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セーフティネット保証制度

ページID:0004498 更新日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証制度

全国的に業況の悪化している業種を営んでおり、売上減少等経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

※平成24年11月1日から、業況の改善した業種については指定業種から外されます

中小企業から指定を受けた業種を営む中小企業者を対象とします。対象業種は中小企業庁のHP(外部リンク)をご参照ください。

認定基準

(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

お問い合わせ

商工観光課  電話 0550-76-6111
小山町商工会 電話 0550-76-1100

※または最寄りの金融機関、中小企業庁へご連絡ください