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東京圏からの移住を応援!-移住就業支援補助金-

 東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)の人口集中や、地方中小企業等の人材不足への対策として、国は、首都圏から地方に移住して、中小企業等に就業又は起業した方への補助制度を創設しました。
 静岡県内の全市町では、令和元年度から本補助制度を開始しています。

※令和5年度は、令和5年4月1日から令和6年1月31日までに申請してください。

交付の対象

 申請時において、次の1~4の要件の全てに該当する人

1 移住元に関する要件

 次の(1)と(2)の両方を満たす人

(1) 次のいずれかに該当

  • 小山町へ移住する直前の10年間のうち通算5年以上 かつ 移住する直前に連続して1年以上、「東京23区内に在住していたこと」
  • 小山町へ移住する直前の10年間のうち通算5年以上 かつ 移住する直前に連続して1年以上、「東京23区以外の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の法人等への通勤をしていたこと」

(2) 次のすべてに該当

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人、又は外国人で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • 移住する直前に在住していた市区町村において、最近1か年市区町村税を滞納していないこと
  • その他町長が不適当と認めた者でないこと

2 移住先に関する要件

次の1~5のいずれかに該当する人

  1. 『 ①の要件を満たす移住、かつ、②の要件を満たす就業』
  2. 『 ①の要件を満たす移住、かつ、③の要件を満たす就業』
  3. 『 ①の要件を満たす移住、かつ、④の要件を満たすテレワーク』
  4. 『 ①の要件を満たす移住、かつ、⑤の要件を満たす関係人口』
  5. 『 ①の要件を満たす移住、かつ、⑥の要件を満たす起業』

① 移住に関する要件

次の全てに該当する必要があります。

  • 支援金の申請時において、移住後3か月以上1年以内であること
  • 小山町に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること

② 就業に関する要件(一般の場合)

次の全てに該当する必要があります。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • 都道府県のマッチングサイトに掲載されている支援金対象求人に就業すること
  • 申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、申請時において当該中小企業等に連続して3か月以上在職していること
  • マッチングサイトに求人が支援金の対象として掲載された日以降に同求人への応募をしたこと
  • 就業した当該中小企業等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

③ 就業に関する要件(専門人材の場合)

 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して令和3年3月1日以降に就業し、次の全てに該当

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

④ テレワークに関する要件

次の両方に該当する必要があります。

  • 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により住民票を小山町に異動した場合であって、小山町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと
    ※法人経営者や個人事業主の方は、担当課に個別に御相談ください

⑤ 関係人口に関する要件

次のいずれかに該当する必要があります。

  • 小山町出身者、又は同一世帯内に町内出身者がいる者
  • 小山町内に2親等以内の親族が居住している者
  • 小山町内の高等学校に通学していた者
  • 移住する直前3年間に毎年1回以上、小山町にふるさと納税を行った者
  • 移住前に町内を訪れ、町の移住希望者を対象とした町内案内(対面での制度説明、物件紹介など)を1回以上受けた経験を有する者

⑥ 起業に関する要件

 静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
(起業支援金の詳細については、起業支援金事務局「(公財)静岡県産業振興財団054-254-4511」へお問い合わせください)

3 支援金の額

 区分支援金の額 
 単身での移住の場合60万円 
 2人以上の世帯での移住の場合100万円 
 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合<令和5年3月31日以前の移住者>
18歳未満の者一人につき30万円を加算
  <令和5年4月1日以降の移住者>
18歳未満の者一人につき100万円を加算

申請書類

 ご自身の申請に必要な提出書類については、file小山町移住・就業支援金の手引き.pdfの7ページをご参照ください。

その他

【企業向け】移住・就業支援金に係る法人登録申請の案内

お問い合わせ

 おやまで暮らそう課  電話:0550-76-6159