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令和5年度住民税均等割のみ世帯支援給付金(10万円給付)について

 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円給付)は、国の総合経済対策としてエネルギー・食料品等の物価高騰の影響により負担が増大している方々に支給する給付金です。

file住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円給付)チラシ.pdf

給付対象者   

基準日(令和5年12月1日)において小山町に住民登録がある世帯で、令和5年度における個人住民税均等割非課税世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)以外の世帯であって、個人住民税所得割が課されていない者のみで構成される世帯(以下「均等割のみ課税世帯」という。)の原則世帯主。
※過去に支給した「住民税均等割非課税世帯給付金(7万円給付)」又は「住民税非課税世帯支援給付金(3万円給付)」を受給した世帯は対象外です。
※国の方針により、令和5年度住民税が課されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は支給対象となりません。
《例》親の扶養になっている学生の単身世帯や子の扶養になっている親世帯など。

支給額

1世帯当たり10万円
当該世帯において扶養されている18歳以下の児童1人あたり5万円を加算
※1回限りの給付となります。

受給方法

①小山町から「均等割のみ課税世帯支援給付金(こども加算含む)支給要件確認書」(以下「確認書」)を送付します。
②内容を確認し、口座情報等の必要事項を記入のうえ、裏面に必要確認書類のコピーを貼付して提出期限までに同封の返信用封筒にて返送してください。
③「確認書」受理後、記入内容・添付書類を確認して、1か月程度で指定された口座に給付金を振込みます。
※「確認書」が届かない場合にも支給対象となる場合がありますので、社会福祉課へお問い合わせください。

提出期限

  令和6年8月30日(金)【必着】  

配偶者等からの暴力(DⅤ)を理由に避難されている方

①.住民票が他市区町村にあり、小山町に避難されている方
 配偶者等からの暴力を理由に避難している方で、小山町に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の小山町から給付金を受け取ることができます。
②.住民票が小山町にあり、他市区町村に避難されている方
 避難先の市区町村にお問い合わせ下さい。

fileDV等で避難者の皆様用チラシ.pdf
fileDV等で避難者の皆様用申出書.pdf

給付金をかたった詐欺にご注意ください

 給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください。
 国・県・小山町の職員が給付金に関して次の行為を行う事は絶対にありません。
 ・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
 ・受給にあたり、手数料の振込みを求めること。
 不審な電話がかかってきた場合はすぐに、小山町の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。

注意事項

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和五年十一月二十九日号外法律第八十一号)により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。

お問い合わせ

 小山町役場1階 社会福祉課「給付金担当窓口」    
 ☎:0550-76-6661  受付時間:平日 9時~17時