○小山町議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例

昭和39年3月19日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決を経るべき公の施設に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議決を経るべき公の施設)

第2条 公の施設のうち、これを長期かつ独占的に利用させようとするときは、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならないものは、次のとおりとする。

(1) 小山町シルバーワークプラザ

(2) 小山町総合文化会館

(3) 小山町健康福祉会館

(4) 小山町道の駅「ふじおやま」地域振興センター

(5) 小山町町民いこいの家

(6) 小山町農村活性化センター

(議会の同意を得べき公の施設)

第3条 公の施設のうち、これを廃止し、又は長期かつ独占的に利用させようとするときは議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次のとおりとする。

(1) 小学校

(2) 中学校

(3) こども園

(4) 図書館

(6) 小山町パークゴルフ場

(長期かつ独占的利用の期間)

第4条 公の施設のうち第2条及び前条に定める施設の長期かつ独占的な利用とは、10年を超える期間とする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和51年7月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月21日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、センターの開場は、規則で定める日からとする。

(平成20年3月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小山町議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例

昭和39年3月19日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月19日 条例第22号
昭和51年7月10日 条例第15号
昭和56年3月25日 条例第2号
平成4年3月27日 条例第14号
平成6年9月27日 条例第14号
平成11年9月22日 条例第14号
平成11年12月22日 条例第16号
平成16年9月29日 条例第5号
平成16年9月29日 条例第6号
平成16年12月21日 条例第13号
平成17年3月25日 条例第2号
平成20年3月21日 条例第4号
平成21年10月1日 条例第13号
平成22年12月24日 条例第17号
平成22年12月24日 条例第18号
平成23年6月20日 条例第9号
平成26年10月1日 条例第10号
令和元年9月26日 条例第6号
令和2年3月23日 条例第2号