○小山町立こども園に入園する私的契約児童の保育料徴収条例
平成2年3月28日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、小山町立こども園に入園する私的契約児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定によらないで利用する児童をいう。)の保育料の徴収について定めるものとする。
(保育料)
第2条 保育料の月額は、国の定める前年度の利用者負担額を適用する。ただし、月の中途において入、退園した場合は日割り計算とする。
(徴収)
第3条 保育料は、児童の保護者より毎月これを徴収する。
(納入)
第4条 保育料は、毎月末日(12月及び3月は25日)までにその月分を納入しなければならない。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(小山町立保育所に入所する私的契約児童の保育料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
7 施行日前に前項の規定による小山町立保育所に入所する私的契約児童の保育料徴収条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、小山町立こども園に入園する私的契約児童の保育料徴収条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。