○小山町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月23日

条例第1号

小山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和36年小山町条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小山町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、任命権者の権限は、小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(職務専念義務の特例)

第3条 教育長の法第11条第5項の規定に基づく職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年小山町条例第5号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、任命権者の権限は、教育委員会が行うものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定による改正後の小山町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例の規定は適用せず、この条例の規定による改正前の小山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年小山町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

5 小山町特別職報酬等審議会条例(昭和39年小山町条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

8 小山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町社会教育委員条例の一部改正)

10 小山町社会教育委員条例(昭和34年小山町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小山町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月23日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)