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介護職員初任者研修費を助成します

ページID:0001514 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

介護事業所に従事する介護職員の確保及び定着を図るため、介護職員初任者研修を修了した人に補助金を交付します。

※介護職員初任者研修とは、介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程の研修です。

対象者

介護職員初任者研修を修了し、次の要件の全てに該当する人。

(1) 本町の住民基本台帳に記録されている人。

(2) 介護職員初任者研修を修了した日から1年以内であること。

(3) 介護職員として3月以上連続して町内の介護事業所に直接雇用され、雇用が継続していること。
※介護職員初任者研修を修了した日前に雇用されていた期間は除きます。

(4) 町税に滞納がないこと。

(5) 介護職員初任者研修に係る経費について、他の公的制度及び過去に同様の補助等を受けていないこと。

補助額

介護職員初任者研修に係る受講料と教材費の4分の3(上限50,000円)

※手数料は除きます。

提出書類

(1)小山町介護職員初任者研修費補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/11KB]

(2)介護職員初任者研修の修了を証する書類の写し

(3)介護職員初任者研修に係る受講料及び教材費の領収書

(4)就労証明書(様式第2号) [Wordファイル/11KB]

(5)保護者等による同意書(様式第3号) [Wordファイル/9KB](申請者が未成年の場合に限る。)

(6)小山町介護職員初任者研修費補助金交付請求書(様式第5号) [Wordファイル/11KB]