5号の指定業種

お問い合わせ

商工観光課  電話 0550-76-6111
小山町商工会 電話 0550-76-1100

※または最寄りの金融機関、中小企業庁へご連絡ください